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労務管理

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正社員以外従業員の雇用保険について。

著者 poocha さん

最終更新日:2008年01月29日 12:49

先ほど投稿したのですが、説明がわかりにくかったので
再投稿いたしております。

当社では、正社員以外の従業員については、
労働時間に関係なく、就業から(正確には入社から)三ヶ月目に社会保険の加入手続きをしています。
雇用保険につきましても、同時に手続きいたしますので、
入社日の二ヵ月後からの加入となっております。

すなわち、実際に就業しているのに入社後2ヶ月間は
雇用保険をかけないことになっています。

これですともしその方が失業した場合に、実際働いた2ヶ月分が空白になってしまい、
従業員の不利益になってしまうのではないかと不安を感じています。

現在の運用のままで問題はないのでしょうか?

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Re: 正社員以外従業員の雇用保険について。

著者Mariaさん

2008年01月29日 13:29

資格取得条件を満たしている場合は、入社日から加入させる必要があります。
試用期間であってもです。
資格取得条件は雇用形態や就業形態によっても違います。
どういった形態で労働されている方なのかの記載がありませんのではっきりとはお答えできませんが、
現在の運用方法は間違っている可能性が高いと思いますよ。
資格取得条件を満たしている人かどうか、再度確認されるべきだと思います。
どういった方が加入されていないのかがわかれば、もう少し詳しいお答えができるのですが・・・。
たとえば、契約社員なのかパートさんなのか、
労働時間や労働日数はどのくらいなのか、
雇用期間の定めがないのかあるのか、
あるとしたらどのくらいの期間を定めているのか、などです。

Re: 正社員以外従業員の雇用保険について。

平成19年 雇用保険法の改正により12月(各月11日以上)の被保険者期間の申請をしないと、失業保険が受けられないことになりました。
その事からも考えて、労働者に不利になると言えるのではないでしょうか?

Re: 正社員以外従業員の雇用保険について。

著者poochaさん

2008年01月29日 13:59

ご丁寧なお答えありがとうございました。

> たとえば、契約社員なのかパートさんなのか、
> 労働時間や労働日数はどのくらいなのか、
> 雇用期間の定めがないのかあるのか、
> あるとしたらどのくらいの期間を定めているのか、などです。

当社の場合、週40時間のフルタイムで、時給制の方、
及び、週30時間未満の方で時給制の方です。
勤務期間は、入社時には特に確定していません。
一応アルバイトについては1ヵ月ごとの更新としておりますが、
実務的には毎月の更新は行っておりません。

この程度の情報でご判断できますでしょうか?


よろしくお願い申し上げます。



> 資格取得条件を満たしている場合は、入社日から加入させる必要があります。
> 試用期間であってもです。
> 資格取得条件は雇用形態や就業形態によっても違います。
> どういった形態で労働されている方なのかの記載がありませんのではっきりとはお答えできませんが、
> 現在の運用方法は間違っている可能性が高いと思いますよ。
> 資格取得条件を満たしている人かどうか、再度確認されるべきだと思います。
> どういった方が加入されていないのかがわかれば、もう少し詳しいお答えができるのですが・・・。

Re: 正社員以外従業員の雇用保険について。

著者Mariaさん

2008年01月30日 01:06

提示されたものについて順にお答えさせていただきますね。
少し長くなりますがご了承ください。

> 当社の場合、週40時間のフルタイムで、時給制の方、
> 及び、週30時間未満の方で時給制の方です。
> 勤務期間は、入社時には特に確定していません。

期間の定めのない契約ですと、
フルタイムの方は社会保険と雇用保険の両方の加入要件を満たします。
すぐにでも手続きされてください。
厚生年金は原則として65歳未満の人のみ)

週30時間未満の方は、週の勤務時間が20時間以上かどうかをご確認ください。
週20時間未満の方は、雇用保険の加入要件を満たしていませんので、加入させなくても大丈夫ですが、
週20時間以上30時間未満の方は、短時間労働被保険者として雇用保険に加入させる必要があります。
昼間学生や65歳以降に新たに雇用された方などは除く)
パートの方の加入要件の1つに「1年以上継続して雇用されることが見込まれること」というものがありますが、
期間の定めのない雇用契約の場合は上記を満たすものとみなされるからです。
また、1日の労働時間と月の勤務日数の両方が一般社員の3/4以上になる場合は、
社会保険のほうにも加入させなければいけません。
たとえば、一般社員の1日の労働時間が8時間、月の勤務日数が21日の場合、
その3/4はそれぞれ6時間、15.75日となりますので、
1日の労働時間が6時間以上かつ月の労働日数が16日以上の方は、
社会保険強制被保険者となります。
(御社における3/4要件は、御社の勤務形態に合わせて計算してください)

> 一応アルバイトについては1ヵ月ごとの更新としておりますが、
> 実務的には毎月の更新は行っておりません。

先ほど触れましたように、雇用保険に加入する要件の1つに、
「1年以上継続して雇用されることが見込まれること」というものがあります。
1年未満の短期契約で更新がない場合は上記を満たしませんので加入させる必要はありませんが、
雇用契約の中に更新規定が設けられている場合や、
過去の実績等から判断して、1年以上反復して雇用されることが見込まれる場合は、
継続雇用が見込まれるものと見なされます。
「実務的には毎月の更新は行っておりません」というのが、特に問題がない限り自動更新されているという意味でしたら、
上記に当てはまるものと思われます。
したがって、週の労働時間が20時間以上であれば加入させる必要があるでしょう。
契約更新を行わず雇い止めしているという意味でしたら加入させる必要はありませんが。
社会保険のほうは、2ヶ月以内の短期契約の方の場合は加入させないものとされていますが、
更新規定があり2ヶ月を超えて雇用されることが見込まれる場合は、
入社当初から社会保険に加入させる必要があります。
入社当初は更新の予定がなかった場合でも、結果として更新により2ヶ月を超えた場合は、その時点で社会保険に加入させなければなりません。
短期契約でかつ短時間労働の場合は、先ほどご説明させていただいた3/4要件のほうも合わせてご確認ください。

ちなみに、パートやアルバイトでも、一定基準を満たせば年次有給休暇を付与しなければなりませんが、
そちらは大丈夫ですか?
また、労災保険雇用形態にかかわらずすべての雇用者が対象ですが、こちらは大丈夫でしょうか?
雇用保険社会保険も適用されてないようですので、ちょっと気になりました。

Re: 正社員以外従業員の雇用保険について。

著者気分は南国さん

2008年01月30日 11:29

いつも勉強させていただいております。
話から少しそれますが、
> 週20時間以上30時間未満の方は、短時間労働被保険者として雇用保険に加入させる必要があります。
とありますが、 短時間労働被保険者とそれ以外の被保険者の区分が廃止されたと記憶しています。考え方としてはまだ「短時間被保険者」というものは存在しますか?

不適切であれば削除お願いします。

気分は南国さんへ

著者Mariaさん

2008年01月30日 13:06

失礼しました。
10月から被保険者区分はなくなっていましたね。
ご指摘ありがとうございました。
短時間労働者という概念は現在もあるようです。
厚生労働省の解説でも、分けて記載されていますので。

【参考】
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/index.html

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