相談の広場
出産退職に伴う給付・扶養について、わたしの見解が合っているか、また他にアドバイス有りましたらご教授お願いします。
派遣社員で現在、妊娠12週(3ヶ月)です。
派遣会社入社当時より現在までの3年7ヶ月、【はけんけんぽ】へ加入しています。
わたしは派遣ですし、現在の派遣先では女性正社員さんでさえ「肩叩き」に合ってしまうような職場ですので、暗黙で退職せざるを得ないのですが経済的事情もあり、法律で定められた出産予定日の42日前まで働くつもりです。
わたしの場合、出産予定日が【11月25日(火)】ですが、退職のタイミングとしては退職日は【10月15日(水)】以降にすれば出産手当金を受給できるという見解で宜しいでしょうか。
自分としては、【給料の締め日の10月20日か10月17日】までは出勤し、出勤しない日は欠勤か有給休暇で埋め退職日を【10月31日(金)】で希望しておりますが、その予定で行けば、受給は出来ると思っていて宜しいでしょうか。
そこまで在籍可能か分かりませんが、退職日によっては受給対象者だという事が分かったので、出来ればその日付をおさえた上で、会社に交渉したいと思います。
まずは出産手当金についてご教授下さい。
また、退職にあたり心配なのが扶養の事です。
健康保険は、出産手当金受給中は扶養に入れないと思いますので、出産手当金が振り込まれるまでは【はけんけんぽ】で【任意継続】します。
その後の任意継続は、資格喪失して主人の扶養に入れると思うのですが、主人の厚生年金の第3号被保険者になる為の決まりや手続き方法などが、さっぱりわかりません。
第3号被保険者になるのも、健康保険と同じく出産手当金受給中はなれないのでしょうか?
確か失業保険待期中と受給中は、第3号被保険者にはなれないのでしたよね?
失業保険は【受給延長の手続き】をするつもりです。
乱文で申し訳ありませんが、お知恵のある方ご教授お願い致します。
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勉強中の者ですが、コメントが付かないようですので…
まず出産手当金の支給ですが、出産予定日以前42日で労務に服さなかった日に支給され、被保険者の資格を喪失した時、その前日まで引き続き1年間以上の被保険者期間があり、支給を受けていれば資格喪失後も継続給付が受けられます。
> 派遣会社入社当時より現在までの3年7ヶ月、【はけんけんぽ】へ加入しています。
被保険者期間は大丈夫ですね。
> わたしの場合、出産予定日が【11月25日(火)】ですが、退職のタイミングとしては退職日は【10月15日(水)】以降にすれば出産手当金を受給できるという見解で宜しいでしょうか。
まず出産手当金の支給を受け始めなければなりませんので、10月15日が42日前ですから、15日に退職したのではだめですね。
> 自分としては、【給料の締め日の10月20日か10月17日】までは出勤し、出勤しない日は欠勤か有給休暇で埋め退職日を【10月31日(金)】で希望しておりますが、その予定で行けば、受給は出来ると思っていて宜しいでしょうか。
この予定であれば大丈夫ですね。ただし退職日に出勤してはいけません。
> その後の任意継続は、資格喪失して主人の扶養に入れると思うのですが、主人の厚生年金の第3号被保険者になる為の決まりや手続き方法などが、さっぱりわかりません。
第3号被保険者になる手続きは、ご主人の会社を通して行います。扶養の手続きをされる時に一緒に行うことになります。
http://www.sia.go.jp/topics/2001/n1101-1.htm
> 第3号被保険者になるのも、健康保険と同じく出産手当金受給中はなれないのでしょうか?
ご主人の被扶養者になれるかどうかの条件によるわけです。
出産手当金や失業給付の額が不要と見なされる条件(年収見込130万円未満で被保険者の年収の2分の1以下)を満たさなければ被扶養者になれず、国民年金の第3号被保険者になりません。それまでは国民年金の第1号被保険者として強制加入になります。
> > わたしの場合、出産予定日が【11月25日(火)】ですが、退職のタイミングとしては退職日は【10月15日(水)】以降にすれば出産手当金を受給できるという見解で宜しいでしょうか。
>
> まず出産手当金の支給を受け始めなければなりませんので、10月15日が42日前ですから、15日に退職したのではだめですね。
産前42日前が10/15ですから、15日に労務に服さなければ、15日退職でも大丈夫ですよ。
資格喪失後継続給付は、資格喪失日前日(退職日)時点で受給資格があることが条件ですが、
これは実際に受給を受けていなければならないわけではありません。
退職日が15日で、15日に労務に服していないのであれば、
この日に対する受給資格はあります。
ですから、たとえば、10/14まで勤務して、10/15に有給休暇&退職という場合、
実際には在職中の出産手当金は支給されないわけですが、
10/15は出産手当金の額が調整されて支給額がゼロになっているだけで、
受給資格自体はありますから、この場合でも退職後の出産手当金は受給できます。
【参考】
現にこれ等の保険給付を受けている者は勿論その受給権者であって、法第108条(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)の規定により一時給付の停止をされている者も含む。
なぜなら、法第108条において傷病手当金又は出産手当金を支給しないと規定しているのは、被保険者の給付受給権の消滅を意味するのではなく、その停止を意味するにすぎないから、その者が資格を喪失し、事業主より報酬を受けられなくなれば、法第104条により当然にその日より傷病手当金又は出産手当金は支給すべきものと思料される。(昭和27年6月12日保文発第3367号)
> ご主人の被扶養者になれるかどうかの条件によるわけです。
> 出産手当金や失業給付の額が不要と見なされる条件(年収見込130万円未満で被保険者の年収の2分の1以下)を満たさなければ被扶養者になれず、国民年金の第3号被保険者になりません。それまでは国民年金の第1号被保険者として強制加入になります。
少し誤解を生みそうなので補足させていただきます。
正確に言うと、必ずしも扶養者じゃなくては第3号被保険者になれないわけではありません。
健康保険の被扶養者認定要件と国民年金第3号被保険者の認定要件が同じというだけです。
認定基準が同じゆえに、この2つをセットで手続きするケースがほとんどなのは確かなんですけどね。
実際には、認定要件をクリアしてさえいれば、
任意継続被保険者であることで、ご主人の健康保険の被扶養者ではないケースでも、
年金のほうだけ第3号被保険者とすることは可能です。
退職して無職の方の場合、任意継続被保険者証を添えて社会保険事務所で第3号被保険者申立をすればOKです。
前述のとおり、健康保険の被扶養者認定と、第3号被保険者の認定基準が同じですから、
健康保険の被扶養者である場合は、その時点で第3号被保険者の認定基準も満たしているものと判断されます。
ですから、通常は、ご主人の会社を通して、被扶養者認定と第3号被保険者の認定を同時に行うわけです。
しかしながら、任意継続被保険者である場合は、当然ご主人の健康保険の被扶養者ではありませんから、
第3号被保険者の要件を満たしているので第3号被保険者にしてください、という意味で、
社会保険事務所で第3号被保険者申立をする必要があるのです。
ただし、当然ながら、第3号被保険者の認定要件をクリアしていることが前提になりますのでご注意ください。
認定要件の収入基準をクリアするには、
出産手当金日額が3611円以下で、
かつご主人の年収が被扶養者となる方の年収見込み額の2倍以上であることが必要です。
(収入が出産手当金だけの場合、出産手当金日額×360が年収見込み額です)
上記の条件を満たさない場合は、国民年金第1号被保険者となります。
> 第3号被保険者になるのも、健康保険と同じく出産手当金受給中はなれないのでしょうか?
出産手当金や失業手当金を受けている期間は被扶養者や第3号被保険者になれない、というのは厳密に言うと間違いです。
出産手当金や失業手当金も、被扶養者認定や第3号被保険者認定において収入と見なされるため、
これらの受給中はほとんどの方が収入基準に引っかかってしまうというだけなんです。
逆を言えば、収入基準に引っかからなければ、出産手当金や失業手当金の受給中でも認定を受けられるわけです。
> 「健康保険は、出産手当金受給中は扶養に入れないと思いますので、出産手当金が振り込まれるまでは【はけんけんぽ】で【任意継続】します。」と質問に書きましたが、「振り込まれるまで」では無く「産後56日経過後」で良いのでしょうか?
組合管掌健康保険の場合、組合にある程度の裁量権が認められているため、
組合によって被扶養者認定の取り扱いが異なるケースが多いです。
上記の件については、産後56日経過後ではなく、受給完了後の手続きとしているところが多いようですが、
“ご主人の健康保険”でどのような扱いにしているのかまでは、
問い合わせてみないことにはわかりません。
産後56日経過後から被扶養者認定できるのか、受給完了後でなくては手続きできないのか、
ご主人の加入されている健康保険に問い合わせてみることをオススメします。
> 56日経過後、保険料を納めずに資格喪失(?)して主人の会社へ扶養になる届出をすれば良いのでしょうか。
ご主人の健康保険に問い合わせた結果、56日経過後から手続き可能であれば、
56日経過後の次の保険料納付期限に保険料を納付しなければOKです。
受給完了後の手続きになる場合は、受給完了後に同様の方法で資格喪失したのち、手続きしてもらえばいいでしょう。
ちなみに、保険料を納付しなかった場合の資格喪失日は、
納付期限の翌日となります。
ほかのご質問については、グレゴリオさんのお答えしているとおりですので省略します。
はじめまして
早速ですが、健康保険の資格喪失後に出産手当金の継続給付をうけるには、被保険者であるうちに(在職中に)受給してなければいけません。資格喪失後(退職後)にはじめて請求したのでは保険給付はうけられません。
ですから、くれぐれも在職中に受給するようにしてください。
根拠は健康保険法の104条に規定があります。
それから任意継続給付は全額自己負担ですよ。
ご存じだとは思いますが、今現在、組合により割合は違いますが、会社も約半分くらい負担してます。だいたい今払っている保険料の倍になると考えて下さい。
いわゆる失業保険と扶養との関係ですが、あなたは60歳未満でしょうから、いわゆる失業保険の総額が130万円未満であれば扶養に入れます。と思ったら大間違い。
130万を360(一年を360とみる)で割って下さい。
3611.11・・・ですね。
いわゆる失業保険の総額をもらえる日数で割った金額が3611円未満でないと扶養には入れません。
ですからほとんどの方は無理ですね。
扶養にははいれません。
まあでも国民件保険、国民年金を払っても失業保険との差し引きを考えた時に、ほとんどの人は失業保険もらった方が得じゃないですかね。
以上です。
> 健康保険の資格喪失後に出産手当金の継続給付をうけるには、被保険者であるうちに(在職中に)受給してなければいけません。資格喪失後(退職後)にはじめて請求したのでは保険給付はうけられません。
どうも勘違いされているようですが、
必ずしも在職中に受給していなければならないわけじゃないですよ?
資格喪失後継続給付は、強制被保険者期間が1年以上ある方であれば、
退職日時点で出産手当金の受給資格があればよく、
実際に受給しているか否かは問われません。
これについては、ちゃんと通達により明示されています。
逆に、たとえ在職中に受給していたとしても、
退職日に対する出産手当金の受給資格がなければ、資格喪失後継続給付は受けられません。
つまり、資格喪失後継続給付は、在職中に受給しているかどうかが問題なのではなく、
退職日に対する受給資格があるかどうかが問題なんです。
【参考】
現にこれ等の保険給付を受けている者は勿論その受給権者であって、法第108条(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)の規定により一時給付の停止をされている者も含む。
なぜなら、法第108条において傷病手当金又は出産手当金を支給しないと規定しているのは、被保険者の給付受給権の消滅を意味するのではなく、その停止を意味するにすぎないから、その者が資格を喪失し、事業主より報酬を受けられなくなれば、法第104条により当然にその日より傷病手当金又は出産手当金は支給すべきものと思料される。(昭和27年6月12日保文発第3367号)
Maria様。
補足など頂き、ありがとうございます。
またご質問があるのですが…。
派遣先より、退職の日付を予定で構わないので決めておいてくれないか、と言われています。
(希望日の考慮はして頂けるそうです。)
そこで、1番理想的な退職日は下記のいつにしたら宜しいでしょうか。。。
【出産予定日:11/25・産休:10/15~・給料締め日:10/20】
①産休の始まる、10/15
②産休の始まる週の週末、10/17
③給料締め日の、10/20
④キリの良い月末、10/31
…出産手当金を貰うというのが大前提ですが、
月の途中で退職した場合、健康保険料や厚生年金の支払いはどの様になるのか心配になってお尋ねします。
月の途中で退職の場合は、その日までの料金(?)をとられて、保障もその日までですか?
その日からは、日割りで納めたりするのですか?
だったら④の予定が1番良いでしょうか。
> 月の途中で退職の場合は、その日までの料金(?)をとられて、保障もその日までですか?
> その日からは、日割りで納めたりするのですか?
健康保険料や厚生年金保険料は、月単位で発生するものですから、
日割りのようなものは存在しません。
また、資格喪失月には保険料が発生しませんので、
①~③のどれを選んでも、10月分の保険料はかかりません。
ただし、ほとんどの会社では、保険料を翌月控除としていますので、
御社が翌月控除の会社であれば、10月に9月分の保険料を支払うことになります。
> だったら④の予定が1番良いでしょうか。
注意が必要なのは、④のように月の末日に退職する場合です。
先ほど、資格喪失月には保険料が発生しない、と書きましたが、
10/31退職の場合、資格喪失日は11/1です。
つまり、保険料が発生しないのは11月分となり、10月分の保険料が発生してしまいます。
つまり、10/30に退職するのと10/31に退職するのとでは、
たった1日の違いなのに、1ヵ月分の保険料の差ができてしまうわけです。
もし御社が翌月控除の会社の場合、10月に9月分・10月分の2ヵ月分の保険料をまとめて支払うか、
10月に9月分の保険料を支払い、11月の日割り給与から10月分の保険料を支払うかのどちらかになります。
で、退職日をいつにするか、という点についてですが、
何をもって理想とするかは、ご本人の考え方しだいですし、
他人には何ともいいようがないですよ。
ですので、選択の参考になりそうな点だけご紹介させていただきますね。
強制被保険者としての保険料については上記のとおりですが、
tomo46さんは退職後に任意継続する予定のようですので、
そちらも考慮されたほうがいいでしょう。
任意継続被保険者になると保険料が変わりますから、まずは任意継続被保険者になった場合の保険料がいくらになるのかを確認されることをオススメします。
強制被保険者の保険料は労使折半、任意継続被保険者の保険料は全額自己負担となる関係上、
任意継続被保険者になると自己負担する保険料が高くなる場合が多いのですが、
現在の標準報酬月額がその健康保険の平均標準報酬月額を超える場合は標準報酬月額自体が変わるため、
強制被保険者時よりも自己負担額が減るケースも存在します。
また、はけんけんぽでは、任意継続被保険者になった最初の2ヶ月間の保険料の引き下げなども行っているようですし、
前もって確認しておくほうがいいでしょう。
10/15~30のいずれかの日に退職する場合、退職日がいつであっても、
9月分まで強制被保険者としての保険料、10月分から任意継続被保険者としての保険料を払うことになります。
これに対し、10/31を退職日とした場合、
10月分まで強制被保険者としての保険料、11月分から任意継続被保険者としての保険料を支払うことになります。
つまり、10/15~30に退職するのと、10/31に退職するのとでは、
10月分の保険料が任意継続被保険者のものになるか、強制被保険者のものになるかの違いが出てくるわけです。
任意継続被保険者の保険料のほうが安いのであれば、10/15~30に退職したほうが会社側もtomo46さん本人も負担が少ないのでそれでいいと思いますが、
任意継続被保険者のほうが高い場合、10/30までに退職するか、10/31退職にするか、悩ましいところですね。
tomo46さん本人だけの保険料で見れば、10月分まで強制被保険者として払ったほうがお得ではありますが、
会社側に1ヵ月分多く保険料を負担させることになりますので・・・。
上記を踏まえたうえで、どうなさるかはtomo46さんしだいですよ。
Mariaさま
またのご回答、ありがとうございます。
いつ、退職日にしようかと思い、給料明細を見てみました。
現在の健康保険料は6500円程払っています。
厚生年金は13000円程です。
保険料は翌月控除としている会社が多いとの事で仮定して
(多分、ウチの派遣会社もそうだと思います)
金額の変動は若干あるかと思いますが、
今の保険料を全額自己負担するのと、任意継続した時の保険料を自己負担するのと比べると、やはり後者の方が安くなるので、
(最初の2ヶ月間は保険料の引き下げを行っているので特に)
退職日は、10/15~30の間で決めたいと思っています。
今の所、給料の締め日である10/20が有力(?)です。
そこで、何回も確認してしまい申し訳ないのですが、
・出産予定日→11/25
・産前42日前→10/15
・出勤は10/17までする
・退職日→10/20(この日は出勤しない!)
…この予定であれば【出産手当金を98日分受給出来る】と
いう見解で宜しいでしょうか?
また、年金の方なのですが、
退職後~出産手当金受給後までは第1号で加入し、第3号になれた時点で遡って第3号で加入すれば宜しいのでしょうか?
その場合、第1号で払っていた年金のお金は、払い戻しはあるのですか?
勉強不足ですみませんが、ご教授下さい。
> tomo46さん本人だけの保険料で見れば、10月分まで強制被保険者として払ったほうがお得ではありますが、
> 会社側に1ヵ月分多く保険料を負担させることになりますので・・・。
そうですね(^-^;
わたしの方ばかり得をするのは気が引けますし(笑)
また通常は、「出産手当金>健康保険料+国民年金」になると
思いますので、自分も損をしないように考えて行動しつつ、
派遣会社へも、負担が掛からない様にしたいと思いました。
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