相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

交替勤務者の深夜時間外手当について

著者 k-clin さん

最終更新日:2008年10月08日 16:18

はじめて質問します。
単純なことかもしれませんが、教えてください。
職場の中で、3交代制の部署があります。
早番   8:00~17:00
普通番 10:00~19:00
遅番  12:00~21:00

遅番の勤務が、たとえば、23時に終了した場合、1時間単価は22時までは、1.25倍、22時から23時は1.5倍になるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 交替勤務者の深夜時間外手当について

著者オレンジcubeさん

2008年10月08日 17:40

> はじめて質問します。
> 単純なことかもしれませんが、教えてください。
> 職場の中で、3交代制の部署があります。
> 早番   8:00~17:00
> 普通番 10:00~19:00
> 遅番  12:00~21:00
>
> 遅番の勤務が、たとえば、23時に終了した場合、1時間単価は22時までは、1.25倍、22時から23時は1.5倍になるのでしょうか?

こんにちは。
倍ではなく、割増率です。
21:00~22:00 1.25
22:00~23:00 1.25+0.25=1.5 各割増率です。

Re: 交替勤務者の深夜時間外手当について

> 職場の中で、3交代制の部署があります。
> 早番   8:00~17:00
> 普通番 10:00~19:00
> 遅番  12:00~21:00
> 遅番の勤務が、たとえば、23時に終了した場合、1時間単価は22時までは、1.25倍、22時から23時は1.5倍になるのでしょうか?
● 明記されていませんが、遅番の拘束時間の中に1時間の休憩時間があるものとしてお答えします。
  設問では、21時以後はすべて1日8時間を超えますから、22時までは125%です。
  22時以後翌朝5時までは、それに深夜労働としての25%が加算されますから150%になります。
  お尋ねはすべて正しいと判断します。
● ただし、1日の実労働時間が8時間未満の日があったとしても、1週間の総労働時間数が、40時間を超えた場合は、その週は40時間を超える時間に対して125%になります。25%増しだけで良いのではないかという、別の説もありますが、私は125%が正しいと理解しています。

● このような交替勤務がある場合、早番・普通番と遅番が周期的に交替などすると、深夜時間の計算に悩まれる例をよく耳にします。
● そのうえ、1日8時間超、週40時間超などが加わると、それらがこんがらかって、結果間違った計算をし、意図していないのに労働基準法違反になるケースまであります。
● 法定休日(週1日の休日、または4週を通じて4日の休日)に出勤させたり、法定休日深夜勤務させたりするとお手上げです。
● 労働時間割増賃金の関係を単純化するならば、この難問が苦も無く解決します。その準備として、次の各時間を把握します。
  この時間把握ができないと言われる会社がありますが、それは労働基準法違反です(詳細略)。
 1(1日労働時間)=労働者(以下「人」という)ごとに、日ごとに、正味労働した時間(以下「労働時間」という)
 2(深夜労働時間)=人ごとの、前記1に含まれる、午後10時~午前5時(以下「深夜労働」という)の労働時間
 3(法定休日労働時間)=人ごとの、前記1に含まれる、法定休日労働時間
 4(週当たり労働時間)=人ごとの、1により把握した各週ごとの労働時間総和
● 前記の4種に分けた時間を把握した後に、次により賃金額を計算します。
  理解しやすいように、基本給は時間給として1000円として説明します。
 1 基本給総額=1日労働時間の当月の総和×1000円
 2 深夜労働割増賃金深夜労働時間の当月の総和×1000円×0.25
 3 超過労働割増賃金A=(1日労働時間-8時間)の当月の総和×1000円×0.25
 4 超過労働割増賃金B=(各週の1日労働時間の総和-40時間)の当月の総和×1000円×0.25
 5 法定休日労働割増賃金=法定休日労働時間の当月の総和×1000円×0.35
 6 基本給総額+深夜労働割増賃金+超過労働割増賃金A+超過労働割増賃金B+法定休日労働割増賃金=総支給額 
● 労働基準法割増賃金に関する規定を素直に解釈すれば、上記以外にはありません。
  それを○時から○時はどうである、無い、とか、それが8時間を超えている、いない、深夜労働が8時間内なのに?とか、あれこれ考えると、結局絡み合って理解困難になるのです。
● もうお判りだと思いますが、一応説明します。
 1 基本給は何時間労働しても同単価と考えます。
 2 1日8時間を超えた正味労働時間は、25%増しです。
 3 1日労働時間の長短を問わず、深夜労働時間分は、25%増しです。
 4 1日労働時間の長短を問わず、1週間の労働時間が40時間を超えた週は、超えた時間分は、25%増しです。
 5 法定休日に労働させた場合は、他の日の労働時間の長短を問わず、法定休日労働は35%増しです。
● 以上のように区分して時間を把握し計算すれば、誰も迷いません。
  深夜労働の区切り時間、週40時間を超えたか否かの判断、これだけが初心者にはやや解りにくいかも知れません。  勿論、労働基準法を遵守する立場で書いたものです。「我が社はそんな賃金を払ったら潰れるから、その計算はしない」と言うことは論外です。
● なお、労働基準法でいうところの「管理監督者」であっても、深夜労働割増賃金年次有給休暇は、一般労働者と同じ法規制を受けます。  
   社会保険労務士 日高 貢

交替勤務者の深夜時間外手当について

著者k-clinさん

2008年10月09日 21:05

削除されました

交替勤務者の深夜時間外手当について

著者k-clinさん

2008年10月09日 21:09

オレンジcubeさん ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP