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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

会社での健康診断

著者 サクティス さん

最終更新日:2009年03月19日 15:23

こんちは。いつもお世話になっております。
今回は会社での健康診断についてご回答をお願いします。
私は今の会社に入社して4年目になります。
その間一度も健康診断を会社で受けたことはありません。
友達や知人の会社員は1年に1度会社で健康診断
受けていると聞きました。
会社は従業員健康診断を受けさせる義務がありますか?
従業員数は3名です。
去年は実家の父と主人の父をくしたこともあり、
自分も一度健康診断をと思っております。
もし会社に受けさせる義務がないのなら
自費での健康診断を考えています。
会社側の健康診断の実施義務について
ご回答をお願いします。

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Re: 会社での健康診断

著者まゆりさん

2009年03月19日 15:48

こんにちは。
労働安全衛生法66条及び、労働安全衛生規則第44・45条により、事業所は常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回(ただし、深夜業労働者等は6ヶ月ごとに1回)、定期に健康診断を実施しなければならない旨が明記されています。
ちなみに検査の義務付け項目は以下のとおりです。
(1)既往歴及び業務歴の調査
(2)自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(3)身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
(4)胸部エックス線検査及び喀痰検査
(5)血圧の測定
(6)尿中の糖及び蛋白の有無の検査
(7)貧血検査
(8)肝機能検査(GOT,GPT,γ-GTP)
(9)血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
(10)血糖検査
(11)心電図検査
※中には、医師の判断で省略できる項目もあります。

ご参考になれば幸いです。

Re: 会社での健康診断

こんにちは。

付け加えますと

安全衛生規則第49条(健康診断の指示)

実施すべき健康診断の項目は健康診断を受けるべき労働
者の範囲その他必要な事項を記載した文書によりおこな
うこととする。

です。よろしくお願いします。

健康診断について

著者サクティスさん

2009年03月23日 09:09

返信ありがとうございます。
会社側には年1回従業員に対して
健康診断を受けさせる義務があるのですね。
でも会社側はそれを行う気配はありません。

従業員への健康診断実施の報告義務や確認を
しなければ実施の有無がわからない思うのですが、
従業員健康診断を受けさせないと
会社側が指導を受けるということはありますか?

そういうことでもないと会社側は
健康診断を行うことはないと思います。

従業員から健康診断の実施を要求しても
会社が大変だから経費を出せない、
役員は自費で健康診断やっていると言われます。

会社で健康診断を受けられるようにするには
どのようにしたら良いでしょう。

Re: 健康診断について

著者まゆりさん

2009年03月23日 11:08

再び失礼します。

> 従業員への健康診断実施の報告義務や確認をしなければ実施の有無がわからない思うのですが、従業員健康診断を受けさせないと会社側が指導を受けるということはありますか?

雇用されている立場ですし、事業所にあまり強いことを言えない状況であることはお察ししますので、伝えるのが無理そうであれば、以下はサクティスさんの知識として胸の内にしまってください。

労働安全衛生法第66条に違反した場合「50万以下の罰金」が課せられます。
もし、従業員が監督署に相談に行ったことで、事業所立ち入り検査など行われたら、それだけでは済みませんよ。(サービス残業とか、代休と振替休日の混同とかが見つかりますと、未払賃金の支払命令の他、これらに関する罰則適用の恐れもあります)
それとなく「労働者の自己負担で健診を受けさせるのは法律違反である」ということを伝えてみてはどうでしょうか?

ただ、現在の厳しい状況下で、法に抵触している事業所は少なからずあります。
きっちり利益を上げ、多額の役員報酬を支払っているような事業所がそんなことをしているとしたら、言語道断ですが、中には、そうでもしないと事業所自体が存続できない状況のところも見受けられます。
「違反の相談に行ったところ、罰金諸々の支払で事業所が立ち行かなくなり、失業してしまった」・・・では本末転倒ですよね?
もしも監督署に相談に行こうと思われているのなら、そういった状況も、考慮されてからのほうがいいと思います。

ご参考になれば幸いです。

Re: 健康診断について

著者げんたさん

2009年03月23日 12:18

サクティスさん、こんにちは。
げんたといいます。

横からすいません。



> それとなく「労働者の自己負担で健診を受けさせるのは法律違反である」ということを伝えてみてはどうでしょうか?

まゆりさんのこの部分の補足です。

会社で行う一般の健康診断従業員雇入れ時とその後1年以内ごとに1回)を実施しなければいけない事は"労働安全衛生法"及び"労働安全衛生規則"等で定めていますが、その費用負担については、労働安全衛生法には定めていません。


以前私がいた会社では、100%会社が負担していたところもあれば、労使折半のところ、協会けんぽで政府の助成を超える分については会社負担などありました。ただしその助成金を超える分のみ会社負担していた会社は、助成金が出るのが35歳以上だったので、35歳未満の人は労働者負担で尚且つ「受けたければ勝手に受ければ?」という感じ。
労使折半の会社の時及び35歳未満の健康診断を実施していなかった会社の時には、会社の義務なんだから会社で費用負担して受けさせて欲しい旨申し入れたところ、法律上どこにもそのような規定はないのでそれは会社ごとにどのように負担するかは決めるべき事だと会社に回答され事もありました。
当時は私も無知で労働安全衛生法上は費用負担についての規定は確かにないなと丸めこまれましたが。

しかし、この費用負担については、厚生労働省から昭和47年9月18日に通達(基発第602号)が出されており、そこで明記しています。


13 健康管理

 (2) 第六六条関係
   イ 第一項から第四項までの規定により実施される健康診断費用については、
     法で事業者健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負
     担すべきものであること。
   ロ 健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、労働者
     一般に対して行なわれる、いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保
     をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業
     務遂行との関連において行なわれるものではないので、その受診のために
     要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協
     議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運
     営の不可決な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金
     事業者が支払うことが望ましいこと。
     特定の有害な業務に従事する労働者について行なわれる健康診断、いわゆ
     る特殊健康診断は、事業の遂行にからんで当然実施されなければならない
     性格のものであり、それは所定労働時間内に行なわれるのを原則とするこ
     と。また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるので、
     当該健康診断が時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金を支払わなけ
     ればならないものであること。


もし、労働安全衛生法だけを盾に、費用負担は法律上規定していないと言われた時のために、通達の件も合わせて頭の片隅にでも入れといて下さい。

ではでは。

Re: 健康診断について

サクティスさんへ

一般の病院で、定期健康診断をうけたとして、8000円~7000
円です。従業員3名としても最大30000円です。

事業主が経費節減といってますが、30000円が支払えない会社の経営状況かは判断すべきものです。


また、労働基準監督署に相談し、「共益通報」できますが、
監督署としては、その件で抜き打ち監査に入りたいのですが、通報した人が事業主にわかってしまうため、通報者
の立場を思えば、入りづらいのです。
まゆりさんが、いっている「法違反」を事業主にきちんと
書面で改善してほしい旨をもって、協議したらどうでしょうか?

あと、労働安全衛生法の違反を解釈する場合は、労働安全
衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、じん肺
法等、免許・資格関係・様式、行政通達をすべて関連付けて
解釈します。

健康診断について

著者サクティスさん

2009年03月23日 16:21

返信ありがとうございます。
従業員3名分の健康診断費用もだせない
経営状態にあるのは事実です。
今のところ給与はカットされいませんが、
賞与はカットされています。
後期高齢者のワンマン経営者に
物申せば自分の首も危ない状況です。
健康診断」については皆さんからの
情報により理解することができました。
何かの機会に会社での健康診断について
やんわりと経営者に確認してみます。
ご教授いただきありがとうございます。
健康診断が受けられるよう努力してみます。

健康診断について

著者サクティスさん

2009年03月23日 16:35

ご返信ありがとうございます。
健康診断」のこと意外でも監督署に
訴えを起こしたいことは山ほどあります。

世の中こんな状態でお給料貰えるだけまし
と引き下がる他なさそうです。

時期をみてやんわりと打診できる日を
気長に待つか、転職するしかないようです。

たった3名分の健康診断費用を出せない会社に
未来はありません。

監督署などに訴えてしまえば
会社だけではなく日常生活でも自分や家族に
影響をあたえるような経営者です。

ご教授いただきありがとうございます。
これからの参考にさせていただきます。

Re: 健康診断について

サクティスさんへ

会社(社長)が、そういう人だと大変です。

むしろ、4年間も健康診断していない事態が、従業員
の方の健康状態が心配です。
年齢構成はわかりませんが、社長と交渉してだめなら

市区役所から健康診断受診のお知らせがきます。
1500円~2000円で、主要項目はうけられますので
利用し、現在の健康状態は把握しておいた方がいいです。

尚、40歳以上の方は、余裕があれば、婦人科健診は
お勧めします。

経営者への確認の切り口について

著者ひであき33さん

2009年03月24日 00:26

法律で決まっているから、法律違反になるからちゃんとしてください、と言う切り口では、社長の反発を呼ぶだけです。

それではあなたの首が危ない!

切り口をまったく変えましょう。

健康診断を会社が積極的に行うことが、会社の利益になる、という切り口で情報を集めるのです。

会社が健康診断を怠ったことが原因で、病気が悪化し、
それが原因で訴訟っを社員に起こされ、億単位の賠償金を会社が支払わされた、
みたいな裁判例があると最高ですね。

そうすれば、会社の経営を守るために、社員の健康診断をきちんとやりましょう。
健全経営の保険だと思えば安いものです、的な組み立てができればいいと思います。

大損を回避できるなら、社長も考えを変えるかもしれません。

あなたも「会社の利益を思ったための会社への提案」なので、少なくとも、首に切り取り線がつくことはないでしょう。

切り口について

著者サクティスさん

2009年03月24日 15:26

アドバイスありがとうございます。

しかし裁判例をあげて健康診断の重要性を説明しても
お抱え弁護士がおりますから反応は薄いです。
以前別件でこのような方法で説明を試みましたが、
玉砕されてしまいました。

会社の経営を守るために社員の健康診断
きちんとやりましょう。なんてきれいごとは通用しません。
「会社の利益を思ったための会社への提案」
というようにはとってくれません。

本来会社が行わなければならいない事なのに
会社がしてやるくらいにしか思ってません。
会社の資産=自分(個人)の資産のようです。

法律や判例を盾にしても会社の経費を使う行為を
安易に了解してくれるような経営者ではありません。

なるべく自然の流れの中で従業員への健康診断
実施していただけるよう打診してみるしかないようです。

力強いアドバイス嬉しく思います。
ご教授いただいたアドバイスを活かして
従業員健康診断を受けられるように
経営者への打診のチャンスを待ちたいと思います。
どうもありがとうございました。

市町村の健康診断

著者サクティスさん

2009年03月24日 15:38

市町村の健康診断には申込しましたが、
やはり年齢が若いと受けられる項目が少なく
全体的な健康管理は行き届きません。
献血などは血液中の詳しい分析が届きますから
定期的に受けるようにしています。

最近は病気や健康に関する番組などが多く、
自分の体についても意識させられます。

1日も早く健康診断があたりまえに受けられるよう
最良な形で経営サイドに申し入れしたいと思います。

知識を持った事で少し気持ちが軽くなりました。
ありがとうございました。がんばります。

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