相談の広場
こんちは。いつもお世話になっております。
今回は会社での健康診断についてご回答をお願いします。
私は今の会社に入社して4年目になります。
その間一度も健康診断を会社で受けたことはありません。
友達や知人の会社員は1年に1度会社で健康診断を
受けていると聞きました。
会社は従業員に健康診断を受けさせる義務がありますか?
従業員数は3名です。
去年は実家の父と主人の父をくしたこともあり、
自分も一度健康診断をと思っております。
もし会社に受けさせる義務がないのなら
自費での健康診断を考えています。
会社側の健康診断の実施義務について
ご回答をお願いします。
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こんにちは。
労働安全衛生法66条及び、労働安全衛生規則第44・45条により、事業所は常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回(ただし、深夜業労働者等は6ヶ月ごとに1回)、定期に健康診断を実施しなければならない旨が明記されています。
ちなみに検査の義務付け項目は以下のとおりです。
(1)既往歴及び業務歴の調査
(2)自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(3)身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
(4)胸部エックス線検査及び喀痰検査
(5)血圧の測定
(6)尿中の糖及び蛋白の有無の検査
(7)貧血検査
(8)肝機能検査(GOT,GPT,γ-GTP)
(9)血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
(10)血糖検査
(11)心電図検査
※中には、医師の判断で省略できる項目もあります。
ご参考になれば幸いです。
再び失礼します。
> 従業員への健康診断実施の報告義務や確認をしなければ実施の有無がわからない思うのですが、従業員に健康診断を受けさせないと会社側が指導を受けるということはありますか?
※雇用されている立場ですし、事業所にあまり強いことを言えない状況であることはお察ししますので、伝えるのが無理そうであれば、以下はサクティスさんの知識として胸の内にしまってください。
⇒労働安全衛生法第66条に違反した場合「50万以下の罰金」が課せられます。
もし、従業員が監督署に相談に行ったことで、事業所立ち入り検査など行われたら、それだけでは済みませんよ。(サービス残業とか、代休と振替休日の混同とかが見つかりますと、未払賃金の支払命令の他、これらに関する罰則適用の恐れもあります)
それとなく「労働者の自己負担で健診を受けさせるのは法律違反である」ということを伝えてみてはどうでしょうか?
ただ、現在の厳しい状況下で、法に抵触している事業所は少なからずあります。
きっちり利益を上げ、多額の役員報酬を支払っているような事業所がそんなことをしているとしたら、言語道断ですが、中には、そうでもしないと事業所自体が存続できない状況のところも見受けられます。
「違反の相談に行ったところ、罰金諸々の支払で事業所が立ち行かなくなり、失業してしまった」・・・では本末転倒ですよね?
もしも監督署に相談に行こうと思われているのなら、そういった状況も、考慮されてからのほうがいいと思います。
ご参考になれば幸いです。
サクティスさん、こんにちは。
げんたといいます。
横からすいません。
> それとなく「労働者の自己負担で健診を受けさせるのは法律違反である」ということを伝えてみてはどうでしょうか?
まゆりさんのこの部分の補足です。
会社で行う一般の健康診断(従業員雇入れ時とその後1年以内ごとに1回)を実施しなければいけない事は"労働安全衛生法"及び"労働安全衛生規則"等で定めていますが、その費用負担については、労働安全衛生法には定めていません。
以前私がいた会社では、100%会社が負担していたところもあれば、労使折半のところ、協会けんぽで政府の助成を超える分については会社負担などありました。ただしその助成金を超える分のみ会社負担していた会社は、助成金が出るのが35歳以上だったので、35歳未満の人は労働者負担で尚且つ「受けたければ勝手に受ければ?」という感じ。
労使折半の会社の時及び35歳未満の健康診断を実施していなかった会社の時には、会社の義務なんだから会社で費用負担して受けさせて欲しい旨申し入れたところ、法律上どこにもそのような規定はないのでそれは会社ごとにどのように負担するかは決めるべき事だと会社に回答され事もありました。
当時は私も無知で労働安全衛生法上は費用負担についての規定は確かにないなと丸めこまれましたが。
しかし、この費用負担については、厚生労働省から昭和47年9月18日に通達(基発第602号)が出されており、そこで明記しています。
13 健康管理
(2) 第六六条関係
イ 第一項から第四項までの規定により実施される健康診断の費用については、
法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負
担すべきものであること。
ロ 健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、労働者
一般に対して行なわれる、いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保
をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業
務遂行との関連において行なわれるものではないので、その受診のために
要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協
議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運
営の不可決な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を
事業者が支払うことが望ましいこと。
特定の有害な業務に従事する労働者について行なわれる健康診断、いわゆ
る特殊健康診断は、事業の遂行にからんで当然実施されなければならない
性格のものであり、それは所定労働時間内に行なわれるのを原則とするこ
と。また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるので、
当該健康診断が時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金を支払わなけ
ればならないものであること。
もし、労働安全衛生法だけを盾に、費用負担は法律上規定していないと言われた時のために、通達の件も合わせて頭の片隅にでも入れといて下さい。
ではでは。
サクティスさんへ
一般の病院で、定期健康診断をうけたとして、8000円~7000
円です。従業員3名としても最大30000円です。
事業主が経費節減といってますが、30000円が支払えない会社の経営状況かは判断すべきものです。
また、労働基準監督署に相談し、「共益通報」できますが、
監督署としては、その件で抜き打ち監査に入りたいのですが、通報した人が事業主にわかってしまうため、通報者
の立場を思えば、入りづらいのです。
まゆりさんが、いっている「法違反」を事業主にきちんと
書面で改善してほしい旨をもって、協議したらどうでしょうか?
あと、労働安全衛生法の違反を解釈する場合は、労働安全
衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、じん肺
法等、免許・資格関係・様式、行政通達をすべて関連付けて
解釈します。
法律で決まっているから、法律違反になるからちゃんとしてください、と言う切り口では、社長の反発を呼ぶだけです。
それではあなたの首が危ない!
切り口をまったく変えましょう。
健康診断を会社が積極的に行うことが、会社の利益になる、という切り口で情報を集めるのです。
会社が健康診断を怠ったことが原因で、病気が悪化し、
それが原因で訴訟っを社員に起こされ、億単位の賠償金を会社が支払わされた、
みたいな裁判例があると最高ですね。
そうすれば、会社の経営を守るために、社員の健康診断をきちんとやりましょう。
健全経営の保険だと思えば安いものです、的な組み立てができればいいと思います。
大損を回避できるなら、社長も考えを変えるかもしれません。
あなたも「会社の利益を思ったための会社への提案」なので、少なくとも、首に切り取り線がつくことはないでしょう。
アドバイスありがとうございます。
しかし裁判例をあげて健康診断の重要性を説明しても
お抱え弁護士がおりますから反応は薄いです。
以前別件でこのような方法で説明を試みましたが、
玉砕されてしまいました。
会社の経営を守るために社員の健康診断を
きちんとやりましょう。なんてきれいごとは通用しません。
「会社の利益を思ったための会社への提案」
というようにはとってくれません。
本来会社が行わなければならいない事なのに
会社がしてやるくらいにしか思ってません。
会社の資産=自分(個人)の資産のようです。
法律や判例を盾にしても会社の経費を使う行為を
安易に了解してくれるような経営者ではありません。
なるべく自然の流れの中で従業員への健康診断を
実施していただけるよう打診してみるしかないようです。
力強いアドバイス嬉しく思います。
ご教授いただいたアドバイスを活かして
従業員が健康診断を受けられるように
経営者への打診のチャンスを待ちたいと思います。
どうもありがとうございました。
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