相談の広場
> たびたび申し訳ありません。
>
> > なお、資格喪失後の継続給付とする場合は(5/1退職)
>
> 5/1に退職してしまうと、産休は取れなくなる=出産手当金の対象とならなくなります。
→5/2から産休とすれば問題ありません
5/2は欠勤でも年休でも大丈夫ですが。
健保の出産手当金は42日前から56日後の労務に
服さなかった期間支給されるものですから
> > 健保組合(健保の場合)or社会保険事務所(国保の場合)
>
> 健保の場合、組合管掌でしたら加入先の健保組合に、政府管掌でしたら社会保険事務所に。
> 国保の扱いは市区町村役場ですし、そもそも出産手当金はありません。
> (たんなる書き間違いの場合はご容赦下さい)
→書き間違えですね
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> > > > なお、資格喪失後の継続給付とする場合は(5/1退職)
> > >
> > > 5/1に退職してしまうと、産休は取れなくなる=出産手当金の対象とならなくなります。
> > →5/2から産休とすれば問題ありません
> > 5/2は欠勤でも年休でも大丈夫ですが。
>
> しつこいようですが、5/1が退職日ですと、産休とはなりえません。5/1退職とする、と書かれたのはヨットさんですよ。また、産休期間に年休は取得できません。質問者の方を混乱させてしまいます。
労基法の産休が無給扱いのため健保の出産手当金が
あるのは事実ですが、5/2は欠勤なら、5/2は出産手当金
が受給できるし、年休なら受給できる状態とみなされると
認識しています。
産休というより、会社を休めばいいのですよね
(下記厚労省HP)
休んだ日で事業主から報酬を受けれない
状態にあれば支給されるだけです
Kakoさんが上記で言われている
産休にしないと出産手当金がでないことは、健保法
の何条にあるかご教示願います。
私はそのような認識をしていなかったため、
根拠条文をぜひ教えてください
質問者の方が一番混乱されていると思いますので
よろしくお願いします
出産手当金
被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。
これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。
なお、任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。
(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)
a 出産手当金が受けられる期間
出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。
(出産手当金)
第百二条 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、一日につき、標準報酬日額の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五十銭以上一円未満の端数があるときはこれを一円に切り上げるものとする。)を支給する。
ごめんなさい。今回のレスをみて気づきました
マカロンさんのスレ内容チェックせずに、大ポカをしていました
出産前42日は5/1でなく5/2になります
5/1を5/2に読み替えていただく前提で下記についてコメントします
資格喪失後の継続給付は産休は関係なく
42日前以降に退職が前提になります。
いままでのスレは5/2に修正しました
>
> ☆私の状況
> 出産予定日 →2008年6月12日(木)
> 出産前休暇取得可能日→2008年5月 1日(木)
>
> ※4月から支給される有給休暇はせいぜい使えて5日程度。
> ※4/30(月)は平日だが会社全体が休み
>
>
> プランA)健保の保険料負担も少なく有休とGWを活用
>
> 4/25(金)までに2日と、4/30~5/2は有休を使い、
> 5/6(祝日)までは産休を取得せず、
> 5/7(水)の平日から出勤せず(欠勤扱い)、健保より受給してもらう、
> 産後56日間は会社に在籍し、57日目を退職日とする。
>
→特に問題はないと思います
>
> プランB)有休を4/30前までに使えるので、実質の出社日が早く終わる
>
> 4/30までに有休を使い、
> (例えば、4/21~4/25に使い、最終出社日を4/18(金)に出来る)
> 5/1(木)を退職日として欠勤し(又は有休)、産休手当てを健保より受給してもらう。
→5/2以降を退職日にしてください
>
>
> プランC)AとBのミックス→これはできないのですよね?
→できますよ
> 4/25(金)までに2日と、4/30~5/2は有休を使い、
> 5/6(祝日)までは産休を取得せず、
> 5/7(水)の平日から出勤せず(欠勤扱い)、また、この日を退職日とし
> 健保より産休手当てを受給してもらう。
>
>
>
> 一つ初歩的な事を質問してしまいますが、
> 出産後休暇は56日間という事ですが、
> もし、6/12(木)に予定通り出産した場合、6/13を1日目と数え始め、
> 8/7(木)が56日目にあたりますので、
> 在籍したまま産休明けに最短で退職する場合は、
> 57日目の8/8(金)を退職日にすればよろしいのでしょうか?
→いいと思います
> 出産手当は、出産前42日+出産当日+出産後56日 = 99日間
>
> の支給になるのですよね。
→年休の場合等給与支給がある日数は除かれor減額です
> また、出産予定日の42日前から産休に入った場合、出産が遅れた日数分、
> 出産前手当てが増えるという認識で大丈夫でしょうか?
→増えます
>
> 以上の私が書いた事全ての認識が
> 教えて頂いた事と合っている場合でも、
> 正確には健保組合に会社の担当者から確認してもらう事も
> 忘れないように、
> 特に資格喪失後の継続給付は確認が必要である。
→絶対に確認してください
他のプランでも念のため確認してください
> また、再度仕事をする時の為に、
> 退職して一ヶ月以内に失業保険の受給期間延長手続きをしなくてはならない。
>
>
> 昨日からお二人に教えて頂いた事をまとめてみたのですが、
> これで大丈夫でしょうか?
>
> 何卒宜しくお願い申し上げます。
kakoさん、ヨットさん
ご回答ありがとうございます。
私の方で知らなかった決まりが分かり、また勉強させて頂き感謝しております。
今日お二人から頂いたご回答を確認し、
再度まとめ直しました。
☆私の状況
出産予定日 →2008年6月12日(木)
出産前休暇取得可能日→2008年5月 2日(金)
(出産予定日は産休前でカウント)
※4月から支給される有給休暇はせいぜい使えて5日程度。
※4/30(月)は平日だが会社全体が休み
プランA)健保の保険料負担も少なく有休とGWを活用、会社在籍プラン
4/25(金)までに2日と、4/30~5/2は有休を使い、
5/6(祝日)までは産休を取得せず、
5/7(水)の平日から出勤せず(欠勤扱い)、健保より受給してもらう、
産後56日間は会社に在籍し、57日目を退職日とする。
(産後すぐに退職して継続給付を受けても金額は変わらない)
できれば、このプランAで行きたいと思っておりますが、
もし会社と話し合いがこじれた場合は、
資格喪失後の継続給付も考えております。
プランB)資格喪失後の継続給付
実出産日での請求になるので、5/2(金)から産休を取るのは危険。
GW明けの5/7(水)でも危険。
長く見て、2週間位は出産が遅れる事を前提として考え、
(これも確実ではなく、それ以上遅れると1円も受給できない)
5/12(月)を退職日として欠勤し(又は有休)、
産休手当てを健保より受給してもらう。
☆出産手当は、出産前42日(出産当日含む)+出産後56日 = 98日間
(更に、会社に在籍しての産休の場合は、
出産が遅れた場合、または早まった場合で±がある)
☆退職日の関係での、失業手当の計算についても良く分かりました!
産休での退職については、特に不安になることはないのですね。
その点を考慮しての退職日を考えなくて済むという事で安心しました。
(きっちり、「産休期間中は賃金を支給しない」旨の記載をしてもらう事ですね)
勝手にまとめてしまいましたが、
私の認識間違いがありましたらご指摘ください。
何卒宜しくお願い申し上げます。
まず最初に、私の回答に大きな解釈違いと勘違いがあったことをお詫びします。
5/1が退職日(=最終出勤日)であると同時に産休の初日、あるいは有給休暇や欠勤で、要は「労務に服してない状態にする」ということですね。
上記(ヨットさんが引用している部分)ですが、投稿後、自分の間違いに気づき、即刻削除した次第です。
その時点では理論としてはヨットさんのおっしゃる通りと思い、すぐに訂正をとも思いましたが、本当にその取扱いでいいのかを、念のため確認してからと思いました。
そして、ここからが本題です。
結論です。
はちみつマカロンさん、よーく読んで下さい!
(って、かなり大げさですね・笑)
在職中の出産手当金給付については「出産予定日」以前42日から要件に該当すれば支給の対象となります。
が、資格喪失後の継続給付の場合は、これを「実出産日」とおきかえた扱いになるそうです(実出産日より42日前の状況をみる)。
つまり、出産が予定日より遅れた場合、5月上旬の退職では受給要件に該当せず、手当が全く受給できなくなる可能性があるということです。
これは、複数の社会保険事務所と健康保険組合に問い合わせた結果です。いずれも同じ回答でした。
健保組合の場合、付加給付があったり、添付書類が違ったりという違いはあっても、基本的な部分では、法令および通達・行政解釈等に従っての取扱いとなりますので、これはたぶん、どこの組合でも同じだと思います。
この取扱いの根拠となる通達や行政解釈等はまだみつけていませんが、実務上の取扱いとしては間違いないと思われますので、取り急ぎ書かせていただきました。
(でも一応、ヨットさんも書かれている通り、管轄の社会保険事務所または組合に問い合わせてみて下さいね)
ですので、退職後の継続給付を受ける場合、退職日は5/1より少なくとも2週間程度、できれば1ヶ月程度の余裕を持った方がいいかと思います。
出産手当金を受給できる日数は減りますが、少なくとも、全く受給できないというリスクは回避できます。
それまでの期間は、残っている年休があれば、消化してしまうという手もありますしね。
↑
(訂正します!見解がわかれています。もうちょっと待って下さい!)
もちろん、確実なところで出産後の退職とするか、出産後56日を経過してからの退職とするか(在職中の受給にする、ということですね)、そのあたりの判断は、よーく考えて、会社さんとも相談して決められるといいのではないかと思います。
あと、昨日書いた雇用保険関係の回答について、あの書き方ではやはり誤解をまねく可能性があると思いましたので、多少訂正と補足をさせていただきます。
産休期間は賃金支払基礎日数がゼロと書きましたが、これはあくまでも「産休中」の期間に限ったことで、産休に入る日にちと、賃金締切日との関係により、産休に入った月の「賃金支払対象期間」の基礎日数が、11日以上となることもじゅうぶんありえます(11日未満の場合、その月はもともと計算に入らないことになっています)。
ただその場合でも、離職票の備考欄に「○月○日より産休」ということと、「産休期間中は賃金を支給しない」旨の記載があれば、産休のため通常受取る賃金より少ないということがわかり、この1ヶ月についてはやはり基本手当日額の計算からは除外されます。
ですので、結論としては、昨夜書いた通り、このことをもって退職日を早めたりする必要は一切ないということです。
今回の私の誤った回答により、はちみつマカロンさんを混乱させる結果となってしまい、本当に申し訳ありませんでした。
また、ヨットさんには丁寧なご指摘をいただき、感謝しております。
はちみつマカロンさん、私の書き方で、わかりにくい点がありましたら、ぜひご指摘下さい。
私はどうもパッと(勝手に)解釈してパッと書いてしまうようなところがあり、以前も勘違いの書き込みをしたことがありますので、今後はじゅうぶんに気をつけたいと思います。
大変お騒がせしました。
結局、数箇所の社会保険事務所や健保組合で、ほとんどまっぷたつといってもいいくらいに見解が分かれてしまいました。
少しつっこんで聞いてみても、双方、自信たっぷりに答えていらっしゃったので、なぜこのようなことが起こるのか(実際に申請を受理する立場であるにもかかわらず、どちらかが完全に解釈を間違えている)不思議です・・・
ただ、「実出産日からみる」というのは、たしかに改正前の資格喪失後6ヶ月以内の給付の場合には理屈としてわかるのですが、今回のケースでは、色々考え合わせた結果、やはり「予定日でみる」が正しいのではないのかなと思います。
ヨットさんの書かれていることが全面的に正しいということですね。
このことについては自分的には後学のため今後も調べてみようとは思っていますが、今回は、たぶん予定日よりみて大丈夫、でも、もしかすると・・・ということしか言えません。
はちみつマカロンさんにはプラン案の変更までしていただいたのに・・・本当にごめんなさい。
そこで、はちみつマカロンさんがご自身で、政府管掌の場合は管轄の社会保険事務所に、組合管掌の場合は会社が加入している健保組合に確認なさった上で、最終的にプランを決定されるのがいいかな、と思います。
あと、私も昨日から全く計算をせずに書いていましたが、たしかに予定日から42日というのは5/2でしたね(笑)
私の話が二転三転し、ご迷惑をかけてしまったにもかかわらず、はちみつマカロンさんはしっかり把握していらっしゃると思います。
妊娠中というのは、肉体的にも精神的にも不安定になったり、しんどい時期だと思います。でも同時に、なんとも不思議な幸せ感がありますよね。こういう独特の幸せ感は、一生のうちにせいぜい数回ですから、どうぞ、お身体を大切に、お腹の赤ちゃんと一緒に一日一日を幸せに過ごして下さいね^^
kakoさま
ご回答本当にありがとうございます。
いろいろな所に連絡してお調べ頂いた事、大変感謝しております。
実出産日と出産予定日で意見が分かれている事、とても参考になりました!
私としても出来るだけ安全な「在籍したまま産前産後休暇を取得」するプランで行きたいと思っておりますが、
最悪、資格喪失後継続の継続給付になった場合、
健保組合によっては、実出産日なのか、出産予定日なのか別れる事があるので、
両方のパターンで想定しておく事が必要だと分かりました。
どちらかしか考えていなかったら、反対の方を言われた際にパニックになる所でしたので、
ここまでお調べ頂いた事に本当に感謝しております。
また、温かいお言葉もありがとうございました☆
出産手当・失業手当の件で、また別スレを立ててしまうかもしれませんが、
これからも、なにとぞよろしくお願いいたします。
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