相談の広場
1ヶ月単位の変形労働時間制で、1日の労働時間が7.5時間、夜間勤務が12時間の交代制の職場です。
例:ある週の勤務割り
通常勤務 7.5時間
通常勤務 7.5時間
通常勤務 7.5時間
夜間勤務 12時間
明け休み 0時間
休み 0時間
休み 0時間
・この週の労働時間34.5時間
上記のような勤務割りだった方が、事情により夜間勤務と明け休みの両日、通常勤務に変更した場合、その週の労働時間が37.5時間になるわけですが、この場合、週40時間内ではありますが、当初の34.5時間を越えて働いたことになり、3時間分は時間外の対象となると解釈しているのですがよろしいでしょうか?
この解釈で正しい場合、1ヶ月の総労働時間や週平均40時間の労働時間内であれば、このような勤務交替は時間外の対象とはならないというように、就業規則に定めるとか、労使協定を結ぶとかは可能でしょうか。
どなたかお手隙のときにでもご返答お願いいたします。
スポンサーリンク
専門家ではありませんが
御社の賃金形態が
『完全月給制』か『日給月給制』か
によって変わるのではないでしょうか?
『完全月給制』であれば法定労働時間を超えない限り
時間外手当はつかないものと考えて良いかと思います。
(年間労働時間について一切文句を言わない)
『日給月給制』
あらかじめ定められたスケジュール以下で
働いた場合に減額される制度
(一日欠勤したら マイナス○万円など、
年間労働時間以下なら減額するよ という方針)
ならば 当初のスケジュールより多く働いた場合
その分の時間×1.00 の超過勤務手当がついてしかるべきかと考えます。
ちなみに法定労働時間を越えていない場合は
時間外手当(基準単価の1.25倍)は適用されませんので
ご了承ください。
総務・人事との労働契約で
『週平均40時間を超えない限り給料は完全固定制』
・事業所の都合による時間変更は給与に反映されない
・事業所長の許可のもとで労働時間が短縮されても
給与は減額されない
(所長が認めた早退・遅刻は評価に含まれない)
などの取り決めを交わされてはいかがでしょうか?
労働基準監督署は基本しか話せないため
こういうときにはほとんどアテにできないそうです。
(T T)
まずはお住まいの労働局へ電話されることをオススメします。
るしふぇうすさん、ご丁寧な回答ありがとうございます。
> 御社の賃金形態が
> 『完全月給制』か『日給月給制』か
> によって変わるのではないでしょうか?
>
> 『完全月給制』であれば法定労働時間を超えない限り
> 時間外手当はつかないものと考えて良いかと思います。
> (年間労働時間について一切文句を言わない)
>
『完全月給制』です。であれば、勤務割り表の変更があっても時間内であればかまわないということですね。
実は、以前にも似たような相談をしたことがありました。今ひとつ理解不足で、微妙な問題になると、確信が持てなくなってしまいます。
> 総務・人事との労働契約で
> 『週平均40時間を超えない限り給料は完全固定制』
> ・事業所の都合による時間変更は給与に反映されない
> ・事業所長の許可のもとで労働時間が短縮されても
> 給与は減額されない
> (所長が認めた早退・遅刻は評価に含まれない)
> などの取り決めを交わされてはいかがでしょうか?
これは、採用時(契約時)に個々にということになるのでしょうか。それとも、私の質問した就業規則か労使協定でよいのでしょうか。
申し訳ありません。今一度お教え願います。
> すみません。いまひとつ確証が得られません。どなたかご教授お願いします。
横から失礼します。
今回の場合、変更後の時間が1日8時間、週40時間の範囲でおさまっていますので、
1ヶ月の総労働時間や週平均40時間の労働時間内であれば
さ・す・けさんがお考えの通り割増の対象とはなりません。
一ヶ月の変形労働制では、割増対象は下記のようになります。
■1日について
・労使協定又は就業規則、その他これに準じるものにより
8時間を越える時間を定めた日はその時間
・それ以外の日は法定労働時間を超えて労働した時間
■1週間について
・労使協定又は就業規則その他これに準じるものにより
1週間の法定時間を超える時間を定めた週はその時間
・それ以外の週は1週間の法定労働時間を超えて労働した時間
■変形期間について
・変形期間における法定労働時間の枠を超えて労働した時間
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]