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健康診断の再検査費用について

著者 kanenari さん

最終更新日:2009年05月29日 10:02

私どもの会社では、各自が1年に1回定期健康診断を受けるようにスケジュールを組み順次行っております。
また、結果は各自から承諾書を取り必要事項を診療機関より会社に報告してもらっています。
そこで、要再検査となった場合の費用についてですが、健康管理も各自の責任である。(就業規則)を前提として、定期健康診断費用は会社負担、再検査に関する費用は各自の負担としています。再検査を必要とする社員と必要でない社員間における福利厚生費の不公平感をなくすことも理由になります。
疑問点は、再検査を強制的に行わせるべきか、またその場合就業時間中(有給)に行かせるべきか、再検査費用は会社が持つべきかと言った点です。

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Re: 健康診断の再検査費用について

著者オレンジcubeさん

2009年05月29日 12:48

> 私どもの会社では、各自が1年に1回定期健康診断を受けるようにスケジュールを組み順次行っております。
> また、結果は各自から承諾書を取り必要事項を診療機関より会社に報告してもらっています。
> そこで、要再検査となった場合の費用についてですが、健康管理も各自の責任である。(就業規則)を前提として、定期健康診断費用は会社負担、再検査に関する費用は各自の負担としています。再検査を必要とする社員と必要でない社員間における福利厚生費の不公平感をなくすことも理由になります。
> 疑問点は、再検査を強制的に行わせるべきか、またその場合就業時間中(有給)に行かせるべきか、再検査費用は会社が持つべきかと言った点です。

こんにちわ。
二次検査(再検査)を会社が強制的に行うということであれば、費用は会社が持ち、給与も有給とすべきだと思います。

Re: 健康診断の再検査費用について

kanenariさんへ

こんにちは


 「再検査」の定義がおわかりになっていないようです。
「精密検査」と当然違います。

「再検査」は、一次検査で所見が出た場合、再度、日を改めて同じ検査をします。

たとえば、注意事項に「前日禁酒」とします。

翌日γ-GTPが上がります。
朝食禁止を朝、ご飯やトースト食べれば、1時間後にTGがあがります。

つまり、同じ項目を再度検査してきちんとした確定診断します。これが再検査であって一次検査にふくまれるので、当然
会社負担です。

福利厚生の不公平でなく、安衛法の指針のやり方とは、違反
してますね。

Re: 健康診断の再検査費用について

kanenariさん こんにちは

お二人のご意見に追記させていただきますが、社内内部監査上労働安全衛生チェック要点です。

 労働安全衛生法第66条5項は、社員に対しても定期健康診断の受診を義務づけています。会社が就業規則等にあらかじめ定期健康診断の義務を明文化しておくことにより、社員に対して業務命令をもって受診を命令することは可能であると解されます。

 労働安全衛生法66条5項では、労働者には受診義務があり、会社の行う健康診断を受けたくない労働者は、自分の希望する医師に受診し、規程に定められている項目について証明を受けて、その書面を会社に提出すればよいとされています。
 旧法では、書面を提出しない労働者に対する罰則がありましが、現法ではなくなりました。これにより、健康診断を強制するには、就業規則の制裁規定が必要です。
就業規則において、健康管理上必要な事項について、医師の受診を含む会社の指示があるときは、それに従わなければならない旨のいわゆる受診命令がある場合、医師の診断を求める合理的な理由がある限り、会社はこうした就業規則上の規定に基づいて、受診命令を発することができます。
また、就業規則に受診義務・受診命令等の規程がない場合においても、労働者労働契約上、労務提供義務を負っていると考えられ、これを履行するために自己の健康保持義務を負っていると考えられます。したがって、労働者が専門医の診断を受けることは、信義上の義務といえます。
これらに点からすれば、やはり企業の労働者への安全衛生労務管理の点からは企業の責務と考えます。

 なを、健康診断に関しての注意点ですが、受診命令に従わない従業員が発生する場合です。
 企業として社員への業務命令違反を理由に懲戒処分を課したりしますと、逆に社員の方から慰謝料請求訴訟を起こされる危険がありますので、慎重な判断が必要になります。

Re: 健康診断の再検査費用について

著者黄 譲二さん

2009年06月02日 16:33

> kanenariさん こんにちは
>
> お二人のご意見に追記させていただきますが、社内内部監査上労働安全衛生チェック要点です。
>
>  労働安全衛生法第66条5項は、社員に対しても定期健康診断の受診を義務づけています。会社が就業規則等にあらかじめ定期健康診断の義務を明文化しておくことにより、社員に対して業務命令をもって受診を命令することは可能であると解されます。
>
>  労働安全衛生法66条5項では、労働者には受診義務があり、会社の行う健康診断を受けたくない労働者は、自分の希望する医師に受診し、規程に定められている項目について証明を受けて、その書面を会社に提出すればよいとされています。
>  旧法では、書面を提出しない労働者に対する罰則がありましが、現法ではなくなりました。これにより、健康診断を強制するには、就業規則の制裁規定が必要です。
> 就業規則において、健康管理上必要な事項について、医師の受診を含む会社の指示があるときは、それに従わなければならない旨のいわゆる受診命令がある場合、医師の診断を求める合理的な理由がある限り、会社はこうした就業規則上の規定に基づいて、受診命令を発することができます。
> また、就業規則に受診義務・受診命令等の規程がない場合においても、労働者労働契約上、労務提供義務を負っていると考えられ、これを履行するために自己の健康保持義務を負っていると考えられます。したがって、労働者が専門医の診断を受けることは、信義上の義務といえます。
> これらに点からすれば、やはり企業の労働者への安全衛生労務管理の点からは企業の責務と考えます。
>
>  なを、健康診断に関しての注意点ですが、受診命令に従わない従業員が発生する場合です。
>  企業として社員への業務命令違反を理由に懲戒処分を課したりしますと、逆に社員の方から慰謝料請求訴訟を起こされる危険がありますので、慎重な判断が必要になります。


kanenariさんの質問では、再検査や精密検査の受診命令をしないといけないという会社の義務があるのかといううことと、それにかかる費用を会社が負担をしなければいけないのかということと思うのですが?。もし、会社が受診命令を出さずに、当人に不幸が起きた場合に、会社に法律上その他の罰則などがあるのでしょうか。的を得てない質問かもしれませんが、よろしくお願いします。

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