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労務管理

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雇用保険・社会保険の加入について

著者 とりえもん さん

最終更新日:2009年02月18日 22:26

短期雇用で下記のような方がいます。
雇用を予定している人からは、手続きが面倒。加入してもすぐに離脱の手続きをしなくてはいけない。雇用されてから書類が届くまでに2週間もかかり、時間がかかるし、病院などにかかる場合もいちいち説明しなくてはいけないし、加入したくないと言われて困っています。

1.75歳 1日8時間勤務 1.5ヶ月間予定
2. 64歳 1日8時間勤務 1.5ヶ月間予定
3.52歳 1日8時間勤務 2ヶ月未満予定
4.40歳 1日6時間勤務 2ヵ月半予定
5 40歳 1日8時間勤務 1ヶ月予定

いずれも1ヶ月平均20日勤務となった場合、
社会保険雇用保険に加入する必要の有無を教えてください。季節的業務ではありません。
また、このような短期で社会保険雇用保険加入する場合のメリット、デメリットも教えてください。
お手数ですが、よろしくお願いします。
あちこち調べても、解説がばらばらで困っています。
社会保険の場合、2ヶ月と1日以上が加入対象者であると認識しております。
雇用保険については、1年以内に再就職した場合、雇用保険をかけていた期間が合算されると認識しており、1年以内に就職できない場合、ただかけていただけだと認識しております。間違いなどあればご指導ください。

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Re: 雇用保険・社会保険の加入について

著者まゆりさん

2009年02月19日 14:04

こんにちは。
健康保険年金保険については、1~5の全員加入しなくてよいのでは?
確かに原則は「2ヶ月と1日以上」で間違いないですが、一番長い方でも2.5ヶ月ですよね?
加入しなくとも大丈夫ではないかと・・・(自信なしですが、何年か前に3ヶ月間バイトさんを雇ったときに社保事務所に確認した際には「3ヶ月程度ならいいです」と言われました)

雇用保険については、「1年以上継続して雇用される見込み」でないので、加入しなくてよいと思います。

ご参考になれば幸いです。

加入する必要はないということですね?

著者とりえもんさん

2009年02月20日 23:26

返信遅くなりすみません。
 いずれの場合も加入の必要はなく、加入の義務もないということでよいのでしょうか?

Re: 加入する必要はないということですね?

著者まゆりさん

2009年02月21日 12:42

再び失礼します。
健康保険年金保険は、社会保険事務所や健保組合等にご相談されることをオススメします。
雇用保険は前述のとおり「1年以上継続して雇用される」という要件を満たしていないため、加入できないと思います。

Re: 加入する必要はないということですね?

著者とりえもんさん

2009年02月23日 23:42

> 再び失礼します。
> 健康保険年金保険は、社会保険事務所や健保組合等にご相談されることをオススメします。
> 雇用保険は前述のとおり「1年以上継続して雇用される」という要件を満たしていないため、加入できないと思います。

ハローワークの所長に確認したところ、変な話ですが、1日でも雇用した場合、雇用保険に加入しなくてはいけないといわれ、雇用期間が2か月未満の雇用契約書の写しを添付して申請書を送付し、雇用保険に加入する結果となりました。
参考まで・・・。他の3名も加入手続きをとらなくてはいけない可能性がありますが、事前に直接所長と会話をしてから加入手続きを取ろうかと思います。
 返信が遅くなってしまい、申し訳ございませんでした。

Re: 加入する必要はないということですね?

著者とりえもんさん

2009年02月23日 23:43

> > 再び失礼します。
> > 健康保険年金保険は、社会保険事務所や健保組合等にご相談されることをオススメします。
> > 雇用保険は前述のとおり「1年以上継続して雇用される」という要件を満たしていないため、加入できないと思います。
>
> ハローワークの所長に確認したところ、変な話ですが、1日でも雇用した場合、雇用保険に加入しなくてはいけないといわれ、雇用期間が2か月未満の雇用契約書の写しを添付して申請書を送付し、雇用保険に加入する結果となりました。
> 参考まで・・・。他の3名も加入手続きをとらなくてはいけない可能性がありますが、事前に直接所長と会話をしてから加入手続きを取ろうかと思います。
>  返信が遅くなってしまい、申し訳ございませんでした。

Re: 加入する必要はないということですね?

著者まゆりさん

2009年02月24日 08:58

おはようございます。
不思議な対応をされたのですね。

私の手元にある「雇用保険法のあらまし(※ハローワークで配布しているものです)」には、「次のいずれにも該当する場合に被保険者となります」という前置きがついて、
◎1週間の所定労働時間が20時間以上であること
◎1年以上継続して雇用されることが見込まれること(期間を定めて雇用される者であっても、契約更新により、1年以上雇用される見込みがある場合を含む)
と書いてありますので、私は今まで1年未満の期間を定めて雇用される方の雇用保険加入手続きは取ったことがないですし、それに対してハローワークから指導を受けたこともないので、それでいいものだと思っていました。

ハローワークの所長がいうには・・・

著者とりえもんさん

2009年02月24日 21:04

まず、パートタイマーと臨時的採用の職員は別物であり、
パートタイマーの場合は1年以上・・・という感じとの説明がありました。
 通常の職員と同様に1日8時間勤務の場合で季節的雇用短時間勤務などの場合以外は雇用保険に加入の義務があるとの指導でした。
 タイトルにはパートタイマーなどとの記載はないでしょうか?教えてください。
 本当に何から何まですみません・・・。

Re: ハローワークの所長がいうには・・・

著者まゆりさん

2009年02月25日 09:08

そこそこによって対応が違うのでしょうか・・・。
確かに先に明記した要件に「パートタイム労働者」という記述はありますが、私が「1年未満の期間を定めて雇用する=パートタイマーという解釈で処理していいのかどうか」を所轄のハローワークに相談したときは、それで問題ないという話でしたが・・・。
とりえもんさんのお勤め先を管轄しているハローワークがそうではない、とおっしゃるのならば、そうするしかないのでしょうね。

Re: ハローワークの所長がいうには・・・

著者クシャナさん

2009年02月25日 18:42

> まず、パートタイマーと臨時的採用の職員は別物であり、
> パートタイマーの場合は1年以上・・・という感じとの説明がありました。
>  通常の職員と同様に1日8時間勤務の場合で季節的雇用短時間勤務などの場合以外は雇用保険に加入の義務があるとの指導でした。
>  タイトルにはパートタイマーなどとの記載はないでしょうか?教えてください。
>  本当に何から何まですみません・・・。

1年以上の雇用見込み、週20時間以上の所定労働時間というのは短時間就労者が被保険者に該当する要件です。
所定労働時間が正社員と同じならば適用除外に該当しないかぎり被保険者になりますよ。

アドバイスありがとうございます。

著者とりえもんさん

2009年02月25日 21:16

やはりハローワークの所長が言われるとおり、通常の職員と同じ雇用体系でm季節的労働者以外(冬季間の積雪などでで、就業が出来ない場合など以外の業務は季節的雇用とはならないとの指摘でした。たとえば、3月の決算にあわせての臨時雇用なども季節的業務とは見ていただけないと言われました。)であれば、1日だけの雇用でも雇用保険の該当者になるということになってしまいますね。
 この辺の判断が微妙に難しくて困ってしまいます。はい、いいえ的な説明文書があれば苦労しないのですが・・・。判断資料として何かいいものは、ないでしょうか?

Re: アドバイスありがとうございます。

著者クシャナさん

2009年02月26日 21:00

> やはりハローワークの所長が言われるとおり、通常の職員と同じ雇用体系でm季節的労働者以外(冬季間の積雪などでで、就業が出来ない場合など以外の業務は季節的雇用とはならないとの指摘でした。たとえば、3月の決算にあわせての臨時雇用なども季節的業務とは見ていただけないと言われました。)であれば、1日だけの雇用でも雇用保険の該当者になるということになってしまいますね。
>  この辺の判断が微妙に難しくて困ってしまいます。はい、いいえ的な説明文書があれば苦労しないのですが・・・。判断資料として何かいいものは、ないでしょうか?

そういうのは見たことないですね。
はい、いいえで判断していくとなると

被保険者とならないものかそうでないか?
(あまり無いと思います。あっても65歳以後に雇用される場合ぐらいだと思います)

高年齢継続被保険者短期雇用特例被保険者、日雇い労働被保険者に該当するかどうか?
(高年齢はそもそも新規取得できないですし、他もほとんど無いかと)

③ここから被保険者の「具体的取り扱い」ってことになると思うので、ハローワークにある「雇用保険のしおり」等で確認するしかないと思います。
「具体的取り扱い」の中でも頻繁に使うのは2,3種類しかないでしょう。
私がよく使うのは、
A.国外で就労する労働者
B.兼務役員
C.昼間学生
D.短時間就労者ぐらいです。

そのうち慣れると思うので頑張ってください。

Re: アドバイスありがとうございます。

著者とりえもんさん

2009年02月26日 23:12

すみませんでした。

今後もよろしくお願いします。

ありがとうございました。

著者とりえもんさん

2009年02月26日 23:14

アドバイスありがとうございました。

これからも宜しくお願いします。

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