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労務管理

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36協定 時間外労働と休日労働について

著者 森光子 さん

最終更新日:2009年04月06日 14:55

例えば、土曜日が法定外休日・日曜日が法定休日で、
土曜日の午後10時~日曜日の午前5時まで勤務したとすると、
時間外労働時間の限度時間にカウントするのは、
土曜日の午後10時~0時までの2時間で、
休日出勤は1日ということになるのでしょうか?

割増賃金暦日でというのは理解しているのですが、
36協定上のカウントの仕方も同じでいいのか悩んでしまいました。

分かる方いらっしゃいましたらお願いします。

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Re: 36協定 時間外労働と休日労働について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年04月07日 16:59

御社の始業及び終業時間はどうなっていますか。

Re: 36協定 時間外労働と休日労働について

著者森光子さん

2009年04月07日 17:07

勝田労務管理事務所様

説明不足で申し訳ございません。

始業は8時45分、終業時間は17時15分(第5土曜日は17時)です。
土日祝が休みですが、第5土曜日のみ出勤のため、
1ヵ月単位の変形労働時間制を適用しています。

Re: 36協定 時間外労働と休日労働について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年04月08日 17:43

時間外及び休日に労働させるための36協定は労基法第32条~第35条に定める以上に時間又休日に労働させるために必要な協定です。
したがって始業8時45分から実労働8時間超えた午後10時までが時間外に午後10時から翌日の午前5時までが深夜時間外になります。
具体的には午後10時までは25%増、午後10時から午後12まで50%増、午前0時から午前5時までは60%増になります。

Re: 36協定 時間外労働と休日労働について

著者森光子さん

2009年04月09日 10:12

勝田労務管理事務所様

ご返信ありがとうございます。
ただ、質問の意味が伝わっていないようです。
割増賃金がどうなるかについては理解してます。

ここで聞きたいのは、
36協定で1ヵ月の時間外労働限度時間を45時間
休日労働を2日とした場合に、
その月の時間外労働休日労働の集計のしかたです。

土曜日の午後10時~午前0時を時間外労働2時間
日曜日の午前0時~午前5時を休日労働1日
として集計するのか、
(これだと、残りの時間外可能時間は43時間、休日労働可能日数は1日になりますよね)

土曜日の午後10時~日曜日の午前5時の7時間を
すべて時間外労働として集計するのか
(これだと、残りの時間外可能時間は38時間、休日労働可能日数は2日ですよね) 

を知りたいのです。

説明が分かりにくかったら申し訳ございません。
よろしくお願い致します。

Re: 36協定 時間外労働と休日労働について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年04月10日 09:08

> 土曜日の午後10時~日曜日の午前5時の7時間を
> すべて時間外労働として集計するのか
> (これだと、残りの時間外可能時間は38時間、休日労働可能日数は2日ですよね) 

・私の見解は休日労働所定労働時間(始業から終業まで)と解釈しています。それ以外は休日の時間外と判断していますので上記の集計方法を採用します。

Re: 36協定 時間外労働と休日労働について

著者森光子さん

2009年04月10日 11:09

> > 土曜日の午後10時~日曜日の午前5時の7時間を
> > すべて時間外労働として集計するのか
> > (これだと、残りの時間外可能時間は38時間、休日労働可能日数は2日ですよね) 
>
> ・私の見解は休日労働所定労働時間(始業から終業まで)と解釈しています。それ以外は休日の時間外と判断していますので上記の集計方法を採用します。

ご返信ありがとうございます。
私もたぶんこの方法が適切かと思っていました。

そうすると、
就業規則に始業・終業の時間を変更する場合があるという規定があることを考慮すると、
休日労働が8時45分から17時15分ではなく、
日曜日の午後10時~月曜日の午前5時になった場合は、
休日労働1日としても問題ないですよね。

これですっきり本年度の管理ができそうです。
ありがとうございました。

Re: 36協定 時間外労働と休日労働について

著者1・2・3さん

2009年04月11日 08:22

> > > 土曜日の午後10時~日曜日の午前5時の7時間を
> > > すべて時間外労働として集計するのか
> > > (これだと、残りの時間外可能時間は38時間、休日労働可能日数は2日ですよね) 
> >
> > ・私の見解は休日労働所定労働時間(始業から終業まで)と解釈しています。それ以外は休日の時間外と判断していますので上記の集計方法を採用します。

> 就業規則に始業・終業の時間を変更する場合があるという規定があることを考慮すると、
> 休日労働が8時45分から17時15分ではなく、
> 日曜日の午後10時~月曜日の午前5時になった場合は、
> 休日労働1日としても問題ないですよね。

・・・・・・・・・・・・・・・・・


森光子さんこんにちは、横から失礼します。

(別の見解として)

 ※ 「休日」とは、原則として1暦日(午前0時から午後12時までの24時間)の休みのことであります。

 よって、法定休日の午前0時以降は、休日労働として扱われます。

 (1) 土曜日午後10時から日曜日午前5時までの勤務は、
  ① 土曜日午後10時から12時までが時間外深夜労働。
  ② 日曜日午前0時から5時までが休日深夜労働

 (2) 日曜日午後10時から月曜日午前5時までの勤務は、
  ① 日曜日午後10時から12時までが休日深夜労働
  ② 月曜日午前0時から5時までが時間外深夜労働(俗に言う早出残業)または、通常深夜労働

 以上、ご査収ください。

Re: 36協定 時間外労働と休日労働について

著者森光子さん

2009年04月13日 09:51

>
> (別の見解として)
>
>  ※ 「休日」とは、原則として1暦日(午前0時から午後12時までの24時間)の休みのことであります。
>
>  よって、法定休日の午前0時以降は、休日労働として扱われます。
>
>  (1) 土曜日午後10時から日曜日午前5時までの勤務は、
>   ① 土曜日午後10時から12時までが時間外深夜労働。
>   ② 日曜日午前0時から5時までが休日深夜労働
>
>  (2) 日曜日午後10時から月曜日午前5時までの勤務は、
>   ① 日曜日午後10時から12時までが休日深夜労働
>   ② 月曜日午前0時から5時までが時間外深夜労働(俗に言う早出残業)または、通常深夜労働
>
>  以上、ご査収ください。

1・2・3さん
返信ありがとうございます。

>  ※ 「休日」とは、原則として1暦日
あとになって私も↑このことが気になっていました。

ということは、割増賃金の区分と同じということですよね。
これなら残業手当のデータを
ほぼそのまま時間管理にも使えるので、少し楽です(^^;)

ちょっと迷ってしまいましたが、
再度よく考えて、管理したいと思います。
ありがとうございました。

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