相談の広場
初めて質問させていただきます。
弊社は土日が休みなのですが、土曜日は当番制で電話受けを中心とする仕事をしています。
毎月末に翌々月の当番体制を通知し、合わせて代休取得予定日も指定しています。平日の就業時間は8時間30分(休憩含む)ですが土曜日は6時間で、その代休は1日取れます。
就業規則に振替休日の規定もあるのですが、慣例的にこの業務は休日出勤で行われ、割増手当も支払われてきました。
私個人の考えとして、振替休日を規定化しているのであればこのような計画的な休日勤務は振替休日で行い、突発的なものを休日出勤として行うべきだと感じています。その方がコンプライアンス性も高く、コスト面の効率性もよいのではないかと・・・。
そこで、この勤務を内容や体制はそのままに取扱いだけ振替休日に変えたいと思うのですが、実務上どのような点に注意したらよろしいでしょうか?
労働者側にすれば、拘束時間の増加(6時間→8時間30分)、休日出勤手当を受け取れなくなるなど、抵抗感は拭えないと思います。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
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こんにちは。
ご指摘のとおり、今まで休日出勤手当が支払われていたものを、振休で・・・となると、反発が大きそうな気がしますね。
本来休みである日に出勤させて、振替休日で運用する場合には、予め振替休日を与える日を決めておく必要があります。
これは、休日出勤をしてから1週間以内を定められています。
変形労働時間制を導入している場合は、4週間以内まで、と認められています。
ですので、土曜に出た分を次の土曜までに休ませる、ということであれば法定の運用が可能です。
気をつけていただきたいのは、ずるずると振休がたまるパターンです。
当社も、振休がたまっている社員がおります。
もちろん、1週間などとっくに超えております。
労務担当としては、各所属長に振休を取らせるよう要請しておりますが・・・。
ご参考までに。
>弊社は土日が休みなのですが、土曜日は当番制で電話受けを中心とする仕事をしています。
>毎月末に翌々月の当番体制を通知し、合わせて代休取得予定日も指定しています。平日の就業時間は8時間30分(休憩含む)ですが土曜日は6時間で、その代休は1日取れます。
>就業規則に振替休日の規定もあるのですが、慣例的にこの業務は休日出勤で行われ、割増手当も支払われてきました。
>私個人の考えとして、振替休日を規定化しているのであればこのような計画的な休日勤務は振替休日で行い、突発的なものを休日出勤として行うべきだと感じています。その方がコンプライアンス性も高く、コスト面の効率性もよいのではないかと・・・。
こんにちわ。
土曜日の勤務時間が6時間で足りるので、「振替休日」とせず「代休」としてきたと言うことが考えられますね。
また、hamanakoさんの会社では、土曜日に出勤しても休日割増手当を支払われているのですね。
いずれにしても従業員にとってとても手厚い待遇の会社のようですが、一応経営者や管理監督者が意図的にさせているのかどうかを確認した方がよいかと思いますよ。
意図的にそうしているなら経営者等のせっかくの配慮を無視してしまうことになりますし、ただ単に今までの処理が適切でなかったという場合ならむしろ変えたほうが良いと思います。
(※会社がその方が従業員にとって有利だからそうしている場合と以前の担当者がよくわからずに間違って処理して、それが慣行となってしまっている場合があると思いますので。)
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