相談の広場
みなさまのおかげで総務についてなんとか1年を迎えようとしています。
さて、困ったことがありまして。新年会を近場の温泉でという事になったのですが、パートさんが新年会の翌日、早朝出勤が間に合わないとの理由で新年会の翌日を有給にとの申請がありました。
一般常識を逸脱しているとしか考えられません。仕事の調整ができなくて出席出来ない社員もいるのに・・・
そのような方ですので勤務態度も首を傾げる事が多々ありこれを機会に解雇を考えておりますが、その際法的にどのように対処すればよろしいのでしょうか。
常用の場合一か月の賃金の前払いをしなければいけないと聞いていますが、よろしくお願いします。
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> みなさまのおかげで総務についてなんとか1年を迎えようとしています。
> さて、困ったことがありまして。新年会を近場の温泉でという事になったのですが、パートさんが新年会の翌日、早朝出勤が間に合わないとの理由で新年会の翌日を有給にとの申請がありました。
> 一般常識を逸脱しているとしか考えられません。仕事の調整ができなくて出席出来ない社員もいるのに・・・
> そのような方ですので勤務態度も首を傾げる事が多々ありこれを機会に解雇を考えておりますが、その際法的にどのように対処すればよろしいのでしょうか。
> 常用の場合一か月の賃金の前払いをしなければいけないと聞いていますが、よろしくお願いします。
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「期間の定めのある雇用契約」についてですが、初回の期間満了時に退職するのは「期間満了」とされています。それを1回でも更新すると事実上期間の定めのない雇用とみなして、次回の期間満了時からは「解雇」扱いになります。
そのため、契約更新時には必ず、再契約の締結確認をされていると思います。
通常、「パート雇用契約書」には、雇用契約期間が表記されています。雇用期間内の勤務態度、能力などを判断し契約更新か再雇用か契約終了かを求めていると思います。
当日の有給休暇取得には確かに働く方の時間対応に不充分となる場合があります。日々同様なことがおきうるならば雇用契約書に謳っている過程で契約終了と見做すべきでしょう。
賃金の前払いといっていますが、月給制なんですか。?
パートさんの賃金計算は勤務時間により支給されると思いますが。いかがでしょうか。
投稿されたカテゴリが違うと思いますが、気がついたので一言。それと、タイトルが2重投稿ですよ。
>一か月の賃金の前払い
とのことですが、解雇予告手当てのことでしょうか。これは30日以上前に解雇予告をすれば支払義務はありません。解雇日まで30日に満たない場合は、足りない日数に応じた分の支払が必要です。
パートということなので、恐らく期間契約してるかと思いますが、他の方のレスどおり繰り返し更新した場合は期間満了時であっても解雇と同様の手続きが必要です。
なお、解雇は簡単にすべきではありません。予告手当てを払えばいいんだろと考えてる向きが多いですが、理由と手順はきっちり踏むべきです。
特に、きっかけが有給申請とのことですが、これを理由に解雇は後日揉める可能性大です。パートさんが適用を受ける就業規則に解雇事由が載っていることも必要です。
慎重に行うには、勤務態度に問題があるなら何度か注意指導を行い、戒告等の処分をしてもなおダメなような場合とすべきです。
なお、「解雇」「雇い止め」のキーワードでこのサイト検索して下さい。多数の事例やヒントがあります。
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