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税務管理

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貸付金の項目

著者 2代目若旦那 さん

最終更新日:2009年07月06日 19:39

この数年景気の低迷で決算時期は毎年赤字経営の為
会社を閉鎖する事となりました。従業員には、会社の
財産を整理し預金から少額ですが、退職金を払う事が
できました。しかし1人の従業員には多額の貸付金が
存在していた為、退職金名目で相殺処理を試みましたが
顧問会計士より、相殺は出来ませんので他の従業員同様
支払い明細に記載する様に言われました・・・
しかし、貸付金のある従業員には実際にお金は存在しません
預金でも払う事は不可能です。
他の従業員決算書確定申告書には給料手当
記載されると思いますが、その貸付金は損金の項目
なのでしょうか?どの様な処理をしたらいいのでしょうか?

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Re: 貸付金の項目

> この数年景気の低迷で決算時期は毎年赤字経営の為
> 会社を閉鎖する事となりました。従業員には、会社の
> 財産を整理し預金から少額ですが、退職金を払う事が
> できました。しかし1人の従業員には多額の貸付金が
> 存在していた為、退職金名目で相殺処理を試みましたが
> 顧問会計士より、相殺は出来ませんので他の従業員同様
> 支払い明細に記載する様に言われました・・・
> しかし、貸付金のある従業員には実際にお金は存在しません
> 預金でも払う事は不可能です。
> 他の従業員決算書確定申告書には給料手当
> 記載されると思いますが、その貸付金は損金の項目
> なのでしょうか?どの様な処理をしたらいいのでしょうか?

####################


2代目若旦那 さん こんにちは

顧問会計士さんご意見はごもっともです。

退職金賃金ですから、「全額を支払わなければならない」というのは、賃金の一部を差し引いて支払ってはならないという意味であり、貸付金を賃金から控除したりすることを原則として禁止しています。

しかし、あらゆる場合について控除を認めないのは、かえって実情に沿わないので、同項ただし書きで「法令に別段の定めがある場合又は当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。」と定めています。

賃金から控除が認められるのは、

○法令に別段の定めがある場合

賃金の一部控除に関する労使協定がある場合
の2つの場合です。

「法令」には、所得税法、地方税法、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法等があり、所得税住民税、各種の社会保険料についてはこれによって控除が認めています。

賃金の一部控除に関する労使協定」は、購買代金、社宅、寮その他福利厚生施設の費用労働組合費等について賃金から控除する旨を労使間で書面協定をした場合には、

その協定で定める控除項目についてその協定で定める方法
によって控除することができます。

したがって、税金、社会保険料についてはともかく、社宅量、生命保険料、貸付金返済金等については、就業規則賃金規則に定めただけではだめで、労働組合又は労働者代表と書面による賃金の一部控除に関する協定を結ばなければ控除することができません。
つまり、退職金賃金と認められますので、全額を支払うことが求められています。

お話では、中小企業の方と思いますので先の述べました労使協定等はないと思いますが、資金の貸付時返済に関する協定を結んでおけば可能と認められる場合もあります。

Re: 貸付金の項目

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年07月08日 18:05

実際に、その従業員と話をして、退職金を支給するので、そのお金を原資に貸付金を返済するように交渉はできないのでしょうか?

それができれば、相殺ではなく、退職金は支給し、貸付金は返済してもらうことが可能かと思いますが。

Re: 貸付金の項目

著者2代目若旦那さん

2009年07月08日 18:44

> > この数年景気の低迷で決算時期は毎年赤字経営の為
> > 会社を閉鎖する事となりました。従業員には、会社の
> > 財産を整理し預金から少額ですが、退職金を払う事が
> > できました。しかし1人の従業員には多額の貸付金が
> > 存在していた為、退職金名目で相殺処理を試みましたが
> > 顧問会計士より、相殺は出来ませんので他の従業員同様
> > 支払い明細に記載する様に言われました・・・
> > しかし、貸付金のある従業員には実際にお金は存在しません
> > 預金でも払う事は不可能です。
> > 他の従業員決算書確定申告書には給料手当
> > 記載されると思いますが、その貸付金は損金の項目
> > なのでしょうか?どの様な処理をしたらいいのでしょうか?
>
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>
> 2代目若旦那 さん こんにちは
>
> 顧問会計士さんご意見はごもっともです。
>
> 退職金賃金ですから、「全額を支払わなければならない」というのは、賃金の一部を差し引いて支払ってはならないという意味であり、貸付金を賃金から控除したりすることを原則として禁止しています。
>
> しかし、あらゆる場合について控除を認めないのは、かえって実情に沿わないので、同項ただし書きで「法令に別段の定めがある場合又は当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。」と定めています。
>
> 賃金から控除が認められるのは、
>
> ○法令に別段の定めがある場合
>
> ○賃金の一部控除に関する労使協定がある場合
> の2つの場合です。
>
> 「法令」には、所得税法、地方税法、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法等があり、所得税住民税、各種の社会保険料についてはこれによって控除が認めています。
>
> 賃金の一部控除に関する労使協定」は、購買代金、社宅、寮その他福利厚生施設の費用労働組合費等について賃金から控除する旨を労使間で書面協定をした場合には、
>
> その協定で定める控除項目についてその協定で定める方法
> によって控除することができます。
>
> したがって、税金、社会保険料についてはともかく、社宅量、生命保険料、貸付金返済金等については、就業規則賃金規則に定めただけではだめで、労働組合又は労働者代表と書面による賃金の一部控除に関する協定を結ばなければ控除することができません。
> つまり、退職金賃金と認められますので、全額を支払うことが求められています。
>
> お話では、中小企業の方と思いますので先の述べました労使協定等はないと思いますが、資金の貸付時返済に関する協定を結んでおけば可能と認められる場合もあります。




沢山の情報、アドバイスありがとうございました。
黒色、灰色にならない様に顧問税理士の支持に
従い処理していきたいと思います。

Re: 貸付金の項目

著者2代目若旦那さん

2009年07月08日 18:52

> 実際に、その従業員と話をして、退職金を支給するので、そのお金を原資に貸付金を返済するように交渉はできないのでしょうか?
>
> それができれば、相殺ではなく、退職金は支給し、貸付金は返済してもらうことが可能かと思いますが。



アドバイスありがとうございました。
貸付金の金額が利息を含めて
福沢さんが200人以上で
少額の返済の為、支払い完了に
20年位かかる予定なので
退職金を原資に再返済は、零細企業には
不可能ですね!
退職貸付金と言うことで赤字計上しか
ないのかなと思っています。
念の為、その従業員と話をし
誓約書を書いてもらいました。

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