相談の広場
短期雇用で下記のような方がいます。
雇用を予定している人からは、手続きが面倒。加入してもすぐに離脱の手続きをしなくてはいけない。雇用されてから書類が届くまでに2週間もかかり、時間がかかるし、病院などにかかる場合もいちいち説明しなくてはいけないし、加入したくないと言われて困っています。
1.75歳 1日8時間勤務 1.5ヶ月間予定
2. 64歳 1日8時間勤務 1.5ヶ月間予定
3.52歳 1日8時間勤務 2ヶ月未満予定
4.40歳 1日6時間勤務 2ヵ月半予定
5 40歳 1日8時間勤務 1ヶ月予定
いずれも1ヶ月平均20日勤務となった場合、
社会保険・雇用保険に加入する必要の有無を教えてください。季節的業務ではありません。
また、このような短期で社会保険、雇用保険加入する場合のメリット、デメリットも教えてください。
お手数ですが、よろしくお願いします。
あちこち調べても、解説がばらばらで困っています。
社会保険の場合、2ヶ月と1日以上が加入対象者であると認識しております。
雇用保険については、1年以内に再就職した場合、雇用保険をかけていた期間が合算されると認識しており、1年以内に就職できない場合、ただかけていただけだと認識しております。間違いなどあればご指導ください。
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> 再び失礼します。
> 健康保険・年金保険は、社会保険事務所や健保組合等にご相談されることをオススメします。
> 雇用保険は前述のとおり「1年以上継続して雇用される」という要件を満たしていないため、加入できないと思います。
ハローワークの所長に確認したところ、変な話ですが、1日でも雇用した場合、雇用保険に加入しなくてはいけないといわれ、雇用期間が2か月未満の雇用契約書の写しを添付して申請書を送付し、雇用保険に加入する結果となりました。
参考まで・・・。他の3名も加入手続きをとらなくてはいけない可能性がありますが、事前に直接所長と会話をしてから加入手続きを取ろうかと思います。
返信が遅くなってしまい、申し訳ございませんでした。
> > 再び失礼します。
> > 健康保険・年金保険は、社会保険事務所や健保組合等にご相談されることをオススメします。
> > 雇用保険は前述のとおり「1年以上継続して雇用される」という要件を満たしていないため、加入できないと思います。
>
> ハローワークの所長に確認したところ、変な話ですが、1日でも雇用した場合、雇用保険に加入しなくてはいけないといわれ、雇用期間が2か月未満の雇用契約書の写しを添付して申請書を送付し、雇用保険に加入する結果となりました。
> 参考まで・・・。他の3名も加入手続きをとらなくてはいけない可能性がありますが、事前に直接所長と会話をしてから加入手続きを取ろうかと思います。
> 返信が遅くなってしまい、申し訳ございませんでした。
おはようございます。
不思議な対応をされたのですね。
私の手元にある「雇用保険法のあらまし(※ハローワークで配布しているものです)」には、「次のいずれにも該当する場合に被保険者となります」という前置きがついて、
◎1週間の所定労働時間が20時間以上であること
◎1年以上継続して雇用されることが見込まれること(期間を定めて雇用される者であっても、契約更新により、1年以上雇用される見込みがある場合を含む)
と書いてありますので、私は今まで1年未満の期間を定めて雇用される方の雇用保険加入手続きは取ったことがないですし、それに対してハローワークから指導を受けたこともないので、それでいいものだと思っていました。
> やはりハローワークの所長が言われるとおり、通常の職員と同じ雇用体系でm季節的労働者以外(冬季間の積雪などでで、就業が出来ない場合など以外の業務は季節的雇用とはならないとの指摘でした。たとえば、3月の決算にあわせての臨時雇用なども季節的業務とは見ていただけないと言われました。)であれば、1日だけの雇用でも雇用保険の該当者になるということになってしまいますね。
> この辺の判断が微妙に難しくて困ってしまいます。はい、いいえ的な説明文書があれば苦労しないのですが・・・。判断資料として何かいいものは、ないでしょうか?
そういうのは見たことないですね。
はい、いいえで判断していくとなると
①被保険者とならないものかそうでないか?
(あまり無いと思います。あっても65歳以後に雇用される場合ぐらいだと思います)
②高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇い労働被保険者に該当するかどうか?
(高年齢はそもそも新規取得できないですし、他もほとんど無いかと)
③ここから被保険者の「具体的取り扱い」ってことになると思うので、ハローワークにある「雇用保険のしおり」等で確認するしかないと思います。
「具体的取り扱い」の中でも頻繁に使うのは2,3種類しかないでしょう。
私がよく使うのは、
A.国外で就労する労働者、
B.兼務役員、
C.昼間学生、
D.短時間就労者ぐらいです。
そのうち慣れると思うので頑張ってください。
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