相談の広場
総務関係の仕事は初心者なので、皆様のお力を貸してください。よろしくお願いします。
現在、私の会社では休職している人がします。傷病手当金申請をして給付をうけているのですが、病気が長期化するためその人が退職することになりました。健康保険の加入期間が1年未満なので、退職後は傷病手当金がもらえないということを聞きました。今後も当分の間は働かずに治療に専念するようなのですが、何か救済する方法はあるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
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> 総務関係の仕事は初心者なので、皆様のお力を貸してください。よろしくお願いします。
> 現在、私の会社では休職している人がします。傷病手当金申請をして給付をうけているのですが、病気が長期化するためその人が退職することになりました。健康保険の加入期間が1年未満なので、退職後は傷病手当金がもらえないということを聞きました。今後も当分の間は働かずに治療に専念するようなのですが、何か救済する方法はあるのでしょうか?
御社に入社する前にほかの会社で健康保険には入っていませんでしょうか?
もし前職で健康保険に加入していて、1日のブランクもなく御社で資格取得されているのであれば、
前職での強制被保険者期間を通算できるのですが・・・。
もし前職での強制被保険者期間がないor前職との間にブランクがある等でしたら、通算はできませんので、
退職されれば傷病手当金は受け取れなくなりますね。
(以前は任意継続被保険者になって受給するという手があったのですが、
昨年の改正により、任意継続被保険者に対する傷病手当金は廃止されているため、
現在は任意継続被保険者になっても傷病手当金は継続されません)
御社の私傷病の休職規定はどうなっていますか?
休職期間満了のために退職されるということなのでしょうか?
もし可能であれば、健康保険の強制被保険者期間が1年以上になるまで、
休職扱いで在籍にしてあげられるといいのですが・・・。
maria様 ありがとうございます。
前職との間に健康保険に加入していない期間があるので、傷病手当金の給付は受け取れないということですね。
また、当社は休職規定がありません。なので、本人と会社側での話し合いになると思います。遅いとは思いますがこれを機に規定を考えなくてはいけませんね。
平成19年11月1日が資格取得日なのですが、加入期間が1年経過するまで休職扱いにしてから退職をするとなると、退職日は10月31日にして資格喪失日を11月1日にするのか、退職日を10月30日にして資格喪失日を10月31日にしても加入期間は1年経過したことになるのでしょうか?
10月31日に資格喪失した場合は社会保険料の10月分は支払わなくてもいいので、その方が金銭的にも負担がなくなるのではないかと思うのですがいかがなのでしょう。このときに10月分の社会保険料を支払わなくても、国民健康保険や年金を支払うので、本人の負担はかわらないのでしょうか?
ネットで傷病手当金以外に何か手当がないか色々さがしてはいるのですが見つからないですね。もしかしたら雇用保険の傷病手当から給付されるのではないか・・・と期待もしているのですが・・・。
> 平成19年11月1日が資格取得日なのですが、加入期間が1年経過するまで休職扱いにしてから退職をするとなると、退職日は10月31日にして資格喪失日を11月1日にするのか、退職日を10月30日にして資格喪失日を10月31日にしても加入期間は1年経過したことになるのでしょうか?
該当条文に「被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上」とあります。
資格喪失日“前日”までに1年以上が要件ですから、
10/30退職ではアウトですね。
> 10月31日に資格喪失した場合は社会保険料の10月分は支払わなくてもいいので、その方が金銭的にも負担がなくなるのではないかと思うのですがいかがなのでしょう。このときに10月分の社会保険料を支払わなくても、国民健康保険や年金を支払うので、本人の負担はかわらないのでしょうか?
日本は国民皆保険制度を取っていますから、資格喪失すれば国民健康保険もしくは任意継続被保険者になることになり、
どちらにせよ保険料は発生します。
ただ、健康保険と国民健康保険では保険料が違いますから、
当然本人の負担は変わりますよ。
どれがいちばん得になるかは、実際に保険料の額を比べてみないことにはなんとも言えませんね。
> ネットで傷病手当金以外に何か手当がないか色々さがしてはいるのですが見つからないですね。もしかしたら雇用保険の傷病手当から給付されるのではないか・・・と期待もしているのですが・・・。
雇用保険の傷病手当は、失業手当金(基本手当)の受給資格がある方が、
その後傷病により労務不能になった場合に支給されるものです。
退職時点で傷病により労務不可能な方はそもそも失業手当金(基本手当)の受給資格決定が受けられませんから、
当然ながら、雇用保険の傷病手当も受けられません。
> 健康保険の加入期間が1年を超えれば、退職後も傷病手当金が給付されますが、退職後も給付されるためには任意継続をしなくてはならないのでしょうか?国民健康保険に加入しても傷病手当金は給付されるのでしょうか?
資格喪失後継続給付は、任意継続等の被保険者に対する給付ではなく、
“強制被保険者であった方”に対する給付です。
したがって、退職後の健康保険が任意継続被保険者だろうと、国民健康保険だろうと関係ありません。
> もし、国民健康保険に加入しても傷病手当金が給付されるのであれば、任意継続をすることの利点というのは何か他にあるのでしょうか?
> どうぞよろしくお願いします。
任意継続被保険者となることでメリットがあるとすれば、
やはり保険料でしょう。
在職中は使用者が保険料の半分を負担しますが、
任意継続の場合、全額自己負担となりますので、たいていは在職中よりも保険料が高くなります。
しかしながら、それでも国民健康保険よりは安いというケースは少なくありません。
また、国民健康保険には被扶養者という概念がないため、
いっしょに国民健康保険に加入する家族がいれば、その方の分の保険料もかかります。
(所得の少ないor無収入のご家族の保険料は、それほど高くありませんけどね)
なお、国民健康保険の保険料は、地方自治体によって計算式が異なりますし、
任意継続することによって標準報酬月額が変わる方もいらっしゃいます。
このため、必ずしも任意継続のほうが安いとはかぎりませんので、
任意継続するのか国民健康保険に加入するのかは、
実際に任意継続した場合の保険料と、国民健康保険の保険料を比較したうえで検討されることが重要です。
被扶養者にあたる家族がいらっしゃる場合は、その方の保険料も含めたうえで考えてくださいね。
単純に本人の保険料だけで考えれば国民健康保険のほうが安い場合でも、
家族の保険料まで加味すると、それが逆転してしまうケースもありえますので。
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