相談の広場
病気休職が7/13で満了の社員が、6/30か7/13付け退職かで、人事の方から、6/30退職の方が、次の就職で何か変に誤解される事があるかもしれないから6/30付け退職にしてはと言われたのですが、日付の違いで、どういったメリット、デメリットありますでしょうか?
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BEIG さんへ
こんにちは
下記の件ですが、正直にやったほうがいいのでは?
病気休暇が満了というのは就業規則に私傷病休職の期間が決められて
いるんですよね?
だったら、素直に7/13付けにしないと、逆に早めたら、勝手に会社
がやめさせたんじゃないのとうたがわれてしまう可能性がありますよ。
何かもめて、その人があることないことを労基署などで口にすれば、
それこそ問題になってしまいますよ。念のため日付どおりに処理を
したほうが良いですよ。
その際もきちんと本人に話をして対応すべきですね。
退職日付では7/13でも6/30でも変わりないと思います。
保険料も6月分までですし、・・・・・
ただ、上記のようなことがデメリットになると思います。
> 病気休職が7/13で満了の社員が、6/30か7/13付け退職かで、人事の方から、6/30退職の方が、次の就職で何か変に誤解される事があるかもしれないから6/30付け退職にしてはと言われたのですが、日付の違いで、どういったメリット、デメリットありますでしょうか?
こんにちは。
恐らく、給付制限期間や給付日数のことを考慮してのご質問かと思います。
「会社都合=特定受給資格者」なので、同じ意味だと勘違いされている方が多いと思いますが、正確に言うと「離職理由」と「特定受給資格者に該当するか否か」は別物です。
自己都合退職の方でも、正当な理由がある場合は、特定受給資格者に該当するのです。
この「正当な理由」の具体例の中に「傷病等により離職したもの」がありますので、ご質問のような事由で退職される場合、特定受給資格者に該当するかもしれません。
しかし、1点忘れてはいけないことがあります。
それは、失業給付の受給資格要件に「心身ともに働ける状態にあるにも関わらず、職に就けない状況」というものがあることです。
この要件を満たすことができないため、通常、傷病を理由として退職された方は「特定受給資格者の条件を満たしているものの、労務不可能なため受給資格がない状態」と見なされます。
しかし、傷病による退職でも、特定受給資格者として給付を受けられるケースもあります。
たとえば、肉体労働の方であれば、傷病により、今までのような肉体労働はできないけれども、軽作業ならできるので、事務職などでの就職を希望するという場合。
この場合には労務可能とみなされる可能性が高いため、受給できると思います。
ご質問文からは詳しい状況がわからないので、誤った内容が含まれているかもしれませんが、ご参考になれば幸いです。
こんばんは。
ご返事が遅くなってしまってすみません。
色々調べてみて、私が「こうじゃないかな?」と思ったことなんですが・・・。
去年の10月以降、雇用保険の基本手当を受給するために雇用保険の加入期間が12ヵ月以上必要になりましたよね?
その説明のただし書きで「倒産、一方的な解雇等、労働者に責任が無い状況で退職した場合については改正前同様、雇用保険加入期間6ヵ月以上で雇用保険の基本手当を受給できます。」という一文があるので、BEIGさんの気にされていらっしゃる、
>被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって
というのは、このこと(雇用保険加入期間6ヵ月以上で雇用保険の基本手当を受給できます)を指しているのではないかな?と。
要するに、1年以上被保険者だった場合でも同様に「給付制限期間のない、特定受給資格者として取り扱われる」という意味合いに取ったのですが・・・。
すいません、この件については自信なしです。
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