相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

雇用契約書に関して

著者 COACH さん

最終更新日:2008年03月14日 13:55

当社では入社時に雇用契約書を作成しておりません。雇用契約書はあくまでも「使用者労働者間の契約書」と理解しております。社員に渡すことには抵抗はないのですが、その使途に疑問を感じます。最近のケースでは

①内定者から、不動産屋に提出するため
退職した社員から、夫の会社から請求されたため

として請求されて、いずれも作成しました。しかし、①では内定通知もしくは在職証明などで代用できると思いますし、②では離職証明書で十分な気がします。

雇用契約書の使途について、どなたかお教えください。

スポンサーリンク

Re: 雇用契約書に関して

著者外資社員さん

2008年03月14日 14:39

参考になるかは不明ですが、
当社では雇用が確定した時点で、会社、本人の相互が
一部づつ持ちます。

昇給、昇格等で処遇が変われば、改めて発行します。

本人に渡し済みですから、
必要があれば、労働者自身がコピーして使うようで、
改めて請求されたことはありません。
本人に渡したものは、使途を制限できませんよね。

Re: 雇用契約書に関して

著者COACHさん

2008年03月17日 11:04

ご返答ありがとうございます。契約が成立(更新)した時点でおこした雇用契約書であれば、まったく仰る通りです。その本人が黙っていれば分からないかもしれません。

しかし、相互に持っている契約書ですから、安易に他に見せられず、もっと重要に扱うべきであると思いますし、法的には勝手に外部(第三者)に出してはいけないのでは?といった観点でご意見が欲しかったのです。「雇用契約書を外部に見せてはならい」と就業規則に記すべき、などです。

雇用契約書の提出を求める機関は○なのでしょうか×でしょうか。ご存知の方、どうかお教えください。

Re: 雇用契約書に関して

著者げんたさん

2008年03月17日 11:59

その労働者労働条件も定めている物もあれば、労働条件は別途労働条
通知書みたいな形で定めているものもあり、私の住んでいる地域のハ
ローワークでは、雇用保険に加入させる時に雇用契約書或いは労働条件
通知書を提出しなければいけません。また、労働者と会社の間の契約書
な訳ですから、労働者の立場で考えても後々何かあった時に、雇用契約
はどうだったのか確認する大事な資料になります。

就職する時点で初めから会社と"揉める"事を想定する人はいないでしょ
うが、不利益変更が行われた場合など万が一という事も考えられますの
で、お金に関係する大事な事業主と労働者の大事な契約書な訳ですから、
一般的に弱者と言われている労働者の立場で考えてもきちんと渡した方
が良いと思います。

実際、従業員採用するときには、賃金労働時間などの労働条件を明
示することが労基法第15条で義務付けられていますし、その中の一定
の事項については書面で明示しないといけないことになっていますから。

【補足】
規定されている一定事項が書面で明示されてさえいれば雇用契約書でなくてもいいですが。

> ①内定者から、不動産屋に提出するため


 私は何回か転勤、そして転職など経験したのですが、時には仕事の都
 合上引っ越さなければいけない事もありました。
 その際、不動産に言われたのが雇用契約書の提出です。
 なぜかと言いますと、家賃滞納等を防止する目的から、雇用条件、特
 に年収関係を把握するのが目的のようです。
 収入に対してその物件の家賃は本当に払ってもらえるのか、申告され
 た年収に嘘などはないかなどですね。
 
 在職証明でも~って考える気持ちは分かりますが、しっかりしてるマ
 ンション関係の管理会社だとそういう事もある事をご理解下さい。
 たとえ、収入的にも就職先的にも問題はなくても。

 内定者の中には新卒者などでUターンする人とかの中には引越しする
 人もいるのではないでしょうか?となると雇用契約書労働条件通知
 書に拘ってる不動産会社はまだまだ都心の方とかありますので、仕方
 ないと思いますよ。

Re: 雇用契約書に関して

著者げんたさん

2008年03月17日 12:33

> ご返答ありがとうございます。契約が成立(更新)した時点でおこした雇用契約書であれば、まったく仰る通りです。その本人が黙っていれば分からないかもしれません。
>
> しかし、相互に持っている契約書ですから、安易に他に見せられず、もっと重要に扱うべきであると思いますし、法的には勝手に外部(第三者)に出してはいけないのでは?といった観点でご意見が欲しかったのです。「雇用契約書を外部に見せてはならい」と就業規則に記すべき、などです。
>
> 雇用契約書の提出を求める機関は○なのでしょうか×でしょうか。ご存知の方、どうかお教えください。


雇用契約書を提出させる機関・業者の行為が違法か合法かは私には分かりませんが、雇用契約書の取扱という観点での意見を述べさせて頂きます。


労働者の立場で申し上げると、私自身は会社が保管している私の労働契約書を安易に他の人に見せて欲しくないですし、もし見せてたら怒り狂います。

自分の収入から労働条件から何から他の従業員などに自分のそういった部分が丸分かりになるのは嫌ですから。
そういった意味では会社には取扱には慎重になって欲しいと思います。

会社側の立場で申し上げると、会社が保管しているものについては責任をもって厳重に保管などを行いますし実際に行っていますが、個人へ渡した書類をどう使うかは本人の問題であると考えています。
外資社員さんと同じ意見ですね。たとえ、その事が原因で本人が不利益を被ったとしてもそれは本人の問題ですから会社側は一切関知せずという立場ですね。本人が他の従業員等に"本人の契約書を見せた"事によって会社がトラブルに巻き込まれたとしても、会社としては致し方ないと思っています。
 例)他の従業員からクレーム(何であいつの方が給料高いんだ!的な)が発生したとしても、それはクレームを付けた従業員と会社との給与査定の問題になりますから、納得できない部分をとことん話し合えば良い事ですし、それでも納得できなければ"雇用条件が合わない"という事でその後の会社としての対応をすれば良いだけです。


また自分の労働条件に関する内容を法的に勝手に外部に出してはだめ、という事はないと思いますよ。
もちろん、業務で知り得た業務上の内容を情報漏えいすれば違法ですが、自分に関する内容(労働条件)を本人が他の人に言うのは違法ではないと思います。

雇用契約書契約書の一種である以上、日常業務の契約書で、外部に見られたら困る内容のものであれば通常は秘密情報の部分については別途秘密保持契約書を締結しますし、"お互いが持っている契約書だから法的には勝手に外部(第三者)に出してはいけない"となると、わざわざ秘密保持契約書を締結する意味もなくなりますよね?

この手の秘密保持契約書では、業務上知り得た情報以外にも契約を締結した事実も秘密情報に指定する事も少なくないですし。

Re: 雇用契約書に関して

著者COACHさん

2008年03月17日 14:13

外資社員さん、げんたさん、ありがとうございます。

ひねくれ者で申し訳ありません。
ご理解いただきたいのは、わたしはあくまでも社員の味方で、何も知らない社員が言われるがままに、社会の風潮に流されて欲しくないのです。知恵があれば防げる世の中の間違いもあると思います。勤務時間帯や休日、給与などが載っている極めて個人的な情報が載っている雇用契約書の写しを、契約外の人物(機関)に渡してしまうことは好ましくなく、会社の就業規則やあらゆる情報を扱うのと同じように慎重に扱うべきであって、違う書類で代用するべきで、さもなければ一時的に見せるだけで良いと考えています。各社員の立場に立って考え、心配に思っているからこその質問でございます。

不動産業者や夫の会社などが雇用契約書の提出を請求してくるそれぞれの意味は理解しているつもりです。ですが、このご時勢ですから、情報管理について過敏になっておりまして・・・。

Re: 雇用契約書に関して

著者外資社員さん

2008年03月17日 14:13

いうまでもなく、契約書一般は守秘資料です。
ですから、会社として交付する場合には、
守秘資料として扱うように求めるのは問題ないと
思います。

就業規則に規定されていなくても、契約が守秘資料で
あることは一般常識と言えます。
従業員に意識がないのならば、
守秘教育などで、そのように理解させた方が良いでしょう。

雇用契約書の提出を求める機関は○なの
>でしょうか×でしょうか。
守秘資料、情報についても、裁判や法的な査察等で
必要ならば提出、開示する義務はあります。
そうした目的でなければ、会社としては拒否が出来ます。
本人が言う理由に疑念があれば、守秘資料であることを
理由に拒否は可能だと思います。

私の回答は、そうした常識が前提ですが、
それでも社員が、誰かに見せることはどうにも出来ないと
思いますよ
事実は兎も角、本人が”契約内容の確認をしたい”と
して提示を求めたら、拒否できる理由はありません。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP