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労務管理

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手当ての廃止について

著者 ぶんのすけ さん

最終更新日:2007年11月05日 10:35

はじめまして。
今働いている会社から、みなし残業手当として月30時間(うち深夜10時間)分を支給されています。
(一般社員のみ、役職付き・役員・経営者は支給無し)

オーバーした際は実額を支給されているので問題は無い(むしろ手厚い待遇)のですが、
先日、12月支給分から残業は実額を支給してその手当てをカットする旨を発表されました。

最近は仕事も落ち着いていたので残業自体はほとんどしていなかったのですが、
実質、月額6万円弱支給されていたので、この手当てがなくなると直接的に家計に影響をきたしてしまいます。
基本給が安いため)

この発表に関しては会社から事前の相談なども何も無く、突然です。
役員報酬をカットというような話も一切ありません。
資本金も億単位で残っているはずで、社員数も20人程度と小規模です。

もともと、今の会社には契約社員として入社した経緯があり、正社員登用をする際、契約社員のときの年収は保証される、という前提でした。

このようなケースは何か法に抵触するのでしょうか?
また、どのようにしたら、みなし残業手当のカットをやめてもらう事ができますでしょうか?

ご教授いただけましたら幸いと存じます。

よろしくお願いいたします。

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すいませんが、便乗させてください。

著者たまりんさん

2007年11月05日 10:59

こんにちは。

さて、ご相談の件について、本来ならば回答する側で投稿すべきところですが、労務担当者側としても一部便乗させてください。

 弊社もぶんのすけさんの会社と同様に残業手当みなし残業(手当)制を採用しており、ぶんのすけさんの会社と違って、オーバー分は実費支給されない、恵まれない会社(苦笑)です。

 この度国会で再審議される“時間外手当の料率アップ法案”の関係で、審議の如何によっては、手当自体がより高額となる可能性があるため、場合によっては実額支給を検討せざるを得ないと考えております。

 そこで、当初のぶんのすけさんのご質問に近づいてくるのですが、他社の皆さんにも同様のお悩みというか、既に何らかの対策をご検討されているということはないでしょうか?

 以上、ぶんのすけさんには大変申し訳ないですが、便乗させてください。

Re: 手当ての廃止・便乗させてください。

著者む・らさん

2007年11月05日 11:29

最初の質問である「手当ての廃止」については、不利益変更に当ると思います。
当然就業規則を変更しているのでしょうが、労働者側の意見を聞いているかどうか
というのも確認したいし、合理的なものかが重要になってくると思います。

以前、暁先生が書いたコラムと相談に答えたものがありました。

http://www.soumunomori.com/column/article/atc-10846
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-19994

当社も、ぶんのすけさんの会社とほとんど同じです。一定金額を支給して、残業が
超過した場合は差額を支給です。ただ、なかなか超過分を記録しづらいのが実態ですね。

Re: 手当ての廃止・便乗させてください。

著者ぶんのすけさん

2007年11月05日 12:07

む・ら様

早速のご返信、ありがとうございます。
就業規則不利益変更、合理性に疑問が多いこと(特に、「就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度」!)
と分かりました。
(支給の20%、振込み額の24%も減り、時給換算で400円もマイナスになるんですよっ!?)

過半数代表者が当社にはおらず、今回を期に早急に調べて選出したいと思います。
(多分、私なんですが^^;

今後ともなにとぞよろしくお願いいたします。

Re: 手当ての廃止・便乗させてください。

著者胸焼けさん

2007年11月05日 13:21

> 最初の質問である「手当ての廃止」については、不利益変更に当ると思います。
> 当然就業規則を変更しているのでしょうが、労働者側の意見を聞いているかどうか
> というのも確認したいし、合理的なものかが重要になってくると思います。
>
> 以前、暁先生が書いたコラムと相談に答えたものがありました。
>
> http://www.soumunomori.com/column/article/atc-10846
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-19994
>
> 当社も、ぶんのすけさんの会社とほとんど同じです。一定金額を支給して、残業が
> 超過した場合は差額を支給です。ただ、なかなか超過分を記録しづらいのが実態ですね。


横から失礼しますが

これの件も不利益変更なんですか?パっと見は、給与が減るので「不利益」な感じも受けますが、今後も実労働時間分の時間外手当が支給されるんですよね?

それともみなし残業手当が「事業場外労働のみなし時間制」で、今後は残業無しの「所定労働時間でみなす」ってことなんですかね?「所定労働時間でみなす」への変更なら「不利益」な感じもしますが・・・、専門家の見解がほしいですね

Re: 手当ての廃止・便乗させてください。

著者Kassyさん

2007年11月06日 09:00

専門家ではありませんが、
私も胸焼けさんと同意見です。裁量労働制を時間管理に変更する場合に不利益変更など聞いたことがありません。実額支給ならば問題ないのではないでしょうか?
もちろん、制度移行の手順の問題はあるかもしれませんが・・・。労基署もみなし時間外よりも、時間管理を勧めているのが現状だと思います。

Re: 手当ての廃止・便乗させてください。

著者む・らさん

2007年11月06日 09:47

私の書いた表現が悪かったようです。
不利益変更に当る」のではなくて「不利益変更に当る場合もある」ですね。

ぶんのすけさんの会社の実態がよく分かりませんが、例えば社員のほとんどが残業時間
が少なくて平均10時間程度に仮定します。これが手当てが無くなれば1/3に減るわけ
ですね。それを労働者側に何の相談・予告も無く突然実施ということは、心情的にも納得
が行くものではありません。移行に一定の時間をかける必要もあるのではないかと思います。

私も専門家の意見を聞きたいです。

Re: 手当ての廃止・便乗させてください。

著者ぶんのすけさん

2007年11月12日 12:59

返信おそくなり、すみません。

この件、各方面と相談し意見を集めました。
法律を盾にして争うのは難しいという見解が多かったです。

・・・で、
さぁどうしよう、と困り果てていた時に
会社から「規則の改変は当面見送り」、と急に通達がでました。

(多くの社員から嘆願があったためでしょうか。)
今までどおり、みなし残業手当て+超過分実額支給となりました。

皆様、色々とお知恵をお貸し頂きありがとうございました。
また何かございましたらその時はよろしくお願いいたします。

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