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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

親の会社で働いています。雇用保険について

著者 初心者勉強中 さん

最終更新日:2009年05月22日 13:11

お聞きしたいのですが
経営が厳しく
今月で解雇される予定で
しばらくは給付金をもらいながら
仕事を探すつもりなのです。

雇い主が親で、同居している場合
受給資格がないと聞いたことが
あるのですが、どうなんでしょう。

もし受給資格がないのなら
まず雇用保険に入れないはずですよね?
でも私は正社員雇用で加入しています。
役員とかではなく、一般事務員で
他の社員同様、週休2日で働いていますが
これで受給資格がないのなら
何のためにいままで払ってきたのだろう?と
なると思うのですが・・・。

実際の手続きになれば分かることかもしれませんが
今後の生活の心積もりが全然変わるので
お分かりになる方がいらっしゃれば
教えていただけると幸いです。

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Re: 親の会社で働いています。雇用保険について

著者tonさん

2009年05月23日 00:06

> お聞きしたいのですが
> 経営が厳しく
> 今月で解雇される予定で
> しばらくは給付金をもらいながら
> 仕事を探すつもりなのです。
>
> 雇い主が親で、同居している場合
> 受給資格がないと聞いたことが
> あるのですが、どうなんでしょう。
>
> もし受給資格がないのなら
> まず雇用保険に入れないはずですよね?
> でも私は正社員雇用で加入しています。
> 役員とかではなく、一般事務員で
> 他の社員同様、週休2日で働いていますが
> これで受給資格がないのなら
> 何のためにいままで払ってきたのだろう?と
> なると思うのですが・・・。
>
> 実際の手続きになれば分かることかもしれませんが
> 今後の生活の心積もりが全然変わるので
> お分かりになる方がいらっしゃれば
> 教えていただけると幸いです。

こんばんわ。
受給資格以前に雇用保険に加入する事が出来ないはずですけど。
現在雇用保険料が控除されているのであればそれ自体が間違いではないでしょうか。
学卒後の初勤務が親元でずっと同居されているのでしたら最初から雇用保険には加入できません。
初勤務は他社→事情により親の会社に転職 転職後しばらくは別居期間が有りその後同居であれば別居の期間は雇用保険に加入できますが同居した時点で雇用保険脱退になります。
結婚等で別世帯(2世帯同居)であっても同居であれば加入できません。
最初から親の会社で初勤務でも別居であれば加入できます。
親の会社に勤める事は事業継承者とみなされ雇用保険加入の対象外とみるようです。
現状は加入されているようですので申請できなくもないでしょうが受給した場合不正と判断される可能性もありますね。

早速の返答

著者初心者勉強中さん

2009年05月23日 07:15

ありがとうございます。
そうですよね・・・資格以前に加入できないはずですよね。
でも加入手続きはされていて
雇用保険被保険者証もありますし
最初からずっと控除されてます。
学卒後の初勤務は他社で
私は一度も親元を離れた事はありません。
実際は役所で聞いてみようとは思いますが
受給資格がないうえに
今まで払ってきたお金が返ってこないとなると
なんだか腑に落ちなくて。

ショックだけどわかってよかったです。
ありがとうございました。

Re: 雇用保険加入について

著者1・2・3さん

2009年05月23日 07:16

> そうですよね・・・資格以前に加入できないはずですよね。
> でも加入手続きはされていて
> 雇用保険被保険者証もありますし
> 最初からずっと控除されてます。
> 学卒後の初勤務は他社で
> 私は一度も親元を離れた事はありません。
> 実際は役所で聞いてみようとは思いますが
> 受給資格がないうえに
> 今まで払ってきたお金が返ってこないとなると
> なんだか腑に落ちなくて。
>
> ショックだけどわかってよかったです。
> ありがとうございました。

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 初心者勉強中さん、こんにちは。

 雇用保険被保険者に「なる/ならない」ことにつき、下記のことをご確認ください。


 「事業主と同居の親族」は、以下の場合被保険者とはなりません。

① 個人事業の事業主と同居している親族は、原則として被保険者となりません。
② 法人の代表と同居している親族については、通常の被保険者の場合の判断と異なるものではありませんが、形式的には法人であっても、実質的には代表者の個人事業と同様と認められる場合、個人事業主と同居の親族と同様に原則として被保険者となりません。

 初心者勉強中さんの勤め先がどのような事業体であるのか分かりませんので、上記のことを参考にしてご査収ください。

悔しいので

著者初心者勉強中さん

2009年05月23日 07:41

諦めてはいましたが
ちょっと時間をかけて検索してみました。
定かではありませんが


事業主と同居している親族

原則として被保険者にはなりません。ただし、次の要件を満たしていれば被保険者となりますが、公共職業安定所に「同居の親族雇用実態証明書」の提出が必要になります。

業務を行うことにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明らかであること。

就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。 特に、始業及び終業の時刻、休憩時間休日、休暇等、又は賃金の決定、計算及び支払方法、賃金の締め切り、及び支払の時期等について就業規則その他これに準ずるものに定めるところによりその管理が他の労働者と同様になされていること。

事業主と利益を一にする地位(役員)にないこと。

などという書き込みを他にも複数見受ける事が出来たので
参考として追記しておきます。
当時どのような手続きか行われたかは定かではありませんが
上記にはすべて当てはまっているので
加入できているのかな、と思いました。
手続きして給付してもらえるかは分かりませんが
とりあえずは解雇されたら役所で聞いて手続きしてみます。

ありがとうございます

著者初心者勉強中さん

2009年05月23日 07:52

>1・2・3 さん

そうみたいですね。法人ではあるのですが
そんなに大規模ではないので、個人事業とみなされるのかもしれません。
卸売がメインなのですが従業員は8名程度ですし・・・。
ただ、現在加入できてるとなると
労働局から雇用保険被保険者とみなされてるわけで
給付対象に・・・図々しいでしょうかね(苦笑)。

私事ですが
社長である父は別会社を経営しておりましたが(そちらは大規模)
数億の詐欺の被害にあい多額の負債をかかえ破産することになり
このご時世で生活もかかってるのでできるだけ
恩恵を受けたいのが本音です。

Re: 雇用保険加入について

著者1・2・3さん

2009年05月23日 09:02

> 法人ではあるのですが
> そんなに大規模ではないので、個人事業とみなされるのかもしれません。
> 卸売がメインなのですが従業員は8名程度ですし・・・。
> ただ、現在加入できてるとなると
> 労働局から雇用保険被保険者とみなされてるわけで
> 給付対象に・・・図々しいでしょうかね(苦笑)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 初心者勉強中さんへ、再び。

 雇用保険被保険者に「なる/ならない」の基準は、資格取得時の判断基準であり、現に被保険者の資格を取得しているということは、被保険者資格取得届を提出の当時において、
ハローワークにて「被保険者となる」と判断されたものと思います。
 よって、当然に「失業等給付」を受給できるものと、判断いたします。

 万が一、被保険者であったことが否定された場合は、保険料の還付を請求することです。

Re: 雇用保険加入について

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2009年05月23日 15:33

> > 法人ではあるのですが
> > そんなに大規模ではないので、個人事業とみなされるのかもしれません。
> > 卸売がメインなのですが従業員は8名程度ですし・・・。
> > ただ、現在加入できてるとなると
> > 労働局から雇用保険被保険者とみなされてるわけで
> > 給付対象に・・・図々しいでしょうかね(苦笑)。
>
> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
>
>  初心者勉強中さんへ、再び。
>
>  雇用保険被保険者に「なる/ならない」の基準は、資格取得時の判断基準であり、現に被保険者の資格を取得しているということは、被保険者資格取得届を提出の当時において、
> ハローワークにて「被保険者となる」と判断されたものと思います。
>  よって、当然に「失業等給付」を受給できるものと、判断いたします。
>
>  万が一、被保険者であったことが否定された場合は、保険料の還付を請求することです。


1.2.3さんの仰るとおりです。

http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2008-10-2.pdf
の31ページをご覧ください。

ここまでの書き込みを拝見したかぎりでは、十分被保険者の資格があり、だから保険料を払っているのではないでしょうか?

心配でしたら、一度ハローワークで確認してください。
だめだというなら、審査請求という手段もあります。

おそくなりました

著者初心者勉強中さん

2009年05月24日 08:09

>1.2.3さん

追記ありがとうございます。
そうですよね、何のために払っていたのかわからなくなりますし。
もし、失業給付できないと言われた場合は還付請求も視野に入れるつもりで
手続きにいきたいと思います。
皆さんの意見が伺えてよかったです。

ありがとうございます

著者初心者勉強中さん

2009年05月24日 08:10

>社会保険労務士オフィスはっとり さん

そうなんですね・・・勉強になりました。
審査請求という手段がある事も初めて知りました。
わからないまま不安だらけで聞くのも怖いななんて思ってましたけど
しっかりハローワークで手続きに出向きたいと思います。
ありがとうございました。

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