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労務管理

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中途社員(有給なし)の健康診断再検査について

著者 夜長姫 さん

最終更新日:2007年10月15日 15:16

いつも参考にさせてもらってます。

9月入社の中途社員についてです。
有給休暇は入社から半年後の支給としています。
しかし会社の健康診断で再検査となり、会社を1日休み精密検査に行きたいと言ってます。
この場合は出勤扱いとして再検査を受けさせれば欠勤にはならないと思いますが、はたして労務管理としてそれでいいものなのでしょうか?

弊社は土日が休みなので、土曜日に再検査を受ければとも思うのですが…。

会社によって対応は違うと思いますが、もし総務としての基本的なスタンスがあるならばそれもアドバイス下さい。

詳しい状況は下記の通りです。
本来ならば健康診断書を提出し入社なのですが、本人が前職場で今年は健康診断を受けていないとのことでした。
弊社も9月に社員達の健康診断を予定していたため入社前に受診させて、入社後に健康診断を受けさせるのもと思い、「政府管掌生活習慣予防検診」を入社後すぐに受診させました。

そして再検査になりました。

再検査の内容は本人も把握しており、その病状については今年に入って個人で精密検査をしており、問題なしと本人からは聞いています。

最初に検査を受けたところが職場に近いため、上記の旨を伝えたそうですが、要精密検査と出たならばきちんと受けるべきたと言われたので自分としても再検査に行きたいと言うことだそうです。

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Re: 中途社員(有給なし)の健康診断再検査について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年10月15日 16:28

> いつも参考にさせてもらってます。
>
> 9月入社の中途社員についてです。
> 有給休暇は入社から半年後の支給としています。
> しかし会社の健康診断で再検査となり、会社を1日休み精密検査に行きたいと言ってます。
> この場合は出勤扱いとして再検査を受けさせれば欠勤にはならないと思いますが、はたして労務管理としてそれでいいものなのでしょうか?
>
> 弊社は土日が休みなので、土曜日に再検査を受ければとも思うのですが…。
>
> 会社によって対応は違うと思いますが、もし総務としての基本的なスタンスがあるならばそれもアドバイス下さい。
>
> 詳しい状況は下記の通りです。
> 本来ならば健康診断書を提出し入社なのですが、本人が前職場で今年は健康診断を受けていないとのことでした。
> 弊社も9月に社員達の健康診断を予定していたため入社前に受診させて、入社後に健康診断を受けさせるのもと思い、「政府管掌生活習慣予防検診」を入社後すぐに受診させました。
>
> そして再検査になりました。
>
> 再検査の内容は本人も把握しており、その病状については今年に入って個人で精密検査をしており、問題なしと本人からは聞いています。
>
> 最初に検査を受けたところが職場に近いため、上記の旨を伝えたそうですが、要精密検査と出たならばきちんと受けるべきたと言われたので自分としても再検査に行きたいと言うことだそうです。

=========================

社員健康診断ですが、要再検診者への応対についてお問い合わせが頻発します。
再検診者への検診応対時の有給休暇でするか、勤務時間内での検診可能かなどお問い合わせが良くあります。
健康診断の結果、緊急入院或は手術にいたる場合など、企業としての労務管理が適切に求められます。

今回の事例ですが、医師による再検診要がある以上、休暇ではなく、時間調整を充分に行い検診を求めさせることが必要と思います。

安全衛生法<健康診断の結果についての医師等からの意見聴取>について、
<第66条の4 事業者は、第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。>と求められています。

再検診の結果により就業状況の確認も求めることが必要と思います。

当社では

参考になるかどうかわかりませんが、当社では、1回目の健診(定期健診・1年に一度必ず受けさせています)は、会社費用負担で就業時間中に受けています。

会社にも健康診断票の控えが来ますので、再検査の必要がある人には、総務(私ですが)から『再検になってます』との旨を必ず伝えるようにしています。
(労安の基本方針に従って)
会社ではそこまでしかやっていません。


久保FP事務所様、すべて私見ですので、失礼があったらどうかお許しください。


以前にも、住民税の項で「会社は本当にそこまでする必要があるのか」という質問をしましたが、今回の件でも本当にそこまで必要とお考えですか?

2次の精密検査が必要な従業員について、会社がそこまで関与するのは、妥当な労務管理でしょうか?
正しい労務管理ではあるとしても、企業の現実に即した妥当な管理だとは私には思えません。

特にここに相談に来ている総務担当者は、大企業の総務をされている方ではないと思います。
(大企業さんなら、ここに相談に来る前に社内にすでに明確なルールがある場合がほとんどのはずです)
中小企業でギリギリの人数で日々業務をこなしている中で・・・、と考えると、現実的でない気がしますが、いかがでしょうか。


当社でも、30歳以上の人ならほとんどすべての人が何かしらの項目で要再検になっており、すべての人に業務中に2次検査を受けに行くよう会社から薦めるなんて、無理です。仕事になりません。


労安66ではそのように決まっています。それは決まりですから仕方ありません。
その労安66も踏まえて、営利を目的とする企業としてコンプライアンアスの視点も含めて、"いい線"を取って妥当と思われる対処していきたいから、ここに総務のみなさんが集まって相談をするんだと私は思います。


法については大変勉強になりますが、現実的にバランスのとれた対処法とは遠いように感じてしまいました。

Re: 当社では

著者ミサコさん

2007年10月16日 15:22

久保FP事務所さんには何を言うても無駄ですよ。

城之内のぶひこさんも、久保FPさんへ間違いを何度も指摘されていますが、無視されています。質問もスルーみたいですね。

専門家でありながら、自分の非も認めず、訂正もしない悪徳なコンサルみたいですね。

実務の慣習としても間違った回答してますし、法律解釈も間違えだらけですね。

営業ツールとして「総務の森」を利用しているはずなのに、逆効果ですね。

ミサコさんへ

そうなんですか。
ご指摘ありがとうございます(笑)

前からずっと、おっしゃるとおりに法律全部守れるなら、誰も最初からこんなところに相談したりしないのになぁ、、、と思ってはいたんですけど。

ミサコさん、ありがとうございました。

Re: 当社では

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年10月16日 16:04

削除されました

Re: 当社では

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年10月16日 16:08

削除されました

回答ありがとうございました。

著者夜長姫さん

2007年10月16日 16:13

久保FP様、ミサコ様、しまか様

回答いただきましてありがとうございました。
他の会社でも二次検診について、色々対応の仕方があるのがよく分かりました。

4月創立の会社な為、就業規則の細部までは決まっておらず今回の問題となりました。

有給のある社員ならば良かったのですが、まだ入ったばかりとあってどう対応すべきか悩みました。

ただいきなり、再検査は個人の問題です、とつっぱねなくて良かったと思います。相手から法解釈でぶつかってこられたら困りますし。

今回は有給がないので出勤・外出扱いとしようと思っています。
ただし、この人は毎年再検査になると思います。
その場合は有給か、土曜日に再検査など個人で対応するように就業規則に明記します。

どうもありがとうございました。

Re: 当社では

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年10月24日 07:36

> 久保FP事務所さんには何を言うても無駄ですよ。
>
> 城之内のぶひこさんも、久保FPさんへ間違いを何度も指摘されていますが、無視されています。質問もスルーみたいですね。
>
> 専門家でありながら、自分の非も認めず、訂正もしない悪徳なコンサルみたいですね。
>
> 実務の慣習としても間違った回答してますし、法律解釈も間違えだらけですね。
>
> 営業ツールとして「総務の森」を利用しているはずなのに、逆効果ですね。

=======================

みさこさん いろいろご意見いただいてますが、
会社の責任は 多大ですよ。

会社に実施が義務付けられている最低年1回健康診断については、労働安全衛生法に規定されておりますが、従業員健康診断受診義務についても同法に定められています。しかし、会社側に罰則規定がある(50万円以下の罰金)のに比べ、従業員側には罰則がないこともあり、『受診を義務』として受け止める意識はあまり高いとは言えないのが現状のようです。
 しかし、そんな状況に流されて受診拒否を黙認していた場合、会社には大きなリスクが生じます。そもそも会社には従業員の生命および身体の安全に配慮する義務があるため、例えば倒れた従業員の病気の原因が業務にあると指摘された場合に、健康診断を受診させていなければ安全配慮義務違反があったとみなされてしまいます。判断の要素はこの点だけではありません。最終的に会社の管理に問題が多いとの判断が下されれば、家族や遺族から損害賠償請求訴訟を起こされて敗訴し、多額の賠償金の支払い義務が生ずる事態も考えられます。
最近の判例でも、その事例が多くを見ていますよ。
再検診も適切の管理することが必要でしょう。
 こんな経営リスクを軽減するためにも、あるべき雇用管理の姿を形作るためにも就業規則健康診断の受診義務を謳い込み、これを拒否する従業員には業務命令として指示を出し、これに従わなければ就業規則に定める懲戒規定に則って処分することが必要でしょ。
 また、健康診断実施の留意点として、労働時間外に実施された場合には、その時間分の賃金を支払う必要があること、各従業員の健康に関する情報を外部へ漏らさないこと、従業員が会社の指定する医師以外の別の医師の手による受診を希望する場合には、その医師の診断証明書の提出(実施3か月以内のもの)で代替することを認めること、さらにその費用の一部を会社で負担することなどとることも必要と思います。

Re: 当社では

久保FP事務所様

会社の責任が多大なのは承知の上ですよ、ここに相談に来る人は。
だからこそ相談してるんですし。
少なくとも、夜長姫さんは、前職で今年は健診を受けていないという社員の方にすぐ受けさせた、という点で危機管理がなってると思います。
『再検が必要な従業員についてのことを、就業規則へ謳っておかなければマズイ』という判断もこのスレを見てご自身でされてます。
ご立派だと思います。


それに、今回は「受診を拒否した従業員を放置した」という問題ではありませんので、この2回目の長い回答は見当違いじゃないでしょうか。

Re: 当社では

著者む・らさん

2007年10月24日 09:52

横から失礼します。

西宮労基の相談コーナーに参考になるものがありました、引用させて頂きます。

4、再検査の際の費用負担
これらの健康診断の結果、有所見となり、再検査・精密検査が必要とされた労働者については、再検査・精密検査等の費用を誰かが負担するかは法令により定められておらず、労使間の協議、就業規則等により決定すべき事項となります。再検査・精密検査等に要する時間の賃金についても同様です。
 しかし、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」では、「再検査又は精密検査を行う必要がある労働者に対して、当該再検査又は精密検査の受診を勧奨するとともに、意見を聞く医師等に当該検査の結果を提出するよう働きかけることが適当である。」としています。
このように健康診断の結果、再検査、精密検査が必要となった労働者に対し、事業者は再検査・精密検査を受診するよう働きかけることが必要です。

http://nishiroukyo.jp/romu236.htm

Re: 当社では

著者む・らさん

2007年10月24日 11:21

補記します。

当社の場合も再検査・精密検査の場合は原則費用個人負担で休日か有休で受けてもらっています。
会社で面倒見るかどうかは再検査・精密検査にもよると思いますが、受診を強く働きかけるという
だけで負担はしないというのが一般的だと思っています。その結果の確認も必要になってきますね。

む・ら さんへ

当社もむ・らさんの対応と同じ対応です。


結果については、総務(私ですが)から結果がよくない旨を伝え、必要な検査を受けてもらうよう指導しています。

業種によっては、業務で健康を害したということもあるかと思いますが、そうではない業種にならば、


・1次健診は会社負担で業務時間(これは当然ですよね)
・結果による2次健診については、会社から医師の診断を受けるよう指導をする。費用については受診者自己負担、勤怠については有給休暇、もしくは欠勤。

というのが、妥当だと私は考えています。

もちろん、1次検査後に「あとは知らない」という態度ではありませんが、2次健診まで会社に面倒を見てもらおうというような社員は未だ当社でもおりません。
例えば業務で病気やケガをしたというのであれば、当社も2次検査以降も対応しますよ、もちろん。
でも、そうじゃないなら、そんなおんぶにだっこの状態は通常の業種では有り得ないと思うんですが。
む・らさんの言うようにこれが一般的だと思います。


私見ですが、労働関係の法は、中身が古いんですよね。労基法なんか、肉体労働をする人を前提に書かれているような向きもありますし、これは法を改正するという働きかけも大切じゃないかと思います。どこに誰が働きかけるかまではわかりませんが(笑)
でも、有識者(社労士資格者など)の団体とか、ありますよね。そういうところから働きかけていってもらわないと、現状との剥離がもっと進む気がします、この先。

Re: 当社では

著者城之内のぶひこさん

2007年10月24日 15:01

また、間違えてるよ。久保FP事務所さん

>また、健康診断実施の留意点として、労働時間外に実施された場合には、その時間分の賃金を支払う必要があること、各従業員の健康に関する情報を外部へ漏らさないこと、従業員が会社の指定する医師以外の別の医師の手による受診を希望する場合には、その医師の診断証明書の提出(実施3か月以内のもの)で代替することを認めること、さらにその費用の一部を会社で負担することなどとることも必要と思います。


一般健康診断の受診時間の賃金については、会社が必ずしも負担すべきものではありません。健康診断を実施するのに要する費用については、法により、事業者健康診断の実施が義務づけられている以上、当然に事業者が負担すべきものです。

普通は前日の夜9時以降は飲食を控えて、朝の8時からとか、始業より少し早めに出勤して健康診断受けるでしょ。早出残業請求しますか?

特殊健康診断については、所定時間外に行われた場合は割増賃金が必要になります。

確かにむずかしいんだよねぇ・・・。

横からまたまた失礼します。

議論が盛り上がっているだけあって、「お手本」や「リスク」については少々の違いはあれども皆さんお勉強されており、勉強になります。

私は会社(60人程度の規模)で衛生管理者をしていますが、有所見者のほとんどは現在治療中で、たとえば高血圧、高コレステロール等の異常値について通院中であるとかいうことで、「やっぱりね・・・」で終わってしまいます。
こんな場合、すでに医療機関にかかっているわけだし、再検査の必要もないですよね。

でも、1人くらいXray検査なんかで影が映ってたり、便潜血があったりの場合はすぐに精密検査を受けるように勧めます。で、結果を聞かせてくださいと付け加えます。

だいたい、こういう癌の可能性さえ感じさせる時は年休の申請があります。なんでこんなことで自分の時間使わなきゃなんないの?と思ってる暇もないみたいです。大抵は異常なしです・・・今のところ・・・。

一方、20代前半の社員でコンパに忙しいのでしょうか・・・
中性脂肪値だけがビックリの値で・・・一応、再検査を勧めますが、再検査なんて行かないようです。
これは私でもそうかもしれません。20代前半で週に3回コンパで暴飲暴食なんて時期もありました。
結果として、勧めるだけに留まる・・・と。

先生方のおっしゃるとおり、2次検査まで視野に入れた制度をつくり、就業規則に謳って、権利と義務を明確にするというのは「間違いのない」方法だと思います。

お恥ずかしい話ですが(いや、ほとんど中小企業がそうだと思います)、就業規則なんて、総務関係者か何かと会社の決定に反抗的な社員くらいしかその内容を記憶してないように思います。分からんことは先輩に聞いて・・・みたいに。
つまり、就業規則は規則、実務は実務ってことないですか?

正味、受診義務違反で懲戒っていうのも・・・。

でもでも、就業規則を社員教育の強力なツールとして利用するというのは、私が(無知の若輩者であります)、提案できるやり方であります。
ただ、これにはいわゆるモデル規則を少し手直しして使って、それで満足しているのではNGです。

いずれにせよ、実務担当者は法律と向き合うより、人(社員)と向き合っているので苦労します。なかなかいうこと聞いてくれませんから、子供じゃないので・・・。優秀な社員ばかり雇えるわけでもないし。

まぁ、精密検査は勧めるだけ勧める。即、生命や欠勤に影響するような内容であればしっかりと検査結果(受診したかどうか)まで確認する。
この辺ではないでしょうか。

カニ侍さんへ。

拍手、です。
ですよね。

法ではなく、法は頭に置いた上で人と向きあうんですよね。
だから大変なんだってば(笑)
ですよね。

ちょっと横入りさせていただきます。

夜長姫さんへ

この方9月入社で多分、雇入健康診断してるいて10月に会社の健康診断(定期?)を実施していることは、翌年の定期健康診断まで、1年過ぎるからでしょうか?

再検・精検は城之内さん、むらさんの意見と同じく。
ただ、労基署は「勧奨」といってますが、私の経験ではほとんどが「実施」と解釈してやっていることです。

要は医学的問題で、会社が一時健康診断産業医も了解してればいいですが、実務上一時健康診断で所見がでたら、産業医か保健師の指導は必要です。
産業医によっては、確定診断するという会社と合意すれば、再検・精検は実施すべきでしょう。

Re: 中途社員(有給なし)の健康診断再検査について

著者オレンジcubeさん

2008年11月18日 18:03

> いつも参考にさせてもらってます。
>
> 9月入社の中途社員についてです。
> 有給休暇は入社から半年後の支給としています。
> しかし会社の健康診断で再検査となり、会社を1日休み精密検査に行きたいと言ってます。
> この場合は出勤扱いとして再検査を受けさせれば欠勤にはならないと思いますが、はたして労務管理としてそれでいいものなのでしょうか?
>
> 弊社は土日が休みなので、土曜日に再検査を受ければとも思うのですが…。
>
> 会社によって対応は違うと思いますが、もし総務としての基本的なスタンスがあるならばそれもアドバイス下さい。
>
> 詳しい状況は下記の通りです。
> 本来ならば健康診断書を提出し入社なのですが、本人が前職場で今年は健康診断を受けていないとのことでした。
> 弊社も9月に社員達の健康診断を予定していたため入社前に受診させて、入社後に健康診断を受けさせるのもと思い、「政府管掌生活習慣予防検診」を入社後すぐに受診させました。
>
> そして再検査になりました。
>
> 再検査の内容は本人も把握しており、その病状については今年に入って個人で精密検査をしており、問題なしと本人からは聞いています。
>
> 最初に検査を受けたところが職場に近いため、上記の旨を伝えたそうですが、要精密検査と出たならばきちんと受けるべきたと言われたので自分としても再検査に行きたいと言うことだそうです。

こんにちは。
当社でも、土曜日に二次検査等受診していただければ、何ら問題がありませんが、なかなか難しいので、平日の就業時間内で受診することが多いです。

労働安全衛生法では、社員に年に1回、健康診断を受診させればよいのですが、会社として、社員の健康管理を考える上では、二次検査についても、費用補助までする必要はないと思いますが、無給にせず、有給で処理された方が良いと思います。

当社の加入している健保組合は、二次検査費用について年3万円まで補助がでます。ほとんどの検査は3万円で収まるので、ほとんど自己負担は発生いたしません。
ただ、まれに検査内容によっては、超えることがありますので、その分については、自己負担していただいております。

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