相談の広場
欠勤控除についてのご質問です。
欠勤控除には法的な記載がないとのことですが、営業手当、役職手当等に毎月20時間の残業代を含むとした場合、基本給+各手当/1ヶ月の所定月間労働時間数で1日あたりの欠勤控除額を出してもよいのかどうかと考えております。
含めて計算した場合、月20時間の残業時間が何時間の残業時間分となっているのか再計算しなければならず、手当に含まれる固定残業代を除外して計算するにも手間暇がかかります。
皆様はどのような形で欠勤控除されているのでしょうか?
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こんばんは
営業手当・役職手当に毎月20時間の残業代を含むとある
のであれば、その手当の中の20時間分をあらかじめ算出
しておけばよろしいのではないでしょうか?
それにより、その20時間分を差し引いた、額が、本来の
役職手当あるいは営業手当になるのではないでしょうか?
そうすれば、比較的欠勤控除計算するのも簡単だと思い
ますが・・・・・
弊社は残業手当含んでいないので、単純に稼働日数で割って
欠勤日数をかけたものを欠勤控除の額にしています。
> 欠勤控除についてのご質問です。
> 欠勤控除には法的な記載がないとのことですが、営業手当、役職手当等に毎月20時間の残業代を含むとした場合、基本給+各手当/1ヶ月の所定月間労働時間数で1日あたりの欠勤控除額を出してもよいのかどうかと考えております。
>
> 含めて計算した場合、月20時間の残業時間が何時間の残業時間分となっているのか再計算しなければならず、手当に含まれる固定残業代を除外して計算するにも手間暇がかかります。
> 皆様はどのような形で欠勤控除されているのでしょうか?
◆問 欠勤控除には法的な記載がない
●答 労働基準法などの法令には明文をもって「欠勤控除」を規定していません。しかし「総務の森」でも言い古されているように「ノーワークノーペイ」は確立した正当な賃金支払制度です。
貴社におかれては早急に就業規則に明定することを強くお勧めします。
◆問 営業手当、役職手当等に毎月20時間の残業代を含む
●答 相当困難複雑な問題を内蔵している規定です。これも早急に変更すべきです。労働基準監督署や労働者から突かれたら、説明困難になるケースです。予期せず、2年も遡って巨額な残業手当を、支払う結果になりかねません。
これを就業規則に明定してありますか。それに基づく三六協定を届け出てますか。これらがしてなかったら、この残業命令は出せません。労働基準法違反です。
また残業時間を把握していますか。時間管理は事業主の義務とされています。(詳細略)
月20時間を超える残業をさせた時間については、割増賃金を支払っていますか。払ってなければこれも労働基準法違反です。
◆問 基本給+各手当/1ヶ月の所定月間労働時間数で1日あたりの欠勤控除額を出してもよいのかどうかと考えております。
●答 前述のすべてのことが完全に行われているとしても、このとおりの欠勤控除は、説明困難な、不適当な計算方法です。
●問 具体的に合法と考えられる一例を挙げれば、次のようにされたら説明容易で誰からも納得得られるのではないでしょうか。
(基本給月額+各手当月額)÷(1か月所定労働時間+(20時間×1.25))=欠勤1時間当たり控除単価
当月欠勤等時間数×欠勤1時間当たり控除単価=当月欠勤等控除額
賃金所定額の低い人は、最低賃金法に触れる危険性があります。
これの前提として、各人ごとの基本給月額、各手当月額、当月所定労働時間を準備しておく必要があります。所定支払月額はともかくとして、当月所定労働時間は月によって変動する(会社によっては人により異なる)ので、大変煩わしいことは理解できますが、やむを得ません。貴社が「20時間残業を支払所定額の中に含めている」結果です。
◆問 含めて計算した場合、月20時間の残業時間が何時間の残業時間分となっているのか再計算しなければならず、手当に含まれる固定残業代を除外して計算するにも手間暇がかかります。
●答 前述のように「20時間を含める」制度を改めない限りどうにもなりません。手間が掛かるからしなくて良いという法は有りません。法に違反しない(当然ですが)のであればこのようになってしまいます。
もし、設問のとおり「基本給+各手当/1ヶ月の所定月間労働時間数」にするなれば、残業手当一部をカットされる結果になり、複雑な「サービス残業問題」になります。
●答 前述例は、欠勤が多い場合は残業分だけ本人はトクすることになります。会社としてはソンすることになりますが、労働基準法違反になりません。
●答 この際、残業20時間相当額は所定額から減額(降給になる)したものに変更し、実際残業時間に対する割増賃金支払に変更されることを強くお勧めします。
事業場外で労働することが多ければ「事業場外みなし労働時間制」を検討すれば解決可能です。法律を顧みず、限られた知識で小手先細工を弄するならば、いつか手痛い目に遭う危険があります。
そのためには、是非お近くの社会保険労務士の知恵を借りて下さい。小利を惜しんで大利を失わなうことの無いよう、強くお勧めします。
●答 社会保険労務士 日高 貢
ギャオス様
こんばんは
日高先生がおっしゃられているように、しっかりと規程を
整備していくことが必要かと存じます。
手当に20時間の残業を含むなら含むで、その後の残業手当
をどうやって支払うのか?
その基準は?計算方法は?など、欠勤控除だけではないはず
です。
その点をよく確認されてから整備されることをお勧めします。
> HASSY様、アクト経営労務センター様、ご回答ありがとうございます。
> 手当に20時間の残業を含むということは記載があるのですが、欠勤控除についての規定がないため、控除方法が今までのやり方で良いのかどうか感じておりました。
> 現状の制度につきまして、廃止も含めて再検討してみたいと思います。
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