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シフト勤務が不可能になった場合の退職

著者 ARIES さん

最終更新日:2008年09月24日 21:44

削除されました

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Re: シフト勤務が不可能になった場合の退職

> お世話になっております。
>
> 実務上困っている事案というわけではありません。
> が、考え事をしていてふと疑問に思いました。
>
> 勉強のために質問させていただきます。
>
> お分かりになる方はご回答お願いいたします。
> (意見だけでも結構です)
>
>
> シフト勤務採用するサービス業(コンビニやファミレス)でのアルバイトについて。
>
> <Q1>
> 通常の社員や事務系アルバイトと違い、シフト制サービス業のアルバイトは労働時間・日数が定まっていない事がほとんどだと思います。
> その日によって勤務が午前だったり午後だったり、3時間だったり6時間だったり、まちまちなはずです。
> (契約書自体交わさない事も多いかもしれません)
>
> もし業務の都合で営業時間を変更して今までのアルバイトが入れる時間の勤務を不可能にしてしまった場合、法的にはどのような問題が生じるのでしょうか。
>
> 【例】
> 午前中のみ勤務できるアルバイトを雇ったが、都合により午前営業がなくなったためにシフトに入れなくなった。
> (営業時間変更に正当性があるものとします)
>
> このような場合はアルバイトから「シフトに入れないなら辞めます」と自己都合退職するのが現実なのだと思いますが、法的には解雇になるような気もします。
>
> <Q2>
> Q1に近い問題として、辞めさせたいバイト(A氏)がいた場合に「意図的にAが希望したシフトに別の人を入れ、Aをシフトに入れない」という形にして勤務させない事は合法なのしょうか。
> (Q1同様に所定時間が決まっていないという前提です)
>
> この場合勤務できなくても“解雇”を告げなければ形式上は雇用契約は継続するのでしょうか。
> それとも「解雇を告げたわけではないが、勤務させない」という状態は実質的に「解雇した」という扱いになるのでしょうか。
>
> もしこれが合法なら解雇を避けてうまく自己都合退職に追い込めます。
> 実際にこのような手法でバイトを辞めさせたという話も聞いた事があります。
>
> 解雇はしない・しかしシフトにも入れない。
> このように実質的に勤務を排除する事の是非をお聞かせ下さい。
>
> 私の考えとしては、Q1もQ2も解雇を告げなくとも“実質的”に判断して解雇に該当するのではないかと考えています。
>
>
> よろしくお願いいたします。

#####################

雇用契約労働契約労働者使用者との合意によって成立します。
実は必ずしも契約書を交わす必要はありませんし、口頭による契約でも成立します。

ただし、労働契約を締結する時について労働基準法は、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と定めるとともに、労働基準法施行規則に、その明示すべき具体的な項目と明示方法を定めています。

必ず書面を交付する形で明示すべき項目とは次のとおりです。

(1) 労働契約の期間(解雇の事由を含む)
(2) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
(3) 始業・就業の時刻、休憩時間休日、休暇、並びに労働者を2組以上に分けて交代勤務させる場合の就業時転換に関する事項
(4) 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期、昇給に関する事項
(5) 退職に関する事項

雇用契約労働契約は、使用者と個々の労働者が話し合って契約するのが前提なのですが、使用者労働条件を集団的画一的に決定するため、就業規則労働条件を決めておき、労働者を雇い入れる際にはこの就業規則を用いることで明示義務をクリアし、個別に労働条件を取り決めていないのが実状です。

ただし、アルバイト;パート労働者につきましては社内就業規則を基準とし、あらためて就業期間、賃金、時間等を労働者との個人間契約としています。
労働条件時間外勤務あるいは場所等につきましても条件により命じる場合もあると謳い、契約を締結しています。
ある業界では、シーズン性等で労働者との個別契約を締結しています。
シフト制につきましても労働者との協議の上、両者合意とするなら継続する場合もありますが、不合意では契約の解除行使も可能といえます。

どちらも違法ではない。感覚的には変でも、、、

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年09月25日 12:25

> お世話になっております。
>
> 実務上困っている事案というわけではありません。
> が、考え事をしていてふと疑問に思いました。
>
> 勉強のために質問させていただきます。
>
> お分かりになる方はご回答お願いいたします。
> (意見だけでも結構です)
>
>
> シフト勤務採用するサービス業(コンビニやファミレス)でのアルバイトについて。
>
> <Q1>
> 通常の社員や事務系アルバイトと違い、シフト制サービス業のアルバイトは労働時間・日数が定まっていない事がほとんどだと思います。
> その日によって勤務が午前だったり午後だったり、3時間だったり6時間だったり、まちまちなはずです。
> (契約書自体交わさない事も多いかもしれません)
>
> もし業務の都合で営業時間を変更して今までのアルバイトが入れる時間の勤務を不可能にしてしまった場合、法的にはどのような問題が生じるのでしょうか。
>
> 【例】
> 午前中のみ勤務できるアルバイトを雇ったが、都合により午前営業がなくなったためにシフトに入れなくなった。
> (営業時間変更に正当性があるものとします)
>
> このような場合はアルバイトから「シフトに入れないなら辞めます」と自己都合退職するのが現実なのだと思いますが、法的には解雇になるような気もします。
>
> <Q2>
> Q1に近い問題として、辞めさせたいバイト(A氏)がいた場合に「意図的にAが希望したシフトに別の人を入れ、Aをシフトに入れない」という形にして勤務させない事は合法なのしょうか。
> (Q1同様に所定時間が決まっていないという前提です)
>
> この場合勤務できなくても“解雇”を告げなければ形式上は雇用契約は継続するのでしょうか。
> それとも「解雇を告げたわけではないが、勤務させない」という状態は実質的に「解雇した」という扱いになるのでしょうか。
>
> もしこれが合法なら解雇を避けてうまく自己都合退職に追い込めます。
> 実際にこのような手法でバイトを辞めさせたという話も聞いた事があります。
>
> 解雇はしない・しかしシフトにも入れない。
> このように実質的に勤務を排除する事の是非をお聞かせ下さい。
>
> 私の考えとしては、Q1もQ2も解雇を告げなくとも“実質的”に判断して解雇に該当するのではないかと考えています。
>
>
> よろしくお願いいたします。


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



なるほどと思わされる問題ですね。
確かに、あり得ることです。


■<Q1>
違法ではないでしょう。

「都合により午前営業がなくなった」わけですから、他の時間帯に働くしかないでしょうね。

「どうしても午前に働きたい」と言われても、会社にはどうしようもないです。

だからと言って、会社に何らかの保障をせよと言われても、会社が可哀想です。

悪いことをしているわけではないですし、事業上必要な対応(午前営業を終了)なのでしょうから、社員さんは受け入れるべきです。


この場合は、法的な問題はありません。




■<Q2>
こちらも、違法ではないでしょう。

必要以上に人を雇い入れて、一人当たりの勤務時間を少なくするという方法ですね。

経営者側が特定の社員さんを辞めさせようとしているのか、それとも、他の社員さんとうまくバランスするようにシフトを調整しているのか、これは社員さんには分かりません。


社員さんにとっては、会社の本音を推測するにとどまるのではないでしょうか。

「あなたを辞めさせるという意図ではない。他の社員さんと調整しているだけです」と言われたら、納得するしかないでしょう。

解雇されたとの証明は困難です。


この場合も、法的な問題はありませんと言わざるを得ません。



■私の経験だと、

高校生の時に、運送屋で仕事をしていました。
夏休みを利用して働いていました。


勤務して、暫くすると、

どうも、想定していた以上に仕事が少ない(お中元の仕事が少なかったのかもしれません)ので、「今週いっぱいで終わりということで」と言われたことがあります。

「ああ、そんなものなのかなぁ」、と納得していました。

仕事が無い以上、会社には居れません。
「無い袖は触れぬ」に近いものがありますね。

不当解雇では、とも思えますが、仕事が無いなら社員も働けません。

仕事が少ないのは、会社が悪いわけではありませんからね。
(経営努力を問題にするときりがありませんので、この点には触れません)

Re: シフト勤務が不可能になった場合の退職

著者HASSYさん

2008年09月25日 18:12

こんにちは
以前、小売業にいたのでご意見を・・・

シフト勤務採用するサービス業(コンビニやファミレス)での
アルバイトについて
<Q1>
通常の社員や事務系アルバイトと違い、シフト制サービス業のアルバ
イトは労働時間・日数が定まっていない事がほとんどだと思います。
その日によって勤務が午前だったり午後だったり、3時間だったり6時
間だったり、まちまちなはずです。

 まちまちですが、ほとんど時間契約をし、雇用契約書も結んでいる
 会社が多いです。もし、時間に融通が聞く人であれば、下記のよう
 な問題は生じず、どこの時間帯でも勤務可能な為、解雇にはなりま
 せん。

契約書自体交わさない事も多いかもしれません)
 契約書交わさないとまずいです。小売業は今、労基署のターゲット
 なので、ないと必ず突っ込まれます。

もし業務の都合で営業時間を変更して今までのアルバイトが入れる時間の勤務を不可能にしてしまった場合、法的にはどのような問題が生じるのでしょうか。

 基本的に、プロの方がおっしゃっているように、問題はないかと思
 います。と言うより問題に出来ないと思います。
 但し、実際のお店側とすれば、明日からいきなり時間変わりますと
 いう方法は絶対にとりません。(余程経営苦しくなければ・・・)
 必ず、1ヶ月くらいのゆとりをみて通知します。したがって、その
 時点で、確認し勤務できなければ退職と言う方向にしているのが
 ほとんどです。その際には、必ず別の雇用条件を提示します(例え
 ば近くの店舗の同じ時間帯に変更させるとか・・・)

> 【例】
> 午前中のみ勤務できるアルバイトを雇ったが、都合により午前営業
がなくなったためにシフトに入れなくなった。
> (営業時間変更に正当性があるものとします)
 
 お客様への問題があるので、簡単に都合によりなんて出来ませんよ


このような場合はアルバイトから「シフトに入れないなら辞めます」と自己都合退職するのが現実なのだと思いますが、法的には解雇になるような気もします。

  おそらく、上記に書いたとおりになるので、解雇にはならないか
 と思います。


<Q2>
Q1に近い問題として、辞めさせたいバイト(A氏)がいた場合に「意図
的にAが希望したシフトに別の人を入れ、Aをシフトに入れない」という形にして勤務させない事は合法なのしょうか。
> (Q1同様に所定時間が決まっていないという前提です)
この場合勤務できなくても“解雇”を告げなければ形式上は雇用契約は継続するのでしょうか

 あくまで希望であること、本人も休みの希望を申請していること
 などで、シフト調整として対応していましたよ。

> それとも「解雇を告げたわけではないが、勤務させない」という状態は実質的に「解雇した」という扱いになるのでしょうか。
 
 雇用時に、シフトについての説明をし、本人に了解してもらう
 方法をとってました。  
>
もしこれが合法なら解雇を避けてうまく自己都合退職に追い込めす。

 やめさせたいバイトは、勤務態度が悪かったりするので、こんな
 ことでやめさせると売上下がります。お客様がいますから・・・
 だから、やめさせたいバイトは、どんどん注意していやになって
 やめてしまうようなところがありますよ。接客業ですから、細かい
 ことまで注意しないと、示しが付かないので。もちろんパワハラ
 どの理不尽なことはしませんけどね。

> 実際にこのような手法でバイトを辞めさせたという話も聞いた事があります。
 
 本人にしっかりと理由を説明すれば、シフトを減らすのは問題ない
 し、それにより本人が退職するのは、問題ないと思いますよ。
 それよりも大事なのは、本人が改心して仕事頑張るように指導して
 上げることのほうが大切かと・・・・

> 解雇はしない・しかしシフトにも入れない。
> このように実質的に勤務を排除する事の是非をお聞かせ下さい。

  その人が勤務することにより、お店に問題が生じるのであれば
  是です。
  でも、個人的には、先程から申し上げているように、雇った責任
  がありますから、それを指導して、しっかり勤務できるようにし
  て上げるほうを選びたいので、非です


私の考えとしては、Q1もQ2も解雇を告げなくとも“実質的”に判断して解雇に該当するのではないかと考えています。

  もし、解雇に該当したとしても、それに順ずる準備をして対応
  すれば問題ないかと。実際に、余程の究極状況でない限り、チェ  -ンストアはどこも同じような状況で戦っているかと思います。

と言うよりも、慢性人不足でそれど頃ではないかも・・・・
少々のことには目をつぶって勤務させるしかないのが現状では・・・

長々と失礼しました。

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