相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

最低基準賃金の適応項目について

著者 やっす さん

最終更新日:2008年10月16日 18:56

初めて質問させていただきます。

今就業中の会社の給与明細についてなのですが、どうも
最低基準賃金を満たしていない恐れがあります。
しかし、明細の中のどの項目の金額の合計を元に時間単価
を算出すればよいかが分からないため、こちらに質問させ
ていただきました。

給与明細項目は以下の通りです。

基本給
残業手当
住宅手当
皆勤手当
・調整金
・食事補助
交通費

このうち、残業手当皆勤手当交通費は、最低基準賃金
算定から除外されるということは分かったのですが、他の
項目についてはいかがなのでしょうか。

よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 最低基準賃金の適応項目について

著者つるる54さん

2008年10月17日 14:23

基本給に対してだけだと思いますが。

Re: 最低賃金の除外項目は労働局で確認を

● 思うところ有って「総務の森」への投稿はしないことにし、皆さんがどんな悩みをお持ちかを自己の学習する場として居りましたが、気になる提言だったので敢えて私見を述べます。回答者の中には不愉快に思われる方も多く居られると思いますが、お許し下さい。

 広島労働局は、次のとおり「官報」に公示しています。
------------------
次の金額は、最低賃金に算入されません。
(1)精皆勤手当通勤手当及び家族手当
(2)時間外労働休日労働及び深夜労働に対して支払われる割増賃金
(3)臨時に支払われる賃金
(4)賞与など1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
------------------
 これによると貴社の「住宅手当」「調整金」「食事補助」が「臨時に支払われる」ものでなければ、「最低賃金に算入され」るとの反対解釈が可能です。そうであれば心配が減ります。
 少し気になるのは「調整金」の実態です。労働基準法関係では、名称が何であるかでなく、実態が何かを言います。これが「算入されない」実態を備えているか、否かを問われると思います。
 「最低賃金」は各労働局の公示によって定めることになっているので、この「最低賃金に算入され」ない手当種類も、理論的には都道府県により異なり得ると思われます。御地の労働局・労働基準監督署で具体的にお尋ねになることを強くお勧めします。
   社会保険労務士 日高 貢

Re: 最低基準賃金の適応項目について

著者やっすさん

2008年10月17日 21:09

つるる54様

> 基本給に対してだけだと思いますが。

ありがとうございます。
賞与や残業の算定は、基本給のみなのですが、他の名目
は?と不安になってもので書き込みました。

本当にありがとうございました。

Re: 最低賃金の除外項目は労働局で確認を

著者やっすさん

2008年10月17日 21:15

日高様

>  「最低賃金」は各労働局の公示によって定めることになっているので、この「最低賃金に算入され」ない手当種類も、理論的には都道府県により異なり得ると思われます。御地の労働局・労働基準監督署で具体的にお尋ねになることを強くお勧めします。

ありがとうございます。
早速、関係官庁で仔細を確認をし、明確にしたいと思います。
その結果、基準賃金を下回っていれば、会社に対し然るべき
処遇を求めるつもりです。
なにせ、採用時に採用条件を明示しない(15条違反)会社
なもので、今回の事由は氷山の一角かと。

本当にありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP