相談の広場
こんにちは。
本日もよろしくお願い致します。
1年更新の契約社員がいるのですが、
(12月1日~11月30日)
有給は3日ついています。
その有給についいてですが、
私たち社員は4月から3月が有給消化の期間ですが、
契約社員の場合の有給消化期間は、契約期間内という
ことを会社で決めていいのでしょうか?
(そういうのが当たり前のことでしょうか?)
それとも、契約社員でも、社員と同じように4月~3月で
とりきめするのものなのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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> 1年更新の契約社員がいるのですが、
> (12月1日~11月30日)
> 有給は3日ついています。
>
> その有給についいてですが、
>
> 私たち社員は4月から3月が有給消化の期間ですが、
>
> 契約社員の場合の有給消化期間は、契約期間内という
>
> ことを会社で決めていいのでしょうか?
> (そういうのが当たり前のことでしょうか?)
> それとも、契約社員でも、社員と同じように4月~3月で
>
> とりきめするのものなのでしょうか?
>
どなたからもレスないため書き込みします
年休については契約社員も労基法適用されるため
年休消化期間は契約が継続している限り 正社員と
同じ取り扱いが必要と思います
4月~3月とするのも2年の消滅時効の違反となるため
問題と思います
上司に確認後に労基署に電話で確認してみて
ください
また年休が3日とのことですが労基法を満たしているか
心配です
> こんにちは。
> 本日もよろしくお願い致します。
> 1年更新の契約社員がいるのですが、
> (12月1日~11月30日)
> 有給は3日ついています。
>
> その有給についいてですが、
>
> 私たち社員は4月から3月が有給消化の期間ですが、
>
> 契約社員の場合の有給消化期間は、契約期間内という
>
> ことを会社で決めていいのでしょうか?
> (そういうのが当たり前のことでしょうか?)
> それとも、契約社員でも、社員と同じように4月~3月で
>
> とりきめするのものなのでしょうか?
>
>
> よろしくお願い致します。
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ヨットさんご意見に追記します。
年次有給休暇が付与されるには、つぎの要件を満たすことが必要です。
まず、<6ヶ月間継続勤務していること>ですね。
更に、
1)3ヶ月、6ヶ月契約のような短期契約であっても、契約を更新して6ヶ月を超えて勤務する場合は、これに該当します。 さらに、雇用関係が継続する場合は、6ヶ月を超えて勤務した1年ごとに新たな有給休暇が付与されます。
2)全労働日(契約や就業規則等で労働日として定められている日)の8割以上出勤していること。
☆最初は入社から6ヶ月までの全労働日、つぎからは1年間における全労働日の8割以上出勤していることが必要です。
となれば、雇用契約が一年単位の更新ですが、雇用契約が継続している以上、有給休暇の付与は労基法に基づく付与をしなければなりません。
人事責任者に問い合わせ、修正がない場合には労働基準監督署への問診を図ってください。
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