相談の広場
初めて質問させていただきます。
今就業中の会社の給与明細についてなのですが、どうも
最低基準賃金を満たしていない恐れがあります。
しかし、明細の中のどの項目の金額の合計を元に時間単価
を算出すればよいかが分からないため、こちらに質問させ
ていただきました。
給与明細項目は以下の通りです。
・基本給
・残業手当
・住宅手当
・皆勤手当
・調整金
・食事補助
・交通費
このうち、残業手当、皆勤手当、交通費は、最低基準賃金
算定から除外されるということは分かったのですが、他の
項目についてはいかがなのでしょうか。
よろしくお願いします。
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● 思うところ有って「総務の森」への投稿はしないことにし、皆さんがどんな悩みをお持ちかを自己の学習する場として居りましたが、気になる提言だったので敢えて私見を述べます。回答者の中には不愉快に思われる方も多く居られると思いますが、お許し下さい。
広島労働局は、次のとおり「官報」に公示しています。
------------------
次の金額は、最低賃金に算入されません。
(1)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
(2)時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる割増賃金
(3)臨時に支払われる賃金
(4)賞与など1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
------------------
これによると貴社の「住宅手当」「調整金」「食事補助」が「臨時に支払われる」ものでなければ、「最低賃金に算入され」るとの反対解釈が可能です。そうであれば心配が減ります。
少し気になるのは「調整金」の実態です。労働基準法関係では、名称が何であるかでなく、実態が何かを言います。これが「算入されない」実態を備えているか、否かを問われると思います。
「最低賃金」は各労働局の公示によって定めることになっているので、この「最低賃金に算入され」ない手当種類も、理論的には都道府県により異なり得ると思われます。御地の労働局・労働基準監督署で具体的にお尋ねになることを強くお勧めします。
社会保険労務士 日高 貢
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