相談の広場
派遣会社で給料計算をしているのですが、有給休暇の計算方法に疑問があり投稿しました。
就業規則や賃金規定に計算方法が明記されていない場合、平均賃金を用いなければならないのでしょうか?
今までは、所定内労働時間に基本給をかけた金額を支給していたのですが、規定などに明記されていない場合この方法は間違いなのでしょうか?
いろいろ調べては見たのですがわからないので教えていただければ幸いです。宜しくお願いいたします。
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返信ありがとうございます。
今までは、まゆりさんの仰っているとおりに支払っていましたが、当社従業員より『平均賃金』で支払ってほしいとの相談を受けましてご質問させていただきました。
平均賃金とは有休の支払い方法について調べていたとき、以下の文章より出てきました。
(年次有給休暇期間中の賃金)
年次有給休暇を取得した期間においては、就業規則等の定めにより、その日数に応じ、通常の賃金又は平均賃金を支払わなければなりません。
ただし、労働者代表との書面での協定により、健康保険法第3条に定める、標準報酬日額に相当する金額を支払う旨定めた場合はこれによることになります。
上記にある『就業規則等の定めにより、その日数に応じ、通常の賃金又は平均賃金を支払わなければなりません』の部分が問題になっておりまして、当社では就業規則等で支払い方法を定めておりません。
支払い方法を就業規則等で定めていない場合、『その日数に応じ、通常の賃金』での支払いか『平均賃金』での支払いかでわからないのです。
やはり、定めが無い場合『平均賃金』にしなければならないのでしょうか?
わかりずらくて申し訳ございませんが、宜しくお願いいたします。
再び失礼します。
ご指摘の部分「通常の賃金又は平均賃金」という書き方をしているので、事業所側で「うちの会社は通常の賃金を支払うことにしています」と言えばいいだけの話のような気がするのですが・・・。
労働者側から平均賃金でと言われたら、それに応じなければならないという文面ではないですよね?
それと、もう1つ気にかかったのが、平均賃金で有給休暇取得時の賃金を決めた場合、通常の賃金より安くなってしまうことがあるということを、その労働者の方が知っているのか?ということです。
「平均賃金=算定事由発生日以前3箇月間の賃金総額÷その期間の総日数」
ということは、例えば3月7日に有休を取得するとなると、3月6日から遡って3ヶ月間の平均ということになります。
賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から遡って3ヶ月間の賃金ということです。
つまり、お勤め先の賃金〆日にもよりますが、12・1・2月分の給与の平均ということです。
12月・1月は年末年始の休暇があるため、出勤日数が少ない=給与が少ないということにお気づきでしょうか?
1給与月が1日~末日,時給800円,1日8時間勤務の時、
12月:19日勤務(暦日数31日)
1月:18日勤務(暦日数31日)
2月:20日勤務(暦日数29日)
とすると、
12月=121,600円
1月=115,200円
2月=128,000円
となり、平均賃金は「算定事由発生日以前3箇月間の賃金総額÷その期間の総日数」より、
364,800円÷(31日+31日+29日)=4008.791
最低補償額が「3ヶ月の支払賃金総額÷総労働日数×60%」より、
364,800円÷(19日+18日+20日)×60%=3840
なので、3月7日の有休取得分賃金は4009円になります。
従前の計算方法でいきますと、
800円×8時間=6400円
なので、2000円以上の差額が出てしまうんですね。
この例を示して、「あなたに有利なのは、通常賃金のほうなので、それで計算しているんですよ」ということを説明すれば、その労働者の方も納得してくれるのではないでしょうか?
平均賃金について書かれたサイトを見つけたので、載せておきます。
http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/309-heikin-tingin.html
ご参考になれば幸いです。
年次有給休暇を取得した際に支払われる額は、
●平均賃金
●所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
●健康保険法に定める標準報酬日額に相当する額(労使協定が必要)
上記3点のいずれを選び、その旨を就業規則等に明記しなくてはならないことになっています。
逆を言えば、どの計算方法でも正しいということです。
また、就業規則に明記されていないが慣例となっている事項については、
法に反しない限りは慣例に従うことになっています。
御社では通常の賃金で支払うことが慣例となっているようですし、
上記の3つの計算方法で支払われていれば違法ではありませんから、
通常の賃金で支払えば問題ないと思いますよ。
しかし、年次有給休暇の賃金算定基準は絶対的記載事項ですから、
御社の就業規則等に明記されていないことは問題です。
就業規則を改定することが必要でしょう。
【参考】
労働基準法 第39条第6項
使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間について、健康保険法(大正11年法律第70号)第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。
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