相談の広場
これまで経験のないことで、何か必要なのか、
それとも通常と変わらずで良いのか悩んでいます。
お知恵を貸してください。
4/1より新卒採用で留学生が入社します。
ビザは自分で手続きするので問題ないそうなのですが
その他の手続きについて不安があり・・・。
健康保険・給与源泉・
(来年以降継続して雇用している場合には住民税)
その他何か気をつけた方が良いことはありますか?
通常住民票を提出してもらうのですが、
外国籍の場合でもそれに近い証明書はあるのでしょうか?
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rei_reiさん こんにちは。
参考までに。
総務の森
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-45467/
雇用状況届出
http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20071006A/
その他
http://ameblo.jp/eriw-office/entry-10190538815.html
何か一つでも参考になればと思います。
> これまで経験のないことで、何か必要なのか、
> それとも通常と変わらずで良いのか悩んでいます。
> お知恵を貸してください。
>
> 4/1より新卒採用で留学生が入社します。
> ビザは自分で手続きするので問題ないそうなのですが
> その他の手続きについて不安があり・・・。
> 健康保険・給与源泉・
> (来年以降継続して雇用している場合には住民税)
> その他何か気をつけた方が良いことはありますか?
> 通常住民票を提出してもらうのですが、
> 外国籍の場合でもそれに近い証明書はあるのでしょうか?
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村岡社会保険労務士事務所Hpご覧になられましたか。
日本で就労する限り、労働基準法が適用されます。
やはり 外人労働者就労に関する諸規程、諸規則の設定が必要でしょう。
社労士の方からご意見を求めることが必要と思います。
現状では、雇用契約、正社員、アルバイトパート等の規則設定を図ることが必要でしょう。
<外国人雇用状況の届出の義務化(平成19年10月1日より)>お読みになることが必要ですね。
http://www.sr-muraoka.com/i-new3.html
村岡社会保険労務士事務所Hp>
外国人労働者の労働条件等
http://www.sr-muraoka.com/r-gjoken.html
> 4/1より新卒採用で留学生が入社します。
> ビザは自分で手続きするので問題ないそうなのですが
> その他の手続きについて不安があり・・・。
> 健康保険・給与源泉・
> (来年以降継続して雇用している場合には住民税)
> その他何か気をつけた方が良いことはありますか?
> 通常住民票を提出してもらうのですが、
> 外国籍の場合でもそれに近い証明書はあるのでしょうか?
外国人登録原票が住民票ようなものなので
提出していただくとよいと思います
また、外国人登録証明書の両面
(免許書のようなもの)をコピーして
おいて下さい。
ビザの手続きができなかった場合は
会社が不法就労者を使用したことになってしまうので
パスポートの在留資格を確認してください。
あとは、日本人と同じ扱いです。
それと、外国人脱退一時金について
予め説明してあげると親切かと思います。
Q:4/1より新卒採用で留学生が入社します。
ビザは自分で手続きするので問題ないそうなのですが。
A:入国管理局にて「留学」→「人文知識・国際業務」(主に通訳・翻訳業務)または、「技術」(一般的にはIT技術者)
在留資格変更許可申請をするときの最低必要書類として、貴社との雇用契約書(職務内容・報酬・地位・契約期間・勤務地等を記載)、貴社の会社登記簿謄本、直近の決算書、会社案内、は渡されましたか?
ビザは自分で手続きする?…というのが、少し気になります。なぜなら、大学の専攻学科と入社後の職務内容に整合性が求められるからです。
大学の卒業証書原本も入国管理局に提示されています。
よって、会社の書類も沢山必要ですので、普通は会社の方と一緒に入国管理局へ同行され、在留資格変更認可申請をします。
A:外国籍の方を雇用する場合、在留資格により必要書類の違いがあります。
基本的な書類
・パスポートのコピー
・外国人登録証明書のコピー
・できたら「就労資格証明書」も頂いておきましょう。
・銀行口座確認用に通帳コピー
・パスポートのコピー
理由:出入国の実態把握のためと氏名のローマ字確認のため。
○パスポート及び外国人登録原票記載事項証明書により確認をする事業主がほとんどです。
提出する、必要書類は誤解をまねかないように、就業規則に明記しておきましょう。それが外国人雇用のトラブル回避策です。
労働保険・社会保険加入は日本人と同じです。別には、ハローワークに所定の届出をする必要があります。
・ご本人が独自で就労ビザを申請される場合、ビザ申請された内容と御社の業務が合っているか確認しておく必要があります。
・また、在留期間、有効期間を把握しておくことも大事です。
在留期間が切れている方を雇用していれば、不法就労助長罪で両罰規定が適用されます。
また、外国人の方は就労制限がありますので、新入社員研修を行うときも、十分に気をつけて下さい。
カリキュラム通りに実行されれば、だいたい問題はありませんが、自衛隊(体験入隊研修)は外国人の方は入れません。
・日本に来日され10年、就労され5年、有効期間が最長のビザ(3年)…3条件を満たせば「永住許可申請」が可能です。そうしますと、就労制限は無くなりますので、「永住」申請も含めて話しをされ、必要書類はきっちり頂くようにしましょう。
また、「就学」→「留学」ビザの場合、保証人が必要ですので、入社時に「保証人」もとっておかれることをおすすめします。
「永住許可申請」時にも保証人は必要ですので。
藤田行政書士総合事務所
申請取次行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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