相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

経営者ための失業保険がありますか?

著者 zhiyiw さん

最終更新日:2009年07月09日 11:45

お世話になります。

掲題通り、社員は、失業時、失業保険給付がありますけど、会社倒産により、窮境に陥った経営者達は失業されたら、何がありますか?

ご指導下さい。

スポンサーリンク

Re: 経営者ための失業保険がありますか?

著者コイズミさん

2009年07月19日 08:01

ありません。雇用保険を払ってませんから。
中小企業共済に入っておくくらいです(小規模事業主なら)。

Re: 経営者ための失業保険がありますか?

著者tonさん

2009年07月21日 00:40

> お世話になります。
>
> 掲題通り、社員は、失業時、失業保険給付がありますけど、会社倒産により、窮境に陥った経営者達は失業されたら、何がありますか?
>
> ご指導下さい。

こんばんわ。
条件がありますが「労働保険料の特別加入」という制度が有ります。
個人事業主一人親方といわれる方が加入できる制度です。
労災と雇用保険の両方の加入になったと思います。
人事業を廃業にした特に受けられると聞いています。
詳細はハローワークにご確認ください。

Re: 経営者ための失業保険がありますか?

著者zhiyiwさん

2009年07月21日 17:05

> > お世話になります。
> >
> > 掲題通り、社員は、失業時、失業保険給付がありますけど、会社倒産により、窮境に陥った経営者達は失業されたら、何がありますか?
> >
> > ご指導下さい。
>
> こんばんわ。
> 条件がありますが「労働保険料の特別加入」という制度が有ります。
> 個人事業主一人親方といわれる方が加入できる制度です。
> 労災と雇用保険の両方の加入になったと思います。
> 個人事業を廃業にした特に受けられると聞いています。
> 詳細はハローワークにご確認ください。

ton様

お世話になります。

ご親切なご指導、大変助かります。
出来れば、「労働保険料の特別加入」の制度を紹介するWebページを教えていただければ、ありがたいです。

宜しくお願い致します。

Re: 経営者ための失業保険がありますか?

著者まゆりさん

2009年07月21日 17:15

横から失礼します。

労働保険」ではなく、「労災保険」の特別加入ではないでしょうか?
労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害または死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実状、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。

労災保険特別加入制度について >
http://www.kana-rou.go.jp/users/kikaku/tkkanyu1.htm

Re: 経営者ための失業保険がありますか?

著者ヨットさん

2009年07月21日 20:21

> 横から失礼します。
>
> 「労働保険」ではなく、「労災保険」の特別加入ではないでしょうか?
> 労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害または死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実状、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。
>
まゆりさんの言われるとおりですので
誤解されないように

Re: 経営者ための失業保険がありますか?

著者zhiyiwさん

2009年07月23日 09:30

> > 横から失礼します。
> >
> > 「労働保険」ではなく、「労災保険」の特別加入ではないでしょうか?
> > 労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害または死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実状、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。
> >
> まゆりさんの言われるとおりですので
> 誤解されないように

ヨットさん、まゆりさん

お世話になります。

ご回答をありがとうございます。
しかし、答えが問いに対して頓珍漢であるような気がします。お聞きしたいのは、職失った経営者が再就職までの生活給付保険のようなものです。一般社員なら、再就職まで失業給付があるに対し、同様経営者なら、何かありますか?という質問ですが、ご指導頂ければ、ありがたいです。

宜しくお願い致します。

Re: 経営者ための失業保険がありますか?

著者ヨットさん

2009年07月23日 09:49

> > > 横から失礼します。
> > >
> > > 「労働保険」ではなく、「労災保険」の特別加入ではないでしょうか?
> > > 労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害または死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実状、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。
> > >
> > まゆりさんの言われるとおりですので
> > 誤解されないように
>
> ヨットさん、まゆりさん
>
> お世話になります。
>
> ご回答をありがとうございます。
> しかし、答えが問いに対して頓珍漢であるような気がします。お聞きしたいのは、職失った経営者が再就職までの生活給付保険のようなものです。一般社員なら、再就職まで失業給付があるに対し、同様経営者なら、何かありますか?という質問ですが、ご指導頂ければ、ありがたいです。
>
基本的にはありません
労働保険料の特別加入という用語はないということです
労災保険の特別加入はありますが雇用保険の特別加入
はありません
誤解されませんように

Re: 経営者ための失業保険がありますか?

著者どんぐり姐御さん

2009年07月23日 10:39

> お聞きしたいのは、職失った経営者が再就職までの生活給付保険のようなものです。一般社員なら、再就職まで失業給付があるに対し、同様経営者なら、何かありますか?という質問ですが、ご指導頂ければ、ありがたいです。


従業員と同じ雇用保険には加入できませんが、小規模企業共済とういう経営者の方向けの退職金積立制度があります。
他にも民間の保険会社でも様々な経営者の方向け退職金積立のプランがあります。
失業保険とは性質は違いますし、掛け金と加入期間にもよりますが、生活の足しにはなるのではないかと思います。
税理士の先生やFP資格をお持ちの方が身近にいらしたらご相談されてみてはいかがでしょうか?

Re: 経営者ための失業保険がありますか?

著者まゆりさん

2009年07月23日 12:04

誤っている部分のみ指摘したために、ご理解いただけなかったようなので、補足します。

tonさんの書かれていた「労働保険料の特別加入」という制度は、雇用保険は対象外で、労災保険だけが対象になる制度ですよ。誤解しないでくださいね、ということを言いたかったのです。
zhiyiwさんの質問への回答ではなく、tonさんの回答された内容に対しての注意喚起でしたので、確かに質問への回答という観点から見ると、私の書き込んだ内容はとんちんかんに感じられても仕方ありませんね。
申し訳ないです。

改めまして、質問への回答です
>職失った経営者が再就職までの生活給付保険のようなものです。一般社員なら、再就職まで失業給付があるに対し、同様経営者なら、何かありますか?

公的制度で経営者(登記簿上の専任役員含む)に対する雇用保険のようなものはありません。
そういった保険をお探しならば、民間の生命保険・損害保険会社での保険制度しかないと思います。
検索すればたくさん出てくると思いますが、一例として以下のサイトを書き込んでおきます。

<日本生命・経営者保険>
http://www.nissay.co.jp/okofficial/houjin/fukuri/keiei/index.html

<目的別経営者保険の探し方>
http://www.11bic.com/keiei/

Re: 経営者ための失業保険がありますか?

著者tonさん

2009年07月24日 00:12

>
> tonさんの書かれていた「労働保険料の特別加入」という制度は、雇用保険は対象外で、労災保険だけが対象になる制度ですよ。誤解しないでくださいね、ということを言いたかったのです。
> zhiyiwさんの質問への回答ではなく、tonさんの回答された内容に対しての注意喚起でしたので、確かに質問への回答という観点から見ると、私の書き込んだ内容はとんちんかんに感じられても仕方ありませんね。
> 申し訳ないです。
>
> 改めまして、質問への回答です
> >職失った経営者が再就職までの生活給付保険のようなものです。一般社員なら、再就職まで失業給付があるに対し、同様経営者なら、何かありますか?
>
> 公的制度で経営者(登記簿上の専任役員含む)に対する雇用保険のようなものはありません。

こんばんわ。
とあるサイトで「特別加入は雇用保険も加入でき事業廃業時は雇用保険が受給できる」とあったものですからそのように書かせていただきました。
再度調べましたところ雇用保険についても通常役員は加入できませんが従業員と同様に勤務している場合は「兼務役員」の届け出をする事で加入できるという情報がありました。
加入条件があるようですので詳細は直接ハローワークに確認なさってみてはいかがでしょう。
まゆりさま、ヨットさま
お二人は労務関係にお詳しいようですのでこの情報に間違いが有るようでしたらお手数ですがご指導ください。
お騒がせし申し訳ありません。

tonさんへ

著者まゆりさん

2009年07月24日 08:48

おはようございます。

私の勤め先でも、現在労働保険協会に手続を代行してもらい、「労災保険特別加入制度」を利用していますが、あくまで「労災」のみです。
雇用保険」が対象になるという説明は受けていませんし、先の回答に貼りました、神奈川労働局のサイトでも「労災保険」となっております。

次に、従業員としての仔細が強い兼務役員雇用保険加入について。
この「兼務役員」の対象になるのは、「部長兼取締役」のように、従業員としての職務があり、かつ、役員としての職務より従業員としての職務が占めるウエイトが高い時(具体的判断材料としては、「従業員として受ける給与」と「役員報酬」の額を区別して支給されていて、「従業員として受ける給与」のほうが高い場合など)です。
zhiyiwさんの質問には「経営者」とありますので、この制度は恐らく適用できないと思います。(参考サイトにも記述がありますが、「代表取締役」は被保険者にはなれません)
仮に「自社で代表者・他社で従業員」のように兼務しているのならば、従業員として働いている他社で加入することは可能ですが、従業員としては退職したとしても、代表者である以上、「職がない状態」とはみなされないため、自社の役員を退任し、従業員のほうは退職、とならないと、受給ができないため、保険料の払い損のような気がします。
役員雇用保険
http://www3.ncv.ne.jp/~roumu/yakuin.htm

間違っていたらすみません。

1~12
(12件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP