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土曜日の有休休暇取得について

著者 hoiku-shi さん

最終更新日:2008年09月13日 00:16

都内の私立保育園に勤務しています。
勤務は、1日8時間土日祝日は休みが基本です。
しかし、土曜日も開所していますので、大体3週に1回の土曜勤務があります。
基本的には翌週に代休を取っています。(園内では代休と呼んでいますが、振替休日扱いだと思っています)

シフトは事前にわかるのですが、自分が土曜出勤予定の日に所用(冠婚葬祭など)があり、勤務を他の人に代わってもらった場合、土曜日には出勤しなかったので、代休はなし。
しかし、出勤するはずだった土曜日に休むのだから有休休暇をとる、ということになっています。

しかし、そうするとその週は48時間勤務ということになるのではないか?と尋ねたところ、
「有休を取って働いてないんだから、週40時間を越えていない」という返答でした。
私は有休休暇をとる8時間も含め40時間と思っていたのですが、実質働いた時間が40時間ということでしょうか?

その場合、有休休暇をとってその週の実質勤務が32時間の場合、その週に残業した分は40時間以内に収まるので、時間外扱いにはならなくなるのでしょうか?

教えてください。

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Re: 土曜日の有休休暇取得について

著者Mariaさん

2008年09月13日 01:18

労働基準法でいう割増賃金は、実労働時間で考えます。
有給休暇を取得したことにより、実労働時間週40時間以下なのであれば、
割増賃金は発生しません。
就業規則や給与規定等で、「土曜日に出勤した場合は割増賃金を支払う」というような規定があるのなら別ですが。

Re: 土曜日の有休休暇取得について

著者hoiku-shiさん

2008年09月13日 08:01

Mariaさま

早速の回答ありがとうございます。

質問の書き方が悪かったようです。

お伺いしたかったのは、
土曜日出勤を他の人に交代してもらい、代休も取らない。
それでもその土曜日に有休休暇を取る必要があるのか、ということです。

私は、交代してもらって代休も取らないのだから、その日は出勤日に当たらないのではないかと思ったのです。
故に有休休暇をとる必要はないのではないかと思ったのです。

よろしくお願いいたします。

Re: 土曜日の有休休暇取得について

○現在、1年単位の変形労働時間制をとっておられる事業所が多くなってきています。
そうしますと、年間休日は105日となります。1年または6か月を平均して1週40時間です。
よって、休日ローテーション表を作成しますと、土曜日が出勤必要な月が当然出てきます。
もう一度、貴方の事業所・保育園の就業規則・給与規程・36協定変形労働時間労使協定等、再確認の上ご相談してください。
あくまで、実労働時間制でいきますので、現在の質問内容ですと、労働基準法の範囲内ですので、時間外労働時間・割増時間(残業手当)の対象とはなりません。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 土曜日の有休休暇取得について

著者hoiku-shiさん

2008年09月14日 10:19

藤田様
 ありがとうございました。

基本的なことが理解出来ていないことがよくわかりました。
この業界(特に私立)では労働条件(規則)に関係なく、子ども達のために、休日時間外に関係なく働くということが良しとされてきているように思います。
就業規則に無関心なまま勤めてきたことを改めて反省しております。

Re: 土曜日の有休休暇取得について

著者Mariaさん

2008年09月15日 14:39

> 質問の書き方が悪かったようです。
> お伺いしたかったのは、
> 土曜日出勤を他の人に交代してもらい、代休も取らない。
> それでもその土曜日に有休休暇を取る必要があるのか、ということです。
> 私は、交代してもらって代休も取らないのだから、その日は出勤日に当たらないのではないかと思ったのです。
> 故に有休休暇をとる必要はないのではないかと思ったのです。

土曜日が所定労働日なのかどうか、
翌週の休みが所定休日なのか、振替休日なのか、代休なのかで扱いがちがってきます。
まずはその部分をはっきりさせてください。

たとえば、シフト制により月ごとに所定労働日や所定休日が変わるケースで、
土曜日が所定労働日、翌週の平日の1日が所定休日となっている場合、
所定労働日である土曜日に休む以上、欠勤もしくは年次有給休暇の取り扱いになります。
このケースで土曜日に年次有給休暇を取得した場合の割増賃金の計算については前述の通りです。
また、シフトにより翌週の休みは所定休日なのですから、
このケースでは土曜日に年次有給休暇を取得した場合でも、
翌週の1日は予定通り休みになります。

土曜日が所定休日で、休日の振替により所定労働日と所定休日を入れ替えた場合、
休日の振替により、土曜日は所定労働日、翌週の1日が所定休日に変わりますから、
休日の振替を取り消さないで土曜日に休む場合は、
前述のケースと同じ扱いになります。
休日の振替を取り消した場合は、土曜日が所定休日、翌週の1日が所定労働日に戻りますから、
土曜日に出勤しない週と同じように取り扱います。

土曜日が所定休日法定外休日の出勤にあたり、翌週の1日の休みが代休の場合、
土曜日は所定休日のままですから、年次有給休暇を取得する余地はありません。
この日にやすんだとしても、単にこの日の給与が支払われず、翌週の1日の休みも発生しないだけです。

現状、このあたりの取り扱いがごちゃごちゃになっているのではないでしょうか?
ちなみに、休日の振替は、事前に変わりの休日を指定しておくことが前提条件ですので、
事後に代わりに休む日を決めている場合は、
休日の振替ではなく、代休の扱いになりますのでご注意ください。

Re: 土曜日の有休休暇取得について

著者hoiku-shiさん

2008年09月15日 22:22

mariaさま

たびたびの返答ありがとうございます。

> 現状、このあたりの取り扱いがごちゃごちゃになっているのではないでしょうか?
> ちなみに、休日の振替は、事前に変わりの休日を指定しておくことが前提条件ですので、
> 事後に代わりに休む日を決めている場合は、
> 休日の振替ではなく、代休の扱いになりますのでご注意ください。

おっしゃる通り、はっきりしていないこと、あいまいなままのことが多すぎて、質問をしていながらわからないことだらけなのです。
お恥ずかしい限りです。

私たちの勤務は、月末に翌月のシフトが決まります。
基本的には月~金勤務。土日祝日は休みです。
早番、遅番などがありますが、8時間勤務です。
土曜日出勤はほぼ3週に1回あります。
その週は(祝日がなければ)6日間出勤になります。
翌週に代休が入ります。
代休はシフトが発表された段階でいつになるかわかりますが、病欠の人がいるなどのために、急に変更になることもあります。

土曜日に有休をとって休んだ場合でも、この代休はなくなります。「出勤していないのだから代休はない」という理由です。
代休がないということは、土曜出勤日とみなしていないということで、有休をとらなくていいのでは?というのが私の見解なのですが・・・。

まずは、所定休日振替休日代休の違いがよくわかっていないので、調べてみます。

どうもありがとうございました。

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