相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。ありがとうございます。タイトルの件について知識やご経験等頂けましたら大変助かります。
最近の経済状況やニュースでも景気は急激に悪化しておりますが、当社も例外ではなく急激に受注量が激減し1・2・月は休業を2日ほど予定しております。今後も改善の見通しは現実的には立っておらず、このまま行きますと時短も検討の必要が出てきました。その場合給与はどのように処理をすべきなのでしょうか?法律的にはNO WORK NO PAYの原則がありますので、働かない部分は遅刻・早退のように削除して計算を行うべきでしょうか?(特に就業規則には規定無し)
現在の一日休業に関しては休業手当として会社は社員に対しては全額会社負担(会社としては県に助成金申請はしております)としております。また時短の場合の助成金や給付金についてもし御存知の方がみえましたら、合わせて宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
> いつも参考にさせて頂いております。ありがとうございます。タイトルの件について知識やご経験等頂けましたら大変助かります。
> 最近の経済状況やニュースでも景気は急激に悪化しておりますが、当社も例外ではなく急激に受注量が激減し1・2・月は休業を2日ほど予定しております。今後も改善の見通しは現実的には立っておらず、このまま行きますと時短も検討の必要が出てきました。その場合給与はどのように処理をすべきなのでしょうか?法律的にはNO WORK NO PAYの原則がありますので、働かない部分は遅刻・早退のように削除して計算を行うべきでしょうか?(特に就業規則には規定無し)
> 現在の一日休業に関しては休業手当として会社は社員に対しては全額会社負担(会社としては県に助成金申請はしております)としております。また時短の場合の助成金や給付金についてもし御存知の方がみえましたら、合わせて宜しくお願い致します。
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
昨今の世界的な経済状況の悪化により、企業間でも派遣、契約者あるいは正規社員等との雇用契約の解除を求める報告が頻発しています。
企業間でもその指向性は問いかける行為と思います。
一点ですが、「会社としては県に助成金申請はしております」とのご報告がありますが、これは「雇用関係給付金」制度のことと思いますが、いかがでしょうか。
当該、給付金制度は、平成13年10月1日から下記の雇用関係給付金について、無料・有料の職業紹介事業者の紹介により就職した場合にも支給の対象となっており、現状の景気不安等に関しての給付ではあり得ないと思います。
ただ、関係金融機関では、該当企業等の資産管理、今後の業績見通状況等で、給与資金等の融資を行うこともあります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
★ 特定就職困難者雇用開発助成金
当助成金は、「特定求職者雇用開発助成金」のうち、高年齢者、障害者等の就職が特に困難な方を公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成する制度です。
★ 緊急雇用創出特別奨励金
雇用失業情勢が悪化し、完全失業率に基づく発動要件を満たした地域内に所在 する事業主が、中高年の非自発的離職者等を公共職業安定所又は民営職業紹介所(拡充措置により追加)の紹介により、常用労働者として雇い入れた場合に雇い入れた事業主に対して、1人あたり30万円の奨励金を支給する制度です。
★ 新規・成長分野雇用創出特別奨励金
新規・成長分野の事業を行う事業主が、中高年齢者の非自発的離職者等を、雇入れ時期を前倒しして、公共職業安定所又は民営職業紹介所(拡充措置により追加)の紹介により、常用労働者として雇い入れた場合に雇い入れた事業主に対して、1人あたり70万円の奨励金を支給する制度です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~
業績不振等に関して、給与等の減額、あるいは時間短期就業等については、労使等の合意で行うことが必要となります。会社側が、減資給与、操業時間の短縮を安易に行うことはできません。(労基法違反となります)
ただ、就業規則で賃金の支払いに関して「日給制」「時給制」を設定している場合は可能といえます。
akijin様
今日は。早々の御返事と助成金の御紹介を頂きありがとうございました。現状申請されている助成金は中小企業緊急雇用安定助成金です。
また御指摘の通り、仕事量の激減により労働力が余っている状況ですのでどなたかを雇入れるというのは(新入社員除く)現状ではありえない様に見受けられます。
減額、時短に関しては違法だらけの同族企業なので、基準法違反でも現実どうなるかどうかは好き嫌いだけなので難しいかと思います・・・
時短により、使用者の責による休業が1労働日に満たない場合の取扱いにつきましては、通達により、その日の賃金が平均賃金の60%に満たない場合はその差額を支払う必要あり、とされています。(昭和27年8月7日基収3445号)
たとえば
一日当たりの賃金額=15000円
平均賃金 =10000円
時短により通常の1/3の労働時間勤務
とすると、時間で換算すると賃金は
15000×1/3=5000円
になりますが、これは平均賃金の60%=6000円を下回りますので、+1000円の6000円を支払う必要があります。
時短により通常の1/2であったとすると
15000×1/2=7500円>6000円
ですので、7500円でよいことになります。
ただし、1日の休業で100%支払っているのに、一部働いた日がそれよりも少ないのは労働者側としては納得がいきますでしょうか?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]