相談の広場
現在福祉施設に勤務しており人事を担当しています。職種は介護職員 看護師 事務員等々複数あり、就業規則上では「職員の休日」は年間104日となっています。ただ介護職員の場合夜勤勤務があり、基本的には、夜勤⇒夜勤明け(休日扱い)⇒休日でシフトを組んでいますので実質の休日は87日しかなく、他の職種とは異なっています。その場合、夜勤をする介護職員と交わす雇用契約書の休日欄の表記をどうすればよいのか悩んでいます。「年間休日87日」では法的に問題があると思いますし、就業規則を職種別に表示しなおしたほうがよいのかとも考えています。わかりにくい文面で申し訳ありませんが、アドバイスをよろしくおねがいします。
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人事半人前さんへ
こんにちは
> 現在福祉施設に勤務しており人事を担当しています。職種は介護職員 看護師 事務員等々複数あり、就業規則上では「職員の休日」は年間104日となっています。ただ介護職員の場合夜勤勤務があり、基本的には、夜勤⇒夜勤明け(休日扱い)⇒休日でシフトを組んでいますので実質の休日は87日しかなく、他の職種とは異なっています。その場合、夜勤をする介護職員と交わす雇用契約書の休日欄の表記をどうすればよいのか悩んでいます。「年間休日87日」では法的に問題があると思いますし、就業規則を職種別に表示しなおしたほうがよいのかとも考えています。わかりにくい文面で申し訳ありませんが、アドバイスをよろしくおねがいします。
福祉施設・介護施設の場合、介護職と看護士は変形労働時間制の1ヶ月単位を採用してませんか?(労基法第32の2)
①隔週・各日の具体的労働時間をあらかじめ設定す。
②変形期間は1ヶ月以内とし、2週4週といったのもよいが、 週40時間以内とする。
③1週1日もしくは4週4日の休日を確保する。
④労使協定または就業時間など定め労働基準監督署に提出す る。
が、1ヶ月ごとにシフトを組みます。
私が知っている施設もとってますが、一週に2日休日があり
シフトにくんでます。
労働契約書には、休日を記載してないといけません。
介護職、看護職、事務職ごとに休日が違って記載されていなといけません。
また、就業規則でも労働形態と職種による休日、労働時間を記載します。
あと、正職員、有期契約労働者の就業規則は別々につくります。
>
うきょうさま
ご回答ありがとうございました。
私のところは老人福祉施設で1ヶ月単位の変形労働時間制をとっています。
具体的な記載例など教えていただくと嬉しいのですが、「年間休日○○日」という表現で職種別に表現を統一するのはむずかしいですかね。
夜勤のある職種は夜勤回数がシフトや勤務変更等によって月によって変わるので、1ヶ月月あたりの基本のシフトをもとに休日日数を算出しなければならいかともおもいます。
「夜勤明け」の概念と扱いがいまひとつ整理できていない点もいけないかも知れません。
人事半人前さんへ
福祉施設で、労働契約書はさまざまですね。
ごぞんじかと思いますが
①労働契約の期間 (正社員なら)65歳定年
②就業の場所 ○○老人福祉施設
③職種 看護士 ・介護職員 ・事務(いずれか
に○)
③労働時間 看護師:日勤
○○:○○~○○(休憩○○分)
介護職員:変形労働時間
日勤○○:○○~○○:○○
夜勤○○:○○~○○:○○
事務員:日勤
○○:○○~○○:○○
④休日
・看護師:シフト制週2日公休(年間104日)
・介護職:シフト制集2日公休(年間87日)
・事務:シフト制週2日公休(年間104日)
のように書いて、該当するとこに○をつけているところもありました。
介護職は「夜勤」「夜勤明け」「公休」「日勤」「夜勤」
のパーターンですね。医療関係や福祉関係で「夜勤明け」を
をつかってますが。
看護師で、夜勤→日勤といったシフトでも問題ありませんが過重労働な職種は連続勤務をさけるため、夜勤を終えたら
休みというシフトをとっているとこもあります。それを「夜勤明け」と確か聞いた記憶があります。
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