相談の広場
最終更新日:2008年05月22日 15:53
こんいちわ。
契約社員について4点教えて下さい。
●契約更新について
1回目の更新は遅れて6月頃に書類を渡されました。
書類上は4/1~翌3/31が契約期間でした。
2回目の更新時期が過ぎてしまいましたがやはりまだ来ません。
何の交渉も出来ないまま、契約書の紙ペラだけ遅れて渡される事に腹が立ちます。
いつまで忘れてるのか、ほっておこうと思うのですが
①コチラから最速する義務はありますか?
●契約内容について
元々、派遣で今の会社に来てて、社員の話を断って
契約にしてもらいましたので、契約社員は私一人です。
当初口頭で、年俸は派遣時より上乗せ、仕事内容や勤務時間は派遣時と一緒、社会保険等は社員と一緒。
と、ボスから口頭で説明があっただけです。
やりたい事の為に仕事を辞めて学校に行き資格も取って
スキルを上げる為それメインの派遣になって
そろそろ更にスキルを上げる為に会社を変えようと思ってた矢先に
仕事内容同じだからと言われて、それならばと契約社員になったのに
気が付いたら1割程度しかやりたい事が出来ない。
②仕事内容に納得が行かない場合、1年契約でも途中で辞めることは可能ですか?
③1年契約ですが、まだ契約書が来てない場合、契約書が来た時点で期間を半年への交渉は可能ですか?
④契約書にまだサインしてなくても、契約期間が4/1~ならば、3/31までに交渉しなければ適応されませんか?
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こんにちは
> ①コチラから最速する義務はありますか?
とりあえず、従来の条件で勤務を継続したいなら
不要です。 民法629条により、期間満了後も労働者が
労働を提供し、使用者が意義を申し出ないならば、引き続き
雇用がされたとの解釈が可能です。
> ②仕事内容に納得が行かない場合、1年契約でも途中で
>辞めることは可能ですか?
定めが無ければ2週間の事前通告で辞めて問題ありません。
定めがあれば、従来の雇用契約の規定に従います。
(民法627条)
> ③1年契約ですが、まだ契約書が来てない場合、
>契約書が来た時点で期間を半年への交渉は可能ですか?
> ④契約書にまだサインしてなくても、契約期間が
>4/1~ならば、3/31までに交渉しなければ適応
>されませんか?
契約書、サインの有無は、契約上では大きな問題では
ありません。
あなたが労働を提供し、相手が黙認した時点で、
相互の意思が確認されたものとして同条件での
再雇用が発生しています。
但し、条件の変更を望む場合には、再雇用の条件の
更新は可能ですから、相互合意によりいつでも
交渉可能です。
契約条件の中に、開始日を盛り込む方法で、条件交渉を
することは出来ます。
(例として6月*日からの雇用条件として、下記 条件を
希望します。 条件:給与、手当て等)
補足ですが、労働条件は、随時交渉することは可能と
思います。 但し、提供側が必要と思えば好条件が
期待できますし、提供側の必然が低いのなら厳しい交渉と
なります。
成果と対価で考えて、会社が得をしているならば
強気の交渉も出来ますし、”嫌なら退職”も強いカードと
なります。
>契約社員
労働法の区分では"契約社員”なるものは存在しません。
どんな社員も、契約により労働をしています。
雇用期間の定めがある社員というのが正しい認識と思います。とは言え、会社が自由に解雇できる訳ではなく、
3回以上 再契約が行われれば、期限の定めがあろうと
継続的な雇用が期待できる(雇い止めが出来ない)という
のが一般的な解釈です。
著者外資社員さんこんにちわ。
ありがとうございます。
> 雇用がされたとの解釈が可能です。
とゆうことは・・・。
いつまでも解釈契約書が来ないけど・・とヤキモキしてても無駄なんですね。
> 定めが無ければ2週間の事前通告で辞めて問題ありません。
> 定めがあれば、従来の雇用契約の規定に従います。
> (民法627条)
定め!?!?各会社の規定ですよね?
規定すら見た事も無いんですが・・・
それでも社内の何処かに存在さえすれば従わなければならないんですよね???
> あなたが労働を提供し、相手が黙認した時点で、
> 相互の意思が確認されたものとして同条件での
> 再雇用が発生しています。
なんだかややこしいですが、4/1に出勤した時点で再雇用ってことだから、契約書が来ないけど辞めたい時は、規定さえ無ければ3/18までに言えば4/1から出勤しなくてOKなんですね。
> 契約条件の中に、開始日を盛り込む方法で、条件交渉を
> することは出来ます。
> 補足ですが、労働条件は、随時交渉することは可能と
> 思います。
契約期間中にも、変更可能なのは嬉しいです!
毎回カタチだけでも交渉して、評価を得る事でがんばろう!と思えるのに、気が付いたら4/1を過ぎてて、そのまま前回の契約内容で継続なんて契約社員を選んだ意味が無いですから。
ちなみに、交渉したい事は社内禁煙なんですが、そんなこと契約交渉に持ち込むのはダメですか?煙と臭いの影響で体調が悪くなることが多くて、無理なら続けるのも無理です。
> 3回以上 再契約が行われれば、期限の定めがあろうと
> 継続的な雇用が期待できる(雇い止めが出来ない)という
> のが一般的な解釈です。
一般的な解釈ってのがミソですね。
こんにちは
> > 定めがあれば、従来の雇用契約の規定に従います。
> > (民法627条)
> 定め!?!?各会社の規定ですよね?
> 規定すら見た事も無いんですが・・・
> それでも社内の何処かに存在さえすれば従わなければ
>ならないんですよね???
いえいえ、あなたに明示する義務は会社にありますので
それがないなら民法規定で2週間前の通知で問題ありません。
> > あなたが労働を提供し、相手が黙認した時点で、
> > 相互の意思が確認されたものとして同条件での
> > 再雇用が発生しています。
> なんだかややこしいですが、4/1に出勤した時点で再雇用>ってことだから、契約書が来ないけど辞めたい時は、
>規定さえ無ければ3/18までに言えば4/1から出勤しなく
>てOKなんですね。
まず、辞めたかったら契約が終了した後は出勤しなくて
良かったのです。 出勤したということは、法律的には
雇用を続けたいというあなたの意思表示と、とられます。
現状を考えれば、契約は3月末で終わったが、
会社として私の雇用をするなら、健康上の理由で
職場禁煙としてほしいと申し入れれば良いでしょう。
禁煙に応じるかは、相手次第ではありますが
交渉することは当然の権利です。
また、会社側は本来 新たな雇用条件の提示をするのは
義務ですので、あなたが条件交渉に遠慮することは
問題ありません。
>交渉したいのは社内禁煙
そういうことだったのですね。
これは、会社全体のことなので、簡単に済まないかも
しれません。 とは言え、多くの会社は社内禁煙が普通に
なっていますので、無理な要求とも思えませんが
社長や管理職の強い反対があると難しいかもしれません。
その時は、健康上の理由で、すぐに辞めてしまっても
あまり問題はないかもしれません。
何か文句は言う人はいるかもしれませんが、
まともな会社なら健康上の理由で無体を言いませんので。
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