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労務管理

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労働基準法の休憩時間

著者 あばば さん

最終更新日:2008年01月21日 10:46

おはようございます。

勤怠について質問があります。
24時間で勤務表を作成する場合。
休憩時間というのは、何時から何時の間に作らなければならないのでしょうか。
またその休憩時間というのは何分間与えないといけないのでしょうか。

労働基準法ではどのように決まっているのでしょうか。
教えて下さい。

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Re: 労働基準法の休憩時間

著者すとりーむさん

2008年01月21日 11:01

労働基準法では第34条になります。

使用者(会社)は、労働時間が6時間を越える場合には、少なくとも45分、8時間を越える場合は、少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならない

とあります。
24時間で勤務表を作成するとのことですが、労働者が何時間従事するかによって、時間が違うのです。

例外的に、1時間半(一度に)の休憩を取らせる場合がありますが、その場合の労働時間は9時間拘束であれば、7.5時間の労働になります。これは、会社の決定に従うことになります。

Re: 労働基準法の休憩時間

著者あばばさん

2008年01月21日 11:51

さっそくのご回答ありがとうございます。

9時から17時半まで労働の1h休憩ありで7.5時間が普通なのですが・・・
どうしても9時から23時まで仕事をしなければならない場合などがあるのです。
その場合にどういう割合で休憩時間をあたえたら良いのかわかりません。自社の規定を作り、それに沿って与えるべきなのか・・・深夜時間は何分かの休憩を与えなければならないという法律的決まりがあるのでしょうか。。。

いちお、36協定は結んでいます。

Re: 労働基準法の休憩時間

著者すとりーむさん

2008年01月21日 12:39

9時から23時とは、驚きですね。
拘束時間は14時間ですか・・・・。
詳細は、基準監督署で聞いたほうが良いと思います。

会社に対して、是正勧告がありそうですけどね。

Re: 労働基準法の休憩時間

著者草薙 紫龍さん

2008年01月21日 23:18

> 9時から17時半まで労働の1h休憩ありで7.5時間が普通なのですが・・・
> どうしても9時から23時まで仕事をしなければならない場合などがあるのです。
> いちお、36協定は結んでいます。

一週間の間に40時間を超えることなく
4週間の間に160時間を超えない範囲なのであれば、
『一ヶ月の変形労働時間制』という契約形態もありますよ。
ただ、
就業時間計画表の作成で、
きっちりと就業日数を設定して、
 計画外の突発的な作業時間の給料計算はどうするか
 4週4日の法定休日の設定日はどうするか
  (・日曜日を法定休日とするのか、
   ・休日数が4日未満にならない限り
    法定休日出勤扱いにならないのか)
 祝日の出勤はどういう扱いになるのか
 
といった
就業時間休日出勤割増のつく休日の設定など
労働者との話し合いをきっちりやっておかないと
労働者側の不満が爆発するおそれがありますので
じゅうぶん気をつけてください。

ここの設定や説明が不十分だったため、
私が以前所属していた事業所では
賃金見直しの際に大問題になり、
いまでも解決していないらしいです。

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