相談の広場
おはようございます。
勤怠について質問があります。
24時間で勤務表を作成する場合。
休憩時間というのは、何時から何時の間に作らなければならないのでしょうか。
またその休憩時間というのは何分間与えないといけないのでしょうか。
労働基準法ではどのように決まっているのでしょうか。
教えて下さい。
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> 9時から17時半まで労働の1h休憩ありで7.5時間が普通なのですが・・・
> どうしても9時から23時まで仕事をしなければならない場合などがあるのです。
> いちお、36協定は結んでいます。
一週間の間に40時間を超えることなく
4週間の間に160時間を超えない範囲なのであれば、
『一ヶ月の変形労働時間制』という契約形態もありますよ。
ただ、
就業時間計画表の作成で、
きっちりと就業日数を設定して、
計画外の突発的な作業時間の給料計算はどうするか
4週4日の法定休日の設定日はどうするか
(・日曜日を法定休日とするのか、
・休日数が4日未満にならない限り
法定休日出勤扱いにならないのか)
祝日の出勤はどういう扱いになるのか
といった
就業時間・休日出勤割増のつく休日の設定など
労働者との話し合いをきっちりやっておかないと
労働者側の不満が爆発するおそれがありますので
じゅうぶん気をつけてください。
ここの設定や説明が不十分だったため、
私が以前所属していた事業所では
賃金見直しの際に大問題になり、
いまでも解決していないらしいです。
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