相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

業務委託

著者 COCONENE さん

最終更新日:2009年07月09日 10:54

文化センターで、10時~12時までの2時間を毎週来て講座を担当してもらう場合、個人業務委託契約で講師の先生と契約を結ぶことは可能なのでしょうか。
業務委託勤務時間管理などはしてはいけないことになっていると理解していますが、講座の時間は文化センターに来てもらうことになります。このような業務委託契約も可能なのかどうか教えください。

スポンサーリンク

Re: 業務委託

著者外資社員さん

2009年07月09日 13:33

こんにちは

委託契約でも、講座の講師で業務時間が決まっていれば、その中で業務を行うことを求めるのは合理的な範囲と認められます。 また、教室の場所が決まっているのですから、そこで教授することを求めても問題はありません。

但し、有期雇用契約を行えない理由もありません。
ですから、そのような契約もご検討されたら良いと思います。
ご本人が、他にも教えている個人事業者で、社会保険扶養などで加入済などで、雇用関係を望まないのなら、請負である条件はあまり問題ではありません。 なにより、ご当人の意思が重要なのだと思います。

ご本人が雇用関係を望んでいるのに、請負や委託の形式をとるのならば、いくら契約書面を整えようが不満は残ります。
有期雇用契約だろうが、生徒が定めた定数に達しない場合には雇用契約を解消するということで、双方が納得していればそうした特約も可能です。 カルチュア講座では一般的と理解できる範囲と思います。重要なのは、双方が納得した条件であるという点です。

請負委託契約であることが貴社にとり重要ならば、個人事業者である人や、他にも教授をしているような人を契約条件にすることをお勧めします。

Re: 業務委託

(回答)
業務委託契約社員契約書(モデル)

○○○○株式会社(以下、「甲」という。)と、個人事業主        (以下、「乙」という。)は業務委託契約を締結する。

業務委託契約
第1条 甲は、乙に対し、下記の条項を承認の上、業務委託(事務委託)し、乙はこれを受託する。

業務委託内容)
第2条 甲が乙に対し業務委託する内容は次の通りとする。
(1)

(8) 前各号に付随する業務
  詳しい業務内容とスケジュールに関しては、乙が別途甲に提出するものとする。甲は、乙に委託した業務に対して別途「機密保持契約書」に基づき必要な協力及びデータ提供等を行うものとする。
2 業務時間の拘束はしないものとする。

(再委託の禁止)
第3条 乙は甲からの依頼業務に関して、甲の事前承認を得ずして第三者に再委託することはでき
ない。

(指示命令)
第4条 委託業務については乙の責任と判断で遂行し、乙は時間管理や具体的な指示命令は受けないものとする。

(報告)
第5条 乙は、委託業務の進捗状況及び結果を的確に甲に報告すること。

(備品等の賃貸借)
第6条 業務に必要なすべての機器(机、椅子、電話、ファクシミリ、パソコン等)並びにインターネット接続料その他の通信費および光熱費は、乙の負担とする。ただし、甲が業務の処理のために特に必要と認めた機器は無償で貸与することがある。
2 甲から貸与されたパソコン等の機器について、乙には善良な管理者としての注意義務があり、万一、滅失または破損した場合にはその価額の全部または一部を損害賠償しなければならない。

費用
第7条 乙が業務委託を遂行するにあたり甲が必要と認めた特別な費用負担については、別途覚書に定める。

契約金額の額と支払方法)
第8条 事務請負契約金額は、別途覚書に定める。
2  委託期間の当月28日(但し、当日が銀行休業日の日は前日)に銀行振込にて支払う。ただし、乙は、甲に対して前月21日から当月20日までの請求書に「業務報告書」を添えて委託料の請求を行うものとする。
3 委託期間の始期・終期が月の途中である月の委託料金については日割計算にて支払う。その場
合の分母は30日とする。

業務委託契約期間
第9条 最初の年は平成21年 月  日から平成  年 月  日までとする。以後毎年4月1日を更新日とし、1年契約を原則とする。

業務委託契約の解除)
第10条 契約期間中は原則として契約を解除することはできない。なお、契約期間中に解除できる場合は、次の通りとする。
1.3か月前に予告した場合
2.乙に契約内容の不履行その他重大な責任が発生したときは、甲は、確認のうえ即座に契約を解除することができる。この場合本条第1項(1)の適用はないものとする(以下、3項・4項も同様に適用ないものとする)
3.甲の解除権
(1)甲は次の場合には、第1項の規定にかかわらず、契約期間の途中でも契約を解除することができる。
①乙の業務遂行能力が著しく低下したとき。
②甲の名誉と信用を傷つけたとき
③故意または過失により、甲に重大な損害を与えたとき
④健康を著しく害し、業務受託に耐えられないと認められるとき
⑤その他契約の解除について合理的な理由があるとき
4.乙の解除権
(1)乙は次の場合には、第1項の規定にかかわらず、契約期間の途中でも契約を解除することができる。
① 甲から委託される業務が著しく減少したとき
契約の解除について合理的な理由があるとき

業務委託契約の更新)
第11条 契約期間満了3か月前までに双方申し出がない場合は自動的に更新されたものとする。

契約期間終了後の処置)
第12条 期間満了や契約解除に伴う契約の終了に際しては、満了又は終了日までに、次のような処理を乙は行うこととする。
(1) 業務委託期間中の全てのデータを返還すること。
(2) 引継に伴う処理に関して必要なデータを提供すること。

守秘義務
第13条 乙は、業務委託により知り得た秘密を、業務期間中及び業務委託契約期間終了後も他に漏らしてはならない。

委託料の改定)
第14条 契約期間内において、租税制度の変更、物価・給与水準の変動等の外的要因あるいは業務量、業務内容の変更等の内的要因により、委託料が著しく不適当と認められることとなったときは、甲又は乙は、それぞれ相手方に対し、適正な委託料への改定を申し出ることができる。
2 前項により、相手方から委託料改定の申出があったときは、甲乙協議のうえこれを定める。
3 委託料の改定は、契約期間内における「乙の成果」を第一に考慮するものとする。
4 前項の成果は、乙からの報告書に基づいて、甲が総合判断して決める。

(責任及び損害賠償
第15条 乙の故意または過失により甲に損害が発生した場合は、甲は必要な処置を乙に命ずることができると共に損害賠償を請求することができる。
2 乙が委託業務の遂行中に発生させた事故について、甲は一切の責任を負わない。

(乙の身分)
第16条 乙は第2条に掲げる業務を請け負った立場であり、労働者ではないことを確認する。したがって、業務上の災害など万一の場合においても、労働者としての補償を甲に対して求めることができない。また、労働保険社会保険の適用はない。乙の責任において他の保険に加入するものとする。

(事業主としての責務)
第17条 乙は独立した事業主として、乙の所得その他必要事項を税務署等の官公署に対して申告しなければならない。

(委託業務の管理)
第18条 委託業務の管理は、その業務を担当する甲の部門の役員が責任をもって行う。
2 乙は、委託業務の遂行について、疑問点、不明点が生じたときは甲に指示を求めその指示に従う。

合意管轄裁判所)
第19条 本契約に関する訴訟については、甲の本店を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。

(協議事項)
第20条 甲・乙双方とも本契約に定めなきことに関しては、話し合いの上、信義誠実に対処する。

契約の成立を明らかにするため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上各自その1通を所持する。

平成21年 月  日

             (甲)  大阪市
                 ○○○○株式会社
                  代表取締役 ○○ ○


             (乙)

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
  
   

Re: 業務委託

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年07月12日 01:53

本件に関して、10時~12時までの2時間を毎週来て講座を担当してもらうことで、勤務時間管理とは言えないので、このことのみで雇用と判断されることはないと思います。

要は、業務実態と契約の内容次第だと思います。
何らアルバイトの従業員と変わらない実態・待遇であれば、「偽装請負」か「偽装委任」と判断される可能性があります。

カリキュラムの詳細は貴社で用意し、明確なスケジュール、到達点があり、その教え方、授業の進行方法等につき、講師の裁量を認め、それなりの報酬を払えば、業務委託契約請負型)になると思います。

さらに、カリキュラムの作成などまで含めて、講師の方に全面的に委託すれば、講師委任契約で行うことも可能かと思います。

Re: 業務委託

著者COCONENEさん

2009年07月15日 12:04

アドバイス本当にありがとうございます。
双方の納得という言葉、胸にしみる思いです。
一度上司と相談して、双方よく話し合い契約していきたいと思います。
また、契約書の詳細も参考になります。
みなさん本当にありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP