相談の広場
就業規則での休日は、
1.隔週の土曜日
2.日曜日
3.祝日
4.年末年始
5.夏季休日
6.その他会社が指定する日
と、なっております。
たぶん休日の最低ラインは、週40時間で104日か105日だとおもいますが、当社の実際の休日カレンダーを見ると90日未満となっています。
これは、違法でしょうか?
それとも休日カレンダーを104日以上で作成し、実際の休日との差の日数分は、休日労働として手当てを支給すれば問題ないのでしょうか?
ちなみに当社は、造園業であります。
よろしくお願いいたします。
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アキ社会保険労務士 様
> 休日についての最低ラインは、
> 「週に1度、休日が確保されていること」ですので、
> 毎週日曜日がお休みならば問題ありません。
>
> 逆にいえば、最高で12日の連続勤務が可能です。
> (2週間に2日の休日)
>
> 確かに週40時間という縛りはありますが、勤務日数に関しては定められていませんね(^^*
>
> もちろん週40時間を過ぎたとき、または一日8時間を越えたときは別に手当てが必要です。
ご回答ありがとうございました。
ウエブで他の社労士の方の年間休日に関するところを見ると、104日又は105日の休日を満たさないと労基法をクリアしないような事が書かれていました。
当社は月給制であるため、休みは多い方が有利であります。
又、就業規則で土曜日は隔週となっていますが、月に一度位いの休みです。土曜休日もない月もございます。
恐縮ですが、宜しくお願い致します。
> 就業規則での休日は、
> 1.隔週の土曜日
> 2.日曜日
> 3.祝日
> 4.年末年始
> 5.夏季休日
> 6.その他会社が指定する日
> と、なっております。
> たぶん休日の最低ラインは、週40時間で104日か105日だとおもいますが、当社の実際の休日カレンダーを見ると90日未満となっています。
> これは、違法でしょうか?
> それとも休日カレンダーを104日以上で作成し、実際の休日との差の日数分は、休日労働として手当てを支給すれば問題ないのでしょうか?
● 一部は他の方のご意見と異なることをお含みの上、参考にして下さい。
● 労働基準法では、1週1日、または、4週を通じて4日の休日を義務としています。
従って就業規則に定めるならば、最長24日連続労働、4日連続休日が可能です。
この休日のことを、一般的に「法定休日」と言っています。
● 法定休日の曜日は、特定されていません。
就業規則で、特定することを求められています。
● 多くの会社が、土・日を休日とするのは、労働基準法で1週の労働時間を40時間と規定しているので、1日8時間労働であれば週労働日数を5日とせざるを得ないからです。
● 貴社の場合、日曜日が「法定休日」の規定数を満たしているので「休日数」の観点だけから言えば、問題ありません。
● しかし、毎週日曜日、隔週土曜日、祝日、年末年始、夏季休日、その他会社が指定する日、によって、すべての週の所定労働時間数が40時間以下になっているでしょうか。
● 毎週40時間が原則です。もし週40時間を超える週があれば、その週は超過割増賃金を支払う必要を生じます。
近接する他の週が32時間、24時間だったとしても、それは支払わない理由になりません。違反です。
● ゴールデンウイークなどで、40時間未満の週があったため、年間所定労働時間数ではOKになるのだから、「実際の休日との差の日数分は、休日労働として手当てを支給」すればOKかと言えば、それは誤りです。
すべての週ごとに40時間以内であることが必要です。
● その負担を避ける方法としては、1か月単位、1年単位などの変形労働時間制があります。
この頁ではそれらを到底言い尽くせないので、社会保険労務士(報酬を請求しますが、会社の立場に立って役に立つと思います)または労働基準監督署(無償ですが、発言には気をつけて下さい)でご相談下さい。
関係書籍も各種発行されています。
社会保険労務士 日高 貢
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