相談の広場
20日政府発表で、また出ました。
「正社員化したら助成金を出す。」というものが。
(今回は年長フリーターが対象のようですが)
今年3月に「「正社員」って?」というタイトルで投稿していたのを、ご覧になった方もいるかと思います。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-39821
その時は結局結論は出ませんでしたので、改めて問いかけます。
「そもそも正社員って何?」
今度は「一般的に・・・」とかの返事は無しですよ。
今回、政府は最大100万円の助成金を出すとしていますが、正社員の定義無しでそのような事が可能なんでしょうか?また、その人に対する解雇制限はつけないのでしょうか?
企業は、独自の判断で「我が社で言う正社員」を作ることができますよね?
だとしたら
「臨時雇用で採用」→「正社員化」→「助成金給付」→「退職」→「臨時雇用で採用」→「正社員化」→「助成金給付」
と、繰り返せば何度でも助成金がもらえるんですよね。
「正社員」という言葉の定義がないのに、世の中には「非正規雇用」という言葉もあります。
「正社員」と呼ばれる「ワーキング・プア」もいます。
政府は何をもって「正社員」と認定するのでしょうか?
スポンサーリンク
私は、前の投稿の「たまりん」さんと同様で、期間の定めのない労働契約をしている社員=正社員で良いと思います。
厚生労働省は、下記のサイトで定義を示しています。調査の際の定義なので、参考程度にしかならないかもしれませんが、見てみて下さい
www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keitai/03/tyousa.html
ここには、パートタイム労働者を除くとなっていますが、一方で厚生労働省は次のとおり「短時間制社員制度」を推進しています。
www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/tp0308-2.html
これを読むとパート労働者も正社員と考えているように思います。
目先を変えて、労働基準法から考えると、労基法は、労使対等な立場で労働条件、労働契約を決定しなければならないとしていますが、この労基法は期間の定めのない労働契約を前提とし、第14条で有期雇用に制限を設けています。
期間の定めのない雇用ならば、労働者側からいつでも労働契約の解約を申し出ることもできるし、使用者側も申し出ることができる(労働者保護の立場から解雇制限はありますが)=労使対等な雇用契約=正規雇用=正社員という考え方になるのでは。
このようなことから、期間の定めのない労働契約=正規雇用=正社員。それ以外の労働契約=非正規雇用=非正社員という考え方が出てきたのではないでしょうか。
いずれにしても、新しい助成金が具体化される課程で正社員の定義も明確なものが発表されるのではないでしょうか。
期間の定めのない契約をしていても時給制のアルバイトでは、正社員ではないと思います。
>>新しい助成金が具体化される課程で正社員の定義も明確なものが発表されるのではないでしょうか。
今日の朝刊の中で「今月中をめどに」とありました。「到底無理」だと思いませんか?
> 期間の定めのない契約をしていても時給制のアルバイトでは、正社員ではないと思います。
>
確かにこの点が不明確ですね。アルバイトも法律上は短時間労働者(パート)ということになります。私が前スレで示した最初のサイト(調査の)では、この人達を正社員の定義から抜いています。次のサイトではこの人達を「短時間正社員」という定義をしています。
そして、労基法の主旨から考えると、この人達は正社員に含まれるのかなぁ~と思いました。これは、私の主観入っています。
調査のサイトに定義がはっきりと書いてあるので、短時間労働者は除いた次の文句が正しいのかもしれませんね。
「雇用している労働者で雇用期間の定めのない者のうち、パートタイム労働者や他企業への出向者などを除いた、いわゆる正社員」
>今日の朝刊の中で「今月中をめどに」とありました。「到底無理」だと思いませんか?
無理かどうか分かりませんが、ある程度準備はできているんではないでしょうか。正社員の定義が発表されるかは分かりませんが、助成金の対象者(受給条件)は発表されるはずです。
雇用保険のこの手の助成金は、この対象者になるかならないかの確認書類など、申請書類が沢山必要ですし、受給後の調査もあります。なので、1人の人が2回も3回も受給するのは不可能だと思います。不正ができないように、政府も考えます。
◆ その時は結局結論は出ませんでしたので、改めて問いかけます。「そもそも正社員って何?」
今度は「一般的に・・・」とかの返事は無しですよ。
政府は何をもって「正社員」と認定するのでしょうか?
● お言葉を真っ向から返すようですが「一般的に・・・」でよろしければ申し上げます。それを聞く耳を持たないのであれば、以下は読まないで下さい。
● 政府が「認定?」するコトバを金科玉条のように思っておられるのかも知れませんが、認定?したとしても、その法律内に限定して用いる「定義」に過ぎません。「日本国全体を通じて、これ以外の定義はあり得ない」と言ったものは無いと言って過言ではありません。
法律が異なれば、その法律独自の定義が定められるか、又は「○法第○条の『正社員』と同じ」というように規定します。
● そのような「コトバ」に拘ることに何の意義がありますか??
貴方の言っておられる文言と一字一句同じものを私は浅学にして知りません。でも意味が通じるならばそれで良いではありませんか。
そんなことよりも、その「助成金」の内容に目を向けるべきです。
● その助成金の内容を公的機関から入手した資料によって正確に把握されましたか。おそらく否と思われます。
● 貴方は「臨時雇用で採用」→「正社員化」→「助成金給付」→「退職」→「臨時雇用で採用」→「正社員化」→「助成金給付」との流れになると危惧しておられますが、その資料を隅から隅まで読み、不明な部分は担当機関で納得できるまで説明を受けた結果ですか。
そうではないでしょう。危惧されるような「繰り返し」が許されるなら、国家財政は破綻します。「コトバ遊びに気を取られ真実を見失っておられるとしか思えません。
● 「正社員」の用語は単に「名称」の一部に過ぎません。一般社会に理解されやすい簡潔な用語を選んだ結果であろうと思います。そのような例は枚挙に暇ありません。
● いたずらに「名称」に拘らないで、本質を見極めて下さい。その新設された助成金が、真の意味で「非正規社員」の「正社員化」に役立つものか否かです。
それを批判し、制度改善していくことが「非正規社員」の方々に益することです。
● 別の助成金ですが、定年を65歳に延長すれば支給されるものがありました。それがある程度普及したからでしょうか廃止されました。
それに代わったのでしょうが、70歳まで引き上げると支給される制度が新設されました。しかし、その内容が不適切であると全国の社会保険労務士のうち心ある者多数が関係機関に是正を求めました。
昨年新設した70歳引き上げ助成金を、僅か1年で基本的な部分を大幅に変更し、名称の一部を変えました。
● 大切なことは「名称」でなく、実質でしょう。名は体を表す、と申しますから、もっとも適当な名称を用いるべきですが、簡潔なコトバで正確に内容を表現することは至難です。一般人の会話でなく、法律用語となると尚更です。
最近の新設法律の名称がムヤミヤタラと長いことは、そのことを如実に表していると言えます。
社会保険労務士 日高 貢
◆「短時間正社員」とは、これまた曖昧ですねぇ・・・。「いわゆる・・・」ってなんですか!?
そこが知りたい所なのに・・・。
● 「短時間正社員」の用語は、法律によっては定義されていることもあるかと思いますが、私は浅学にしてその実例を知りません。
法律に準拠しないで考える場合においては、字句通り「短時間」勤務でありながら、その事業所独自の就業規則により「短時間正社員」としている労働者と考えられます。法令、社会正義、公序良俗に違反しなければ、企業独自の「短時間正社員」制度を設けることは自由ですし、法律に「認定」してないから用いてはならないことではありません。
● 小学館発行「大辞泉」に「いわゆる(所謂)」を「世間一般に言われる。俗に言う。よく言う。」と説明しています。
この辞書には「世間一般」の説明はなく「世間」「一般」「俗」は説明しています。おそらくご存じと思いますのでそれは紹介しません。
言葉尻にとらわれ無為に時間を過ごさないで、先便でも申し上げたように、本質をしっかり見極め誤りのない対応をされるようお勧めいたします。
社会保険労務士 日高 貢
>
> ● 「短時間正社員」の用語は、法律によっては定義されていることもあるかと思いますが、私は浅学にしてその実例を知りません。
私も法律上での実例は知りません。厚生労働省のサイトにこの言葉があったので、短時間正社員→時間の長短にかかわらす正社員という言葉を使う。ならば、あとは正・非の違いは労働契約期間かな。と考えただけです。憶測ですみません。
私も「正社員」という言葉にあまりこだわらなくても良いと思います。助成金は、受給資格者のところで色々な制限を設けて、ご心配の点を明確にすると思いますし。
まぁ~色々考えると、「正社員」は「期間の定めの無いフルタイムの社員」という考え方で、使われる場面によって、定義が広がる場合がある。という考え方で良いのではないでしょうか。
PS・・・ ZENJIさんの物事を追及する姿勢は、すばらしいと思います。こうやって悩まないと、何事も身につかないですもんね。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~9
(9件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]