相談の広場
雇用保険の被保険者(短時間就労者)について教えてください。現在の短時間就労者の加入要件は
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②6ヶ月以上引き続き雇用されることが見込まれること
となっておりますが、①の20時間以上についてなのですが、例えば7月は22時間で8月は18時間の場合(6ヶ月は経過している場合)は加入対象者になるのでしょうか?
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> 解決済みかも知れませんが、H19.10以降、短時間労働被保険者の区分は廃止され、所定労働時間が週20時間以上の労働者は全て被保険者となります。
> 月ごとに所定労働時間に差がある場合、その平均で判断することになります。
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こんばんは。
便乗質問させてください。
本スレのご質問、ご返信内容は短時間就労者(パートタイム労働者)で、勤務がシフト制で月によって所定労働時間が異なる場合、雇用保険の被保険者の適用をどうすべきか、と言う内容なのだと思うのですが、
弊社の事案として、3時間/日の労働で、週6日勤務(シフトなし、労働契約書に明記 = 週所定時間18時間)方がいます。
雇い入れ当初から契約内容により雇用保険の適用なしとして本人にも説明し、勤務してもらっていますが、
このような方が、残業をされて週20時間以上の実労働時間が常態化した場合、被保険者資格の手続きをするべきでしょうか?雇い入れからまだ日が浅いのですが、残業を含めた週実労働20時間超の週が結構あります。
それとも労働契約書に定めた「所定労働時間」が20時間以内なので、とりあえず手続きをする義務はないものでしょうか?
弊社としては手続きをすべきであるなら、ご本人にも説明し手続きをする事に否やはないのですが。
スレの内容を見ながら分からなくなってしまいました…
どなたかのご教授があると喜びます。よろしくお願いします。
> >すーぱふらいさん
>
> おっしゃる通り20時間というのは所定労働時間を指しています。
> ですので、契約上所定労働時間が20時間未満であるなら、基本的には加入不要です。
>
> しかし「偶然その週は残業で20時間以上になった」のではなく、残業が常態化し週20時間以上の労働が常となっているなら、場合によっては「実態としては所定が20時間以上と変わらない=加入義務あり」と判断される可能性はあります。
>
> これは可能性の話で私も自信はないので、ハローワークに問い合わせてみた方が良いと思います。
> (社会保険も労働保険も実態が重視されることは良くあるので)
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ARIESさん、こんばんは。ご返信感謝いたします。
onsen さん、また少しお邪魔します。
実は、前述のコメントをした後で、当地ハローワークに問合せをしておりました。それで納得してしまい、このスレのことを失念していました。スミマセン。
問合せ結果としては、ARIESさんのおっしゃるとおりで、弊社の事例のように所定労働時間が労働契約書等で明確に週20時間未満となっている場合、手続きをする必要はないそうです。
そして残業が「常態化」し、総労働時間が週20時間以上となるようであれば、まず本人と協議するなりして、労働契約書(内容)を変更した上で手続きをするべきでしょう、ということでした。
また、シフト制等で月により所定労働時間が違う場合についても質問してみましたが、いもあん さん、須藤労務管理事務所先生のコメントのとおりでした。(「見込みを平均して…」とも言われましたが。)
…という事で、私としては勉強になり、かつ、スッキリとした状態です。
お騒がせして恐縮です。そして、ありがとうございました。
便乗質問ですがよろしくお願いします。
弊社では、上記の質問とは逆に、
『週20時間以上』が見込まれる雇用契約を結んでいるにも関わらず、実態の勤務時間が週20時間に満たない場合は加入させないという取扱いが慣例になっています。
これは違法になるのでしょうか。
またこの社内慣例により(加入手続きは業務都合上、月に一回の処理としています)雇用保険の加入資格を満たしているにも関わらず加入していない方を対象に、毎月、前月の出勤台帳と直近の雇用契約書を洗い出し対象者を検索し直す作業を行っていますが、
これが担当者には他の業務に支障をきたすほど時間のかかる作業となってしまっています。出勤台帳と雇用契約書を突き合わせるのに時間がかかりすぎるのです。
かりに違法でないとして、
弊社とおなじような雇用保険の加入対象者の洗い出しを、みなさんはどのように処理されていらっしゃいますか?
ちなみに弊社は事業規模が2000名程,入退社が一ヶ月に50~100人はあります。
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