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労務管理

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時間外労働の相談

著者 TOKIO さん

最終更新日:2008年09月15日 20:39

当方、ソフトウエア開発の開発を行っている15人程度の会社の部長職です。
現在の会社に入社して一年程立ちますが、客先に常駐し殆ど自社に帰る事はありません。
また客先にも自社の人間はおらず、客先の人間により作業指示を受けております。
自社の他の役職者も殆ど同じような環境です。

客先との労働契約も150~190時間/月で190hを超過すると超過時間分が割増になります。
しかし、最近作業量が増え月300h超の労働が続いております。
私どもの給与は役職者は年俸制という事を盾に取られ、賞与は勿論、時間外労働の分も頂けていない状態です。

最近問題となっている『名ばかり管理職』を例に取り会社と話しましたが『他の会社もみんなそうだよ』『役職者に残業代を支払ったら会社がやっていけない』と聞いてくれません。

こういった相談は具体的にどこへどのような資料を揃えて行えばよいのでしょうか?

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Re: 時間外労働の相談

著者ARIESさん

2008年09月15日 23:20

> 当方、ソフトウエア開発の開発を行っている15人程度の会社の部長職です。
> 現在の会社に入社して一年程立ちますが、客先に常駐し殆ど自社に帰る事はありません。
> また客先にも自社の人間はおらず、客先の人間により作業指示を受けております。
> 自社の他の役職者も殆ど同じような環境です。
>
> 客先との労働契約も150~190時間/月で190hを超過すると超過時間分が割増になります。
> しかし、最近作業量が増え月300h超の労働が続いております。
> 私どもの給与は役職者は年俸制という事を盾に取られ、賞与は勿論、時間外労働の分も頂けていない状態です。
>
> 最近問題となっている『名ばかり管理職』を例に取り会社と話しましたが『他の会社もみんなそうだよ』『役職者に残業代を支払ったら会社がやっていけない』と聞いてくれません。
>
> こういった相談は具体的にどこへどのような資料を揃えて行えばよいのでしょうか?


年俸制というのは賃金形態の一種であり、残業代を支払わなくても良いという制度ではありません。
(ただし年俸に一定の残業代が含まれている場合がありますので、就業規則や給与規程をよくご確認ください)

なお賞与に関しては法律上、会社に支払い義務のあるものではありません。
会社が「うちは賞与ないよ」と言ってしまえばそれまでの話です。
こちらも給与規程をご確認ください。

こういった件に関しては労働局の総合労働相談コーナーをご利用下さい。
あるいは労働基準監督署でも可です。
http://www.roudoukyoku.go.jp/advise/index.html
(※お住まいが分からないので東京都のリンクを貼りました)

会社に残業代を払わせようとするなら、その未払いを客観的に証明する必要があると思います。
(タイムカード、出勤簿給与明細など)
こちらも相談時に確認してください。


補足ですが、裁判とは行かなくともこういった件で会社と闘うのはそれなりの覚悟が必要です。
会社がこの件に否定的ならなおさらです。

場合によっては会社に残れないことを考えた方が良いと思います。
実際ニュースで出ている残業代未払いも“元”社員が訴えるケースがほとんどですよね。

また会社に残ったとしても、待遇は最悪になるでしょう。


最後に。

私が聞く限りでは社外系のSEやPG職はどこも似たような感じですね。
もし今回の件で会社に勝てたとしても、この職を続けるなら今後も同じ事が起こる可能性が高いでしょう。
そういうスパイラルから抜けたいが為に、営業職に鞍替えしたという人も聞いております。
(別に開発職を辞めた方が良いと言っているわけではありませんのであしからず)

とにかく良く相談の上、後悔のない選択をして下さい。
人生を決めるのはTOKIOさんご自身です。

Re: 時間外労働の相談

他の回答者のご意見と合わせ参考にして下さい。
 派遣労働者ではないとの前提で書きます。
 客先の作業指示というのは、始業時刻、休憩時間、終業時刻等の労働命令でなく、ソフト仕様書のことだと思います。そうであれば、そのこと自体は会社間の契約内容ですから、問題にできません。
 労働時間について客先が指示するのであれば、これは問題になります。「客先との労働契約」とありますが、TOKIOさんと客先が労働契約しているのではないでしょう。ここで言っているのは、貴社と客先の業務請負契約のことではないでしょうか。
 そうであれば、月150~190時間はソフトウエア開発業務を完成させるために、客先で開発担当者は労働せざるを得ません。しなかったら貴社の責任になります。しかし、労働者と貴社は労働基準法に基づく労働契約により、会社間の契約とは無関係に賃金請求権があります。
 賞与は他の方も言っておられるように貴社の就業規則をご覧下さい。10人以上の労働者がいれば、会社は労働基準監督署就業規則を届ける義務があります。会社が見せてくれなければ、所轄労働基準監督署で事情を言って閲覧を請求して下さい。賞与は法定支払い賃金ではありません。就業規則に払うと書いてあれば、会社は支払う義務があります。おそらく曖昧なことしか書いてないと思われます。
 年俸制であっても、就業規則労働契約書に、残業手当について計算根拠を明記していない場合は、支払義務があります。労働基準法に違反しない所定労働時間、指示残業時間、それに対する賃金額等の計算根拠が書いてなければ、「年俸に含んでいる」という説明は絵空事に過ぎません。
 「他社もそうだ」「役職者に・・・」と言うのは「赤信号みんなでわたれば怖くない」と同じです。順法精神と「従業員あってこその会社」という意識が欠如しているとしか言えません。悪い意味の新陳代謝に追い回され、良い仕事ができないソフトやさんになってしまうのではないでしょうか。
 穏当なやり方としては、資料を準備し申告ができるように整えた上で、会社トップへ真剣に掛け合うことをお勧めします。頭ごなしに従来同様拒否されるのであれば、労働基準監督署へ申告することを告げておいた方がよいと思います。目的はトップとの喧嘩ではないはずですから、冷静になればトップも話し合いに応じるでしょう。
 労働者の立場を汲んでくれたらば、労働意欲がわき、結果的に会社の利益に繋がるという視点を、TOKIOさんも持って誠意を示して下さい。
 それで改善が見られなければ、労働者の当然の権利を主張する以外ありません。それとも泣き寝入りしますか。
 申告はとりあえず所轄の労働基準監督署へしてください。資料は、毎日の詳細な勤務時刻記録、賃金明細書です。同僚も同様であれば、多人数ほど効果的です。
 もちろん、申告したことの秘密は守ってくれますが、どうしても申告者を特定されます。その時には相当の覚悟を要します。

Re: 時間外労働の相談

著者TOKIOさん

2008年09月16日 21:18

>ARIESさん
>アクト経営労務センターさん

早速のご回答ありがとうございます。
当方はアクト経営労務センターさんが仰るようにソフトウエア開発企業の正社員です。
ですから契約は弊社と客先との締結になります。
客先の作業指示というのも業務要求です(いついつまでに何々の機能を完了させると言うようなモノ)
勤務時間は客先の8:30~17:00までは拘束されています。

以前所属したソフトウエア開発企業でも役職者は残業は出ませんでしたが、
賞与で頑張った分は評価されていました。
それでモチベーションは維持できていました。

今は頑張った労働の対価というモノがなく、
若い社員の年収にも負けている状態で凹みっぱなしです。

オーナー企業ですので何かまずいことがあるのか
会社の決算数値も見せて貰えない状態です。

こんな状態では管理監督者とは言い難いと思っています。
いかがでしょうか?

同僚の管理職と相談して会社との話し合いの場を再度持とうと思います。

Re: 時間外労働の相談

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2008年09月16日 22:14

私は、同様な相談を多く受ける仕事をしています。
はっきり言って、貴社は、従業員賃金をカットしないと経営が成り立たないか?あるいは、経営者が賃金カットしか能がない(厳しい言い方ですが、ほかに業務を効率化する知恵がない)会社です。

事業主と労働者は、本来、対等の立場であり、どちらもいつでも契約解消は自由です。

いくら頑張って、労基署などの是正勧告を依頼しても根本的には解決しないでしょう。。。

あなたの将来をそんな会社に浪費するか?よりあなたに合った会社を探すか?選択の時期では?

Re: 時間外労働の相談

TOKIOさん。ご返信拝見しました。他の方も言っておられるように、転職して他社で貴方の将来を賭けるのも一思案です。(私は必ずしも賛成いたしませんが・・・)
 管理職の立場に疑問も持っておられるようです。インターネットで、厚生労働省(http://www.mhlw.go.jp/) → 画面が開いたら左上から中程の お知らせ 報道発表資料 → 2008年9月 → 「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について―具体的な判断要素を整理した通達を発出―」を是非ご覧下さい。
 これは「・・・小売業・・・」とありますが、全業種の管理職について共通の事項も掲載しています。これにより全国の労働基準監督署は今後指導を強めることが予想されます。

Re: 時間外労働の相談

著者TOKIOさん

2008年09月17日 23:15

皆様のおかげでやはり管理監督者では無いと言うことが
厚生労働省の通達
2 「勤務態様」についての判断要素
3 「賃金等の待遇」についての判断要素
により明確になりました。

今後、同僚達と会社に対し話し合いの場を持つこととしますが、会社が労働基準法に背いているということで是正を要求していくつもりです。

会社に反省を促す為の良い資料や通達文書等がありましたら教えて下さい

よろしく御願いいたします

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