相談の広場
私の友人より下記相談がありました。彼女は東京の会社で採用され1年間限定で長野支店へ転勤になりました。その際、長野では住宅手当12万円が支給されるという条件を人事から伝えられていました。ところが1年経ってから突然に人事から「東京へはしばらく戻れない。しかし住宅手当は来月からゼロにする。」と通告されたそうです。いくら給与ではないとはいえ、手当というのはこんなに突然、会社がカットしてよいものなのでしょうか?この会社には組合はなく、住宅手当の件は例外措置なので就業規則には載っていないそうです。
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給料をどのくらいもらってるのか、
会社の寮を使う使わないのはなしがあるのかどうか
いろいろ前提条件としてニュアンスは変わってきますが、
通常の場合は、非常時といっていい減額ですね。
早急にどこかに相談されることを推奨します。
下記はご参考です。
長野県労連
〒381-0034 長野市高田276-8 県労連会館
電話 026-224-4664(労働相談用) FAX 026-227-1783
E-mail krn@mx2.avis.ne.jp
労働相談ホットライン
中高労連 0269-23-3730
長野労連 026-235-8202
上小労連 0268-26-2772
佐久地区労連 0267-63-6586
諏訪労連 0266-24-1130
上伊那地区労連 0265-73-3858
飯伊地区労連 0265-53-1653
松本地区労連 0263-36-1720
大北地区労連 0261-23-6929
県下各地の労政事務所及び商工労働部労働雇用課
緊急労働相談窓口
東信労政事務所 上田市材木町1-2-6上田合同庁舎内 0268-25-7144
南信労政事務所 伊那市荒井3497伊那合同庁舎内 0265-76-6833
〃 諏訪分室 諏訪市上川1-1644-10諏訪合同庁舎内 0266-57-2972
〃 飯田駐在 飯田市追手町2-678飯田合同庁舎内 0265-53-0435
中信労政事務所 松本市大字島立1020 松本合同庁舎内 0263-40-1936
北信労政事務所 長野市大字南長野南県町686-1 長野合同庁舎内 026-234-9532
労働雇用課 長野市大字南長野字幅下692-2 長野県庁内 026-235-7118
商工労働部労働雇用課
(課長)石田 訓教 (担当)林 宏吉
電話:026(235)7118(直通)
026(232)0111(内線2474)
FAX 026(235)7327
E‐mail: :rodokoyo@pref.nagano.jp
相談できる内容
□ 解雇や雇止め、退職勧奨などに関すること
□ 賃金、労働時間など労働条件に関すること
□ 配置転換など雇用に関すること
□ その他(勤労者福祉、労働組合等)
とりあえずメール相談、それから電話でアポ。
そして合間を縫って面談相談。それから次の手を考えましょう。
総務の森のようなぬるいところで相談するのではなく
すぐに行動してください。
月額12万円の減額は大変痛いです。
住宅手当の性質は文面上わかりませんが、口約束とはいえ、原則契約は成立するわけで、しかも、1年もの履行実績があるのですから、これは、個別労働契約で労働条件の一つとして成立しているものと思います。労働条件の変更は、一方的な使用者による切り下げはできず、労働者の同意が必要となります。同意のない一方的な切り下げは無効となる可能性があり、同意を迫られた場合も、同意の義務はありません。とはいえ、実情としては従業員が会社に対してこういったことを主張していくのは大変なことだと思います。主張したがために、不利益な取扱をうけるといったこともあるかもしれません。そういったことも、考慮にいれて、行動するならば、労働行政の機関、弁護士、若しくはユニオン等に相談するのが第一歩かと思います。また、会社としても色々な事情があると思います。経過の説明をもらい、廃止への猶予期間・カットでなく減額にするなどの措置に切り替えるといった妥協案も視野にいれて交渉をしたほうが、今後の就業環境を保てるのではないか思います。
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