相談の広場
こんにちは。現在妊娠10週目です。
勤務先(地方の支社勤務)では私を含めて正社員2名と少人数であり、育児休業社員の補充=正社員を雇うことになります。育児休業を取る環境では無いため、出産前に退職しようと思います。
ただ、出産手当金だけは取得したいのです。
「総務の森」過去ログを拝見させていただき、7割程度理解できましたが自信がありません。
私の見解が合っているか、また疑問点について教えて下さい。
■退職日の考え方■ ※社保資格取得日 2003年10月15日
①出産予定日
2008年12月19日
②産前42日前=産休開始=退職日
2008年11月8日
③有休休暇残日数37日間
2008年10月3日より消化
∴10月2日まで出社。
これらの見解で正しいのでしょうか。
また、勤務先では過去に出産経験者が居なく、出産手当金を請求するのは私が初めてです。
本社総務部より出産手当金について説明を問われた場合(十分有り得るのです…)
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出産手当金の受給資格は、健康保険法第102条により、
「産前42日以降産後56日までで、かつ労務に服していないこと」
また、資格喪失後継続給付は、健康保険法第104条により、
「強制被保険者期間が1年以上あり、資格喪失日前日(退職日)の時点で受給資格があること」と規定されています。
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●強制被保険者期間が1年以上ある
●産前42日以降の退職
●退職日に労務に服していない(欠勤、有給休暇など)
上記をすべての条件を満たせば、
資格喪失後継続給付として出産手当金を受給することができる。
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との説明で正しいでしょうか。(Mariaさんの過去ログを引用させていただきました)
また、「産休」の意味を把握できなくて、産休との絡みを上手に説明できません。
産休は誰でも取得できるものであり、産休期間中に支給されるのが出産手当金で、退職後は上記に当てはまると考えれば良いのでしょうか。
■勤務先との話し合い■
10月2日までの出社となると引継期間が繁忙期となるため難しい。もう半月早く退職できなかと打診された場合。
退職者には出産手当金が支給されないと思っていて、ならば早く退職したいと考えていたので、9月中旬以降は例えば7日間程度欠勤扱い(無給)になっても構わないと考えています。
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離職日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あること。
------------------------------------------------------------------------
上記から11日以上を満たしていれば、納得の上での欠勤扱いなら問題ありませんか。
■退職後の健康保険■
標準報酬額(総支給金額で考えて良いでしょうか…)は22万円としたら、金額的に夫の扶養には入れないので、11月9日以降は任意継続保険へ加入できるよう会社に伝えれば問題ありませんか。
以上、長くなり申し訳ございません。会社に妊娠報告・退職について話をする前に把握したいと思い質問をさせていただきました。よろしくお願いいたします。
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> ■退職日の考え方■ ※社保資格取得日 2003年10月15日
> ①出産予定日
> 2008年12月19日
> ②産前42日前=産休開始=退職日
> 2008年11月8日
> ③有休休暇残日数37日間
> 2008年10月3日より消化
> ∴10月2日まで出社。
>
> これらの見解で正しいのでしょうか。
②についてですが、
産前42日前は実出産日が予定日後の場合は確かに11/8ですが、
実出産日が予定日前の場合は、実出産日以前42日になります。
産休開始は、ゆんたくさんがいつから産休を請求するかによります。
産前休暇は、産前6週間以内の妊婦が事業者に“請求した期間”と規定されているからです。
11/8からの産休を請求した場合は、おっしゃるとおり11/8が産休開始日になります。
退職日は、11/8“以降”ですね。
別に11/8でなくてもかまいません。
11/8は土曜日のようですし、11/10の退職とかにしてはいかがでしょうか?
③については、お好きなように処理されればよろしいかと思います。
ただ、ゆんたくさんは37日分を公休日を含めて数えていますよね?
それは間違いです。
公休日はもともと労働の義務がない日ですから、年次有給休暇を当てることはできません。
御社の公休日がどうなっているのかわかりませんから、はっきりといつから消化とお答えすることはできませんので、
御社の公休日を除いた日を37日分カウントして逆算してください。
> 本社総務部より出産手当金について説明を問われた場合(十分有り得るのです…)
(中略)
> との説明で正しいでしょうか。(Mariaさんの過去ログを引用させていただきました)
それでいいかと思います。
> 産休は誰でも取得できるものであり、産休期間中に支給されるのが出産手当金で、退職後は上記に当てはまると考えれば良いのでしょうか。
産休は(産前6週間産後8週間であれば)誰でも取得できるもの、という点はその認識で大丈夫ですが、
出産手当金は、厳密にいうと、“産休期間中に支給されるもの”ではありません。
“産前42日以降産後56日までの間で、労務に服しておらず、かつその日に対する給与の支払いが標準報酬日額の2/3以下の場合に支払われるもの”
が正しいです。
退職後は当然ながら労務に服しておらず、給与の支払いもゼロなわけですから、出産手当金の受給要件を満たすことになります。
ただし、すでに資格喪失しているため、上記のほかに、資格喪失後継続給付の受給要件を満たしている必要がある、ということです。
> ■勤務先との話し合い■
> 10月2日までの出社となると引継期間が繁忙期となるため難しい。もう半月早く退職できなかと打診された場合。
> 退職者には出産手当金が支給されないと思っていて、ならば早く退職したいと考えていたので、9月中旬以降は例えば7日間程度欠勤扱い(無給)になっても構わないと考えています。
先ほど年次有給休暇のカウントの仕方が間違っているというお話をしましたが、
11/7以前に年次有給休暇を消化する場合、
正しくカウントすれば、9月中旬より前の有給休暇開始になると思いますよ。
(土日祝が公休日の場合で9/12になる計算です。公休日が週1日とかですともっと後になりますが)
> ------------------------------------------------------------------------
> 離職日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あること。
> ------------------------------------------------------------------------
> 上記から11日以上を満たしていれば、納得の上での欠勤扱いなら問題ありませんか。
これについては、何を聞きたいのかがよくわからないのですが・・・。
問題ないというのは、何がですか?
その月が「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月」にカウントされるか?ということでしょうか?
そういう意味でしたら、もちろん文字通り11日以上あればいいわけですが。
受給資格を満たすかどうか、という意味でしたら、
その月がカウントされようがされまいが、過去2年間で12ヶ月以上あれば大丈夫ですよ。
“通算”ですから、連続している必要もないので。
> ■退職後の健康保険■
> 標準報酬額(総支給金額で考えて良いでしょうか…)は22万円としたら、金額的に夫の扶養には入れないので、11月9日以降は任意継続保険へ加入できるよう会社に伝えれば問題ありませんか。
標準報酬月額は総支給額ではありませんよ。
標準報酬月額というのは、毎年4~6月の平均給与で算定されるもので、
固定的賃金の変動などがない限り、その標準報酬月額が9月から翌8月までの1年間適用されます。
もし標準報酬月額が20万の方が、退職前に22万もらったとしても、
その方の標準報酬月額は20万のままです。
ご自分の標準報酬月額がわからないのでしたら、会社の総務の方などに聞くのが手っ取り早いと思いますよ。
で、任意継続する場合ですが、任意継続の手続きは会社がするものではありません。
なぜなら、すでに資格喪失した後に手続きするものだからです。
原則として、資格喪失後20日以内に、在職中に加入していた保険者(政府管掌健康保険なら社会保険事務所、組合管掌健康保険なら健康保険組合)の窓口で直接手続きすることになります。
なお、任意継続は、資格喪失手続きが完了した後でないと手続きできませんので、
手続きに行く際は、会社に資格喪失手続きが完了しているかどうか、
確認されてから行かれることをオススメします。
> 原則、継続申請をすると再就職をしない限り、2年間は脱退することができません。
任意継続の場合、資格喪失事由に該当しない限りは脱退することはできないことになっていますので、
ご主人の扶養に入るとか、国民健康保険に切り替えるというような理由で資格喪失手続きをすることはできないことは確かです。
しかしながら、任意継続は、“任意”という性質上、
保険料納付期限までに保険料を納付しなかった場合、納付期限の翌日をもって資格喪失となります。
したがって、保険料を納めないことで、自動的に資格喪失することが可能です。
【参考】社会保険庁ホームページ内
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm
> 継続せずに扶養に入り、出産後、失業保険をもらうようになってから国保に加入されるといいと思いますよ。
ゆんたくさんが任意継続の話をされているのは、失業手当との絡みではなく、
出産手当金の日額の関係で退職時点では扶養に入れないからだと思いますよ。
(ゆんたくさんは資格喪失後継続給付を受給する予定のようですので)
出産手当金の受給中は出産手当金日額が3612円以上の場合は扶養には入れませんから、
退職時点では任意継続するか国民健康保険に入る必要があります。
その後、出産手当金の受給が終わればご主人の扶養に入り、
受給期間延長を停止して失業手当を受給する際には、扶養を抜け国民健康保険に加入、
失業手当受給後に再度扶養に入る、という流れになるかと思います。
Mariaさん、みんこさん。
ご返答ありがとうございました。
よーく理解できました。
>公休日はもともと労働の義務がない日ですから、年次有給休暇を当てることはできません。
>御社の公休日を除いた日を37日分カウントして逆算してください。
なるほど。
勤め先の公休日は日・祝日+3日間と定められています。
月の途中から有休を消化すると「+3日間」のカウントなど悩みますが、
会社に確認しながら申請をあげます。
>“通算”ですから、連続している必要もないので。
理解できました。※連続と勘違いしていました。
>出産手当金の受給中は出産手当金日額が3612円以上の場合は扶養には入れませんから、
>退職時点では任意継続するか国民健康保険に入る必要があります。
出産手当金は産後56日経過してから請求し、1~2ヵ月後に振り込まれると考えてよろしいでしょうか。
請求手続をするまで、もしくは振り込まれるまでは無給なので、その期間は扶養に入れるという考えにはならないのですね。
> 出産手当金は産後56日経過してから請求し、1~2ヵ月後に振り込まれると考えてよろしいでしょうか。
一括申請する場合は、産後56日以降の申請になりますね。
加入している健康保険の被保険者が、分割申請を認めているのであれば、
出産時点で1回目を申請し、産後56日以降の2回目を申請する、というような分割申請もできます。
分割請求できるか否かは保険者によりますので、
もし分割請求したいのであれば、現在加入している健康保険の保険者に分割申請が可能かどうか、問い合わせてみてください。
申請から支給日までの期間はだいたいそのくらいになるところが多い
と思います。
> 請求手続をするまで、もしくは振り込まれるまでは無給なので、その期間は扶養に入れるという考えにはならないのですね。
出産手当金はあくまでも“支給対象日”に対して、1日ごとに支給されるものですからね。
つまり、たとえ産休後にまとめて支払われるものだとしても、
支給日の収入ではなく、支給対象日それぞれに対する収入と見なされるわけです。
「じゃあ、産後56日以後なら、収入がないということで、被扶養者になれるんじゃないの?」
と思われるかもしれませんが、
これに関しては、保険者によって対応が異なります。
組合管掌健康保険における被扶養者認定については、組合にある程度の裁量権があり、
組合によって、その取り扱い方が違うためです。
将来的に出産手当金が支払われる見込みがある、という理由で、
産後57日目以降であっても、出産手当金の受給完了までは被扶養者認定しないところや、
産後57日目以降は出産手当金が支払われることはないということから、
産後57日目以降であれば被扶養者認定してくれるところもあります。
保険者によって、失業手当金の給付制限期間中に被扶養者にしてくれるところとしてくれないところがあるのと同じですね。
ですので、産後57日目以降になれば被扶養者認定可能なのか、
出産手当金の受給完了後でなければ被扶養者になれないのか、
については、ご主人の加入されている健康保険に問い合わせしてみることをオススメします。
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