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労務管理

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当直勤務の待遇について

著者 YOKOHAMA さん

最終更新日:2008年04月18日 14:43

当直勤務に関して教えてください。

就業時間 平日8時30分~17時00分
     4週7休

当直体制 17時00分~翌8時30分 委託業者社員と2名体制 
     休憩4時間(事案等あった場合休憩なく対応)
※ 平日については継続して翌日まで、土日祝日は17時から当直勤務

業務内容 受付、書類作成、資料出等

男子職員11名で対応しております。

深夜勤務手当て、土日祝日手当て等なく対応した人数で若干のプラスがある程度です。(1当直 7000円から9000円程度の当直手当となります)

当直明けは8時30分で任務解除となりますが、
○ 当直手当としては適正なものであるか?
○ 勤務を要しない日に当直勤務となった場合、振替または 勤務手当てとして充当されるものはないのか?
○ 継続勤務体制としては適正なものであるか?

についておしえてくください。
 
 なお、男子職員が少なくなたことから、女子職員を当直勤務にという発案があったのですが、現在の当直勤務体制事態が適正ではないとのことで、申請しても難しいといわれているとのことです。

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まずは基本時間給(基礎賃金)の把握をお願いします。

著者草薙 紫龍さん

2008年05月03日 00:24

上記内容だけの就業規則だけですと
『規定不十分』としか言いようが無いです・・・

就業規則にはもっと細かく書かれている筈ですが

ご質問の内容から
就業規則の確認がされてないものと仮定して
お答えしますので 参考程度にお考え下さい。


Q. 当直手当としては適正なものであるか?
A.まずは、基本時間給の計算が必要です。
  基本時間給が692.3円以上あれば
  9000円では少ないです。
 
 【計算根拠】
  休憩時間4時間を完全にとったとしても
  11.5時間(うち深夜時間が2時間)の勤務に就いていますので
  22時~05時までは深夜割増25%がつきます。
  深夜時間中に4時間の休憩を取ったと仮定して
  最低でも
   通常勤務分・・・5h+3.5h=8.5時間と
   深夜勤務分・・・3h×1.25=3.75時間の
  合計12.25時間分の給与が支払われる必要があります。
  
  9000円とした場合 基本給算定
   9000円÷12.25h=734.7円/h
   となりますが、
  7000円の場合
   7000円÷12.25h=571.4円/h
   となりますので
  『最低賃金を下回っている』可能性が出てきます。
  (最低賃金は、地域によって
   東京の739円~秋田・沖縄の618円まで差があります)

  


Q.勤務を要しない日に当直勤務となった場合、
  振替または 勤務手当てとして充当されるものはないのか? 
A.雇用契約内容および就業規則内容で、
  【1ヶ月単位の変形労働時間制】と定まっていて
  週平均40時間以内の労働時間であれば  
  『問題なし』となる場合もあります。
  
  ただ、【1ヶ月単位の変形労働時間制】は
  実施にあたり 条件が厳しく定められていますので
  就業規則に必ず書かれていないといけません。

  雇用契約内容と就業規則の確認をお願いいたします。



Q.継続勤務体制としては適正なものであるか?
A.平日勤務から継続して勤務した場合は
  勤務開始(出勤)から8時間を超えた時点で
  『時間外』扱いとなります。
  
  平日8時30分~翌8時30分まで勤務した場合
   17:30~翌8:30まで全て『時間外勤務』となり
  前述の深夜勤務と同じ条件で
   時間外勤務   9h×1.25=11.25h
   深夜時間外勤務 2h×1.50=3h
  14.25時間分の給与が支払われる必要があります。
  
  当直手当9000円だけの場合、
   9000円÷14.25h=631.6円/hとなってしまうため
  前述の通り、『最低賃金』以下となる可能性があります。
  

割増賃金の詳細につきましては
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-240/?xeq=%E5%89%B2%E5%A2%97%E8%B3%83%E9%87%91
「時間外、休日及び深夜の割増賃金
をご参照ください。


まずはご自身の 基礎賃金(時間給)と雇用契約内容
のご確認をお願いいたします。

この二つを知っておくことで
大抵の『賃金に関する問題』の問題点が見えてきます。



>女子職員を当直勤務にという発案があった・・・

これにつきましては全くの私見になりますが、

女性の深夜勤務に関しては
通勤途中や勤務中の安全面、および体調面から見て
 リスクが大きすぎる。』と思います。

深夜勤務が女性に与える影響は未知数です。
また、女性の場合 生理・妊娠などといった
男性には把握することの出来ない
女性特有の体調変化がありますので
もし実現に踏み切るのであれば、
『女性職員の同意が無い限り、深夜勤務はさせない』
という規定を作ることが必要だと考えます。

事故や病気があってからでは遅いですから・・・・

回答ありがとうございます。

著者YOKOHAMAさん

2008年05月12日 13:18

> 上記内容だけの就業規則だけですと
> 『規定不十分』としか言いようが無いです・・・
>
> 就業規則にはもっと細かく書かれている筈ですが
>
早速の回答ありがとうございます。
上記回答のとおり、細かい規則が明記されていないことから相談させていただきました。

回答の内容を検討して今後の対応を考えたいと思います。

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