相談の広場
初めて質問させていただきます。
弊社は社員3名の小さな会社です。
現在の社員は半年~2年の在籍です。
当初就業時間は平日は10時から19時、土曜日は10時から16時で12時~13時はお昼休みでした。
お休みは日曜と平日1日の週休2日です。
しかし事情があって5月から土曜日も19時までにしました。
こうする事で平日の残業をほとんどしなくてすみます。
残業をしたくないというのは社員の希望でもあり、私も3名とも家も遠く若い女性なので早く帰したいと思っていました。
このことは事前に社員とも相談して納得してもらったはずなのですが、1ヶ月経ってみるとやはり納得できないという事を言われました。
「自分達は土曜日は4時までという事で入社した。」という事で、入社したときの条件を変えるのはおかしいと言うのです。
就業時間が増えるのに給料が変わらないというのもおかしいという事です。
私は、1日実働8時間、週40時間という事で賃金は問題ないと思っていたのですが、間違っていますでしょうか。
今後もシフト制を取り入れたり、色々と変わっていく事はあり得ると思っているのですが、入社時に説明した条件を変える事は違法なのでしょうか?
弊社では雇用契約書や就業規則というものをまだ設けていません。
どう対処したらよいかご教授いただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
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こんにちは
契約というのは、口頭でも成り立つのですが、
もめた時には、誤解が無い様に書面があることが
重要なのです。
口頭の場合には、それぞれ有利なことは覚えているが
規定していなかったことは違う解釈をしたり、
不利な点は忘れていることも多いのです。
今回の場合でも、会社側は既に一定期間の労働契約の合意と
考えているでしょうが、労働者側は”やってみよう”という
トライアル期間と考えていた可能性は十分にあります。
その意味ならば、条件見直しに納得できないというのも
合理的な主張と思います。
就業規則については10名以下の会社は免除されていますが、
ある方がよいのです。
雇用契約については、形式はどうあれ、就業時間、
雇用期間(または契約の有効期間)、業務場所、仕事内容
給与など、"書面での通知”が法律で求められています。
今回の件も、記載すべきことを渡し、お互いが合意すれば
給与や就業時間、見直し時期についても明確になっていた
はずです。
労働法で裁かれれば、今回のケースは書面による明示を
していない会社側が明らかに不利です。
改めて仕切りなおして労働条件を話し合い、
雇用契約書(書面)による合意を明確にすることを
お勧めします。
ある条件は厳しくなるが、他の面では有利になる部分が
あれば合意できる余地は十分にあるのだと思います。
横から失礼しますが、具体的な質問事項なので回答させていただきます。
> 1日の労働が8時間になるまでは、残業代を払わなくても良いという事を何かで読んだのですが正しいでしょうか?
1日の労働時間が法定労働時間である8時間を超えなければ、「割増賃金」(通常+25%)を支払う必要がないのであって、所定労働時間を超えた場合には、残業代として所定の賃金(100%)は支払わなければなりません。
土曜日の所定労働時間が16時までであれば、その後に働いた時間は時間外として賃金の支払い義務があります。ただしその時間が一般的な事業所であれば1日で8時間、1週間の合計で40時間を超えていなければ「割増賃金」を支払う必要はなく、通常の100%賃金で良いということです。
これが就業規則等での土曜日の所定労働時間を19時に変更された上で、その時間までの労働であれば時間外労働にはなりません。
なおこれは一般的な事業所の場合でして、外資社員さんが紹介されているように、労働時間についていろいろな制度があり、それによって残業代、割増賃金の支払い条件は変わってきます。
法定労働時間が週44時間の適用事業でも1日についての法定労働時間は8時間です。
まず1日について8時間を超えれば割増賃金の対象になります。1日について8時間を超えていなくても、週で44時間を超えたら時間外になります。
御社の場合8時間×5日とされるのであれば週で44時間を超えるケースは起きにくいと思いますが、8時間×5日+4時間×1日(土曜半日など)の勤務日のケースで、4時間の日に時間外勤務が発生すると1日では8時間を超えていませんが、週で44時間を超える場合があり得ます。
なお各種の変形労働制や裁量労働制を導入されますと、特定の日や週に8時間や44時間を超えて労働させることが可能(割増賃金の支払いが不要)になります。
あと、杞憂かもしれませんが、労働者に法定労働時間を超えて労働を行わせるには、労働基本法第36条に基づく労使協定を締結していなければ違法になります。
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