相談の広場
分かっているようで、結局分かってないような気がするので質問させてください。
所定労働時間8時間
裁量労働制で一日の見なし労働時間9時間
出勤日20日間として20時間分の法定外時間外労働分を月給に折込済み
この条件下で、
10:00出勤、休憩1時間、23:00退社、総労働時間12時間、
これを平日出勤のみで20日間続けたと仮定します。
①総労働時間=12時間×20日間=240時間
②うち時間外労働=4時間×20日間=80時間
③うち深夜労働=1時間×20日間=20時間
①については協定により賃金に影響なし
②については固定給に20時間分の割増分しか含んでいないので60時間分については時給相当額×25%の賃金
③については時給相当額×25%の賃金
この計算方法は合っていますでしょうか。特に②についての考え方がいつもあやふやになってしまいます。
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こんにちは。当社も専門業務型裁量労働制を採用しています。
当社の所定労働時間は7.5時間であり、裁量労働制適用者の1日のみなし労働時間は9時間です。(研究職のみ対象です)
つまり、実働時間に関係なく1日1.5時間の超過勤務手当がつきますので、賃金計算上は以下とおりです。
●基本給
●時間外勤務手当として、所定労働日数×1.5時間
●実働時間のうち、深夜勤務があれば深夜労働手当として該当時間分加算
●休日勤務があれば、該当時間分加算
(通勤手当等の諸手当ついては割愛しています)
給与計算上はみなし労働時間分の賃金支払でいいのですが、深夜勤務手当と休日出勤手当の
支給は必要ですので、気をつけたほうがいいと思います。
また、社員の健康管理上およびみなし労働時間の妥当性の検証のため、実働時間管理も行っています。
ご参考まで。
こえんゆう様
> ○基本給に見なし労働時間分まで含んでいるので、時間外勤務手当としては、所定労働日数×1.5時間×時給相当額の25%を加算支給するということでしょうか.
申し訳ありませんが、「基本給にみなし労働時間分まで含んでいる」という記載だけでは
「みなし労働時間分の『何』まで含んでいる」のか分かりかねますので、御社の就業規則・
賃金規程・労働条件通知書などをご確認されたほうが良いと思います。
ちなみに、当社の賃金体系は、①基本給、②精勤手当(残業代の固定支給分)となって
いますので、当社の賃金規程上、前回ご説明したの残業計算をした後、その残業手当総額
が精勤手当内であれば精勤手当を支給しますし、それ以上であれば超過した分は精勤手当
に加算して支給しています。
> ○見なし労働時間9時間を越えて22時まで実働した場合は、9時間越えの部分については何も支給しないのでしょうか
はい、そのための裁量労働制なので、所定労働日であれば1日出社すれば9時間労働した、という
シンプルな制度と認識しています。
もし9時間超過分を支給するのであれば、そもそも裁量労働制にする必要はないんじゃないでしょうか。
当社の場合、研究員のみが裁量労働制の適用者となっておりますが、実験や研究の都合上、
この日は5時間で実験が終わってしまったが、別の日は12時間の継続的観測が必要になった
等、1日の労働として毎日7.5時間と固定で拘束して終業するのが難しい業務に対しての制度
と捉えているため、それほど混乱はありませんが・・・。
ご質問の趣旨に合った回答かどうかわかりませんが、ご参考にしていただければ幸いです。
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