相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

36協定

著者 tibiko さん

最終更新日:2008年10月22日 14:25

はじめまして。

私は、建設業:従業員8人/総務・経理担当しております。
このような仕事は未知の世界で、恥ずかしい話、何か事があるたびに???という感じです・・・

今回、労務費調査の対象になりアタフタしております・・・なぜならば勉強不足のため、36協定など初耳、そんな訳で協定も結んでなく・・・今現在、残業有り・休日出勤有り⇒これは完全に違法行為ですよね!!・・・・労務費調査では労働時間なども調べられるので、今から労基署に届けを出しても間に合わないですよね・・・残業手当は支給してますが、休日出勤の割増が分からず、前担当者に言われるがまま1日一万円を支払ってました。何の疑問も抱かずバカでした・・・

これは罰金どころではないような気がして困ってます・・・

スポンサーリンク

Re: 36協定

著者HASSYさん

2008年10月22日 19:45

こんばんは

色々大変ですね。心中お察しいたします。
労務費調査というのは、労働基準監督署が行うものですか?

基本的に今から労基署に届けを出しても、届出が受理されて
から運用になりますので、間に合いません。

残業手当は基準どおり支払っていますか?(25%増しが最低基準のはずです)
休日出勤の場合は勤務時間の1.35倍が基準のはずです。

それを支払っているのであれば、36協定を締結して提出する
ように指導されると思います。
問題なのは、支払っていないときです。おそらく、2年間遡及して
支払なさいという指導が来ると思います。

処罰・罰金等は専門の社労士の先生に確認されたほうがよろ
しいかと思いますが、以前いた会社でも、残業代は支払って
いたがずっと36協定を出していなかったケースがあり(お
店チェーン経営していた会社だったので、事業所ごとに提出
するのを忘れていました)その際は、指導で是正勧告ですみ
ましたが・・・・



> はじめまして。
>
> 私は、建設業:従業員8人/総務・経理担当しております。
> このような仕事は未知の世界で、恥ずかしい話、何か事があるたびに???という感じです・・・
>
> 今回、労務費調査の対象になりアタフタしております・・・なぜならば勉強不足のため、36協定など初耳、そんな訳で協定も結んでなく・・・今現在、残業有り・休日出勤有り⇒これは完全に違法行為ですよね!!・・・・労務費調査では労働時間なども調べられるので、今から労基署に届けを出しても間に合わないですよね・・・残業手当は支給してますが、休日出勤の割増が分からず、前担当者に言われるがまま1日一万円を支払ってました。何の疑問も抱かずバカでした・・・
>
> これは罰金どころではないような気がして困ってます・・・

Re: 36協定

著者いさおさん

2008年10月22日 21:47

労務費調査は、国土交通省が毎年10月な行う、建設業従事者の労務費に関する調査です。国交省は、この調査の結果を公共工事の予定価格の設計労務費単価にフィードバックします。

 労務費調査の提出書類に36協定が入ってましたっけ?法的な事はHASSYさんが言っているとおりだと思いますが、労務費調査では、国交省の担当者から指導されるくらいで済むと思います。(国交省から労基署へ連絡がいき、いきなり未払残業を支払えということはないと思います。)

 国交省側は、実際の賃金を調査するのが目的なので、ありのままを担当者へ電話で話して相談してみれば良いのではないのでしょうか。

Re: 36協定

著者HASSYさん

2008年10月23日 08:22

おはようございます

労務費調査がどこで行われるか、申し訳ないのですが、
実は今まで知りませんでした(お恥ずかしい・・・・)
建設業にいたわけではなかったので、すみません
国土交通省の調査であれば、横連絡が行くことはないですし、
おそらくデータ上の調査なので、未払い残業代を払えという
ことは、ないと思います。

しかしながら、問題を発見して時点で、ある程度の対応はし
ておいた方がよろしいかと存じます。
例えば、36協定の締結、届け出、休日出勤手当の支払い方法
の再確認等・・・・

後で、労基署はいってもそのほうが安心ですよ・・・



> 労務費調査は、国土交通省が毎年10月な行う、建設業従事者の労務費に関する調査です。国交省は、この調査の結果を公共工事の予定価格の設計労務費単価にフィードバックします。
>
>  労務費調査の提出書類に36協定が入ってましたっけ?法的な事はHASSYさんが言っているとおりだと思いますが、労務費調査では、国交省の担当者から指導されるくらいで済むと思います。(国交省から労基署へ連絡がいき、いきなり未払残業を支払えということはないと思います。)
>
>  国交省側は、実際の賃金を調査するのが目的なので、ありのままを担当者へ電話で話して相談してみれば良いのではないのでしょうか。

Re: 36協定

著者いさおさん

2008年10月23日 10:09

> おはようございます
>
> 労務費調査がどこで行われるか、申し訳ないのですが、
> 実は今まで知りませんでした(お恥ずかしい・・・・)
> 建設業にいたわけではなかったので、すみません
> 国土交通省の調査であれば、横連絡が行くことはないですし、
> おそらくデータ上の調査なので、未払い残業代を払えという
> ことは、ないと思います。

 恥ずかしいことなんて無いと思います。建設業に携わっていなければ知らなくて当然だと思います。この労務費調査は、国交省がいくつかの工事を指定して実施されるのですが、当たると結構大変なんです。


> しかしながら、問題を発見して時点で、ある程度の対応はし
> ておいた方がよろしいかと存じます。
> 例えば、36協定の締結、届け出、休日出勤手当の支払い方法
> の再確認等・・・・
>
> 後で、労基署はいってもそのほうが安心ですよ・・・
>

 この件は、私も同感です。

Re: 36協定

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2008年10月23日 15:05

就業規則作成義務の無い規模の事業所によくあるケースです。
従業員数に関わらず時間外労働をさせる場合は36協定の締結・届出が必要です。今からでもいいので早めに届出するのがベストです。
但し、締結日でなく届出の日から有効なので、それまでは当然違法状態です。監督署では嫌味言われたり、控えの書面に「届出日以前は無効」の旨のスタンプ押されるかも知れませんが、調査で判明したものでないので特に咎めを受けることはありません。
なお、届出前には労働者代表選出とかの作業も厳格に規定され、届け後は更新も必要です。詳細は過去ログ参照して下さい。

Re: 36協定

著者tibikoさん

2008年10月23日 22:12

ご丁寧に教えてくださって感謝・・・感謝です!!

賃金台帳雇用契約書労働時間割増賃金が書かれているもの)など持参しなくてはいけません。なので36協定の届けも参考資料として持っていかなければならないと思い・・・
労働時間40時間以上・残業・休日出勤全部違法なのでビビリまくりです。

泣き言ばかりの毎日です。

早速、36協定を届けたいと思います。

Re: 36協定

著者いさおさん

2008年10月24日 05:25

そうですね。36協定は、早速、届けたほうが良いと思います。ちなみに、弊社では、以前、前任者から引継いだ際に6ヶ月間ほど提出を怠っていた時がありましたが、その時は、普通に受け付けてくれました。須藤先生の前スレのようなケースもあるんですね。

 労務費調査は、先方から請求された資料以外は出さなくても良いと思います。確か、36協定は提出書類に無いと思うので用意していかなくても良いと思います。ただ、ありますか?と聞かれた時のため、労基署へは届出ておいた方が良いとは思いますが。

 
 ここからは、私の想像ですが、
 賃金台帳雇用契約書は、どちらかというと、調査票に記入されている数字が、確かに実際の数字になっているかを確認するために提出も求められていると思います。実際にいない社員を書いたり、賃金の水増しなどのチェックです。なので、割増率は、あったとしても2次的チェックになると思います。「あぁ~これ法定の割増率になってませんね~実際にこうなんですか~」って感じでしょうか。そしたら、「実際にこうなんです。今回を契機に改善しています」と言うような対応で良いと思います。

Re: 36協定

著者tibikoさん

2008年10月24日 23:47

重ね重ね有難うございます。

う~ん。。。帳じりあわせの書類作成などしなくてもいいのでしょうか?・・・

Re: 36協定

著者MASA-YANさん

2008年10月25日 00:25

横から失礼します。

これは逆に帳尻合わせをしない方がいい案件だと思います。
そのまま行った方がいいでしょう。

その中で、今後改善すべきポイントは今後改善する流れを
作った方がよいでしょう。





> 重ね重ね有難うございます。
>
> う~ん。。。帳じりあわせの書類作成などしなくてもいいのでしょうか?・・・

Re: 36協定

著者いさおさん

2008年10月25日 05:42

> 横から失礼します。
>
> これは逆に帳尻合わせをしない方がいい案件だと思います。
> そのまま行った方がいいでしょう。
>
> その中で、今後改善すべきポイントは今後改善する流れを
> 作った方がよいでしょう。

 そうですね~対調査の事を考えるならMASA-YANさんと同感です。

 私がtibikoさんの立場だったらどうするか。・・・まず、社長に相談すると思います。社内的な体制、システムの不備を第3者に公表ことになるので、何かあった時に責任を取るのは社長です。また、今後、改善をしていく課程でも、社長の理解がないと出来ません。なので、総務担当者としては、社長に事実を報告するのが良いと思います。
 tibikoがまずいと思う点や、ここのスレで出ている点などを社長に話してみれば良いと思います。(私のスレは憶測も入っての話なので、その点も承知しておいて下さい。)
 一般的な建設会社の社長の気持ちとして「役所に悪い印象を与えたくない」というのがありますから、社長は、私達と別の考え方をするかも知れません。

 それと、今回の工事は元請ですか、下請ですか。下請けでしたら、元請の担当者に相談しれば良いと思います。労務費調査は元請が窓口になって行うので、アドバイスをしてくれるかも知れません。
 元請でしたら、普段お付き合いがある地元ゼネコンなどの会社に相談してみても良いと思います。労務費調査は毎年行われているので、ゼネコンなどの中には、毎年、調査を受けている会社もあると思います。なので、アドバイスをしてくれるかも知れません。

Re: 36協定

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2008年10月26日 01:06

再度失礼します。設計労務単価-懐かしい用語です。失対事業の審査を担当した当時、建設省の技官から概略を聞いたことがあります。

この調査の主旨は、公共事業に従事した建設労働者への賃金支払い実態を捉え、職種別かつ地域別の設計労務単価を決定することにあります。その単価は公共工事の予定価格の積算の基礎となります。(現在は公表されてますが、以前はマル秘扱いで、議員の要求でこっそりコピー渡してました。)

公表される単価は残業代等を含まない1日の所定労働時間(8時間)当たりの単価とするため、実際に支給されている多様な形態の賃金を1日当たりに正確に割り出さねばなりません。そのため支給の基礎となる賃金台帳出勤簿就業規則等の提示をもとめていると思われます。

なお、調査において所定労働時間が法定時間を越えている等適正でない場合は集計対象から除外しているようです。
ここからは私見ですが、この率がかなり高いため、かつ以前から建設労働者の条件改善が芳しくないこともあり、基準法の文言を使用して、いわば圧力を加えているのではと思われます。

従って、監督署の調査と異なり、万一基準法違反の事実があっても、処分を受けたり通報されたりとの心配はないと思います。
ただ、くどいようですが、これを機会にできるところから適正化していくことをお勧めします。

Re: 36協定

著者tibikoさん

2008年10月27日 11:31

皆々様方ありがとうございます。

おっしゃられたように、私一人でどうにかできることではないので、改善点など社長に伝えました。早速、労働時間休日出勤など相談して労基署に届出たいと思います。

またまたお聞きしたいのですが、今回の調査で下請契約などかわしていないのですが、実際現場で働いているのは他社の労働者です。その会社に労務費調査のことを相談したのですが、臨時の労働者扱いにして下さいと言われました。このような場合の調査票に記入する賃金はどのようにしたらいいのでしょうか?
本当ならば労務費調査の担当者に聞けばいいのですが、先日TELした際、あまりの感じ悪い対応で小心者の私では、あの恐怖に耐えられず・・・これではダメだと承知の上なんですが。。。。

申し訳ございませんが教えていただけないでしょうか・・・

1~13
(13件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP