相談の広場
最終更新日:2009年08月28日 15:12
初めて投稿いたします。宜しくお願いします。
私の所属する会社は6名しかいない小規模な会社です。私はそこの正社員なのですが、現在別の会社に派遣社員として出向しています。
先日、妊娠していたことが判明しました。
産む方向で考え、所属会社、派遣先共に報告し相談しました。
派遣先は3ヶ月契約で、次の契約を一回更新したあとは打ち切る話になりました。それで行くと12/31まで派遣先で働くことになります。
その後は所属会社に戻って仕事を続け、産前産後休暇と育児休暇を取得する方向で考えていました。
ですが、社長から、派遣契約が終わったら退職してほしいと言われてしまいました。
理由を聞くと、出産手当の手続きにお金がかかること、総務が一人しかおらず、手続きに労力を割けないことを言われました。
でも、子供が産まれてくるのに、お金もかかることから、出来れば出産手当金を取得したいと考えております。
そこで、質問なのですが、
①手続きによる会社の負担金はどのくらいか。
社会保険料を半分負担するというのは、調べたのですが、それ以外にも必要なのでしょうか。
②出産する当人でも手続きは可能か。
総務については全くの素人です。が、事務の方の手を煩わせないために、自分で手続きが出来るのであれば、自分でやろうと思っています。
③手続きの方法
②が可能でしたら、手続きの方法を簡単で良いので教えていただければと思います。
社会保険庁に相談すればいいとか、そういうことで結構です。
5年近く勤めてきた会社です。お互い遺恨のないベストな形を取りたいと思っています。
お手数ですがお願いいたします。
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そもそも、妊娠や出産を理由とする解雇は禁止されていますので、
kurumi9999さんが出産手当金を受給できる期間まで在籍したいとお考えなら、
会社はその要求を飲むしかありませんし、
あくまでも雇用継続を希望するなら、それを要求することもできます。
その点を念頭において交渉されるのがよろしいかと思います。
> ①手続きによる会社の負担金はどのくらいか。
> 社会保険料を半分負担するというのは、調べたのですが、それ以外にも必要なのでしょうか。
産休中の社会保険料の負担のほかには会社の負担金はないはずです。
労働保険は賃金実績に応じて発生するものですから、
賃金の支払いがない期間には当然保険料も発生しませんし、
育児休業中は届出を行うことで社会保険料は免除されますので。
あえていうなら、出産手当金や育児休業給付金の申請手続きや、
産休中の保険料や住民税の徴収などの事務作業に要する人件費くらいでしょうか。
でも、そこまで大変な作業ではないので、
手続きに労力を割けないうんぬんというのは、ただの言い訳じゃないかなぁという気はします。
> ②出産する当人でも手続きは可能か。
> 総務については全くの素人です。が、事務の方の手を煩わせないために、自分で手続きが出来るのであれば、自分でやろうと思っています。
出産手当金の申請には、使用者の証明欄がありますし、
賃金台帳や出勤簿の写しの添付も必要ですから、
kurumi9999さんご自身が総務経理の方でない限りは、
すべてをご自分でやるというのは不可能です。
ただ、申請書への記入と添付書類の用意をしてもらえれば、
保険者の窓口に書類の提出に行くことはご自分でできるかと思います。
なお、kurumi9999さんは5年近く勤務されているとのことですので、
健康保険の強制被保険者が1年以上あるものと思われます。
(念のため、保険証の資格取得日を確認してみてください)
その場合、産前42日前以降の退職で、かつ退職日に労務に服していなければ、
退職しても退職後の分の出産手当金を資格喪失後継続給付として受給できます。
(出産予定日が記載されていないので、はっきりいつ以降ならOKとは言えませんが)
受給後の退職とするよりは会社が保険料を負担する期間も短くなりますから、
退職を受け入れるつもりであれば、そのあたりを退職日とすることで交渉してみてはいかがでしょうか?
> 出産手当金は会社を産前に退職した場合に頂ける給付金なのでしょうか。
むしろ逆です。
出産手当金は、強制被保険者に対する給付なので、
本来は退職すると受給できないものです。
しかしながら、強制被保険者期間が1年以上あり、かつ退職日時点で受給資格がある方については、
“例外的に”退職しても資格喪失後継続給付としての受給が可能となっています。
kurumi9999さんのご質問では、会社の要望を受け入れて退職することも視野に入れていらっしゃるようにお見受けしましたので、
こういう場合なら、たとえ退職しても資格喪失後継続給付のほうで受給できますよ、
という説明をさせていただいた次第です。
●退職しない場合:問題なく受給可能
●退職する場合:資格喪失後継続給付の要件(前レスで説明した内容)を満たしている場合に限り、
退職後の分も受給可能
ということです。
> 予定日が3/26なのですが、その場合、いつ退職すれば給付されますか?
3/26が出産予定日の場合、2/13が産前42日前になります。
したがって、退職日が2/13以降でかつ退職日に労務に服していなければ、
退職後の分も資格喪失後継続給付として出産手当金を受給できることになります。
(もちろん、退職されないのであれば、
特に問題なく、産前42日前から産後56日の間で労務に服さなかった期間の出産手当金が受給できます)
Maria様
先日はご指南頂きありがとうございました。
さっそく会社の方に2月13日付けで退職させていただけないかを問い合わせてみました。
すると、実は今、会社に戻ってきても、会社に仕事がないとのこと。
所属していてもらっても構わないけれど、自宅待機という形になる。と言われました。
その場合、手当金は頂けないのでしょうか。
不景気で、戻ってこられても困るような状況みたいです。
時期が悪かったと思ってあきらめた方がいいのでしょうか。
派遣先との契約も12月末までというお話でしたが、この間の更新手続きで、所属会社からの提案で、別の人を後任に入れる方向で進んだらしく、引継ぎが終了次第私は引き上げることになりました。
最悪9月末で契約終了になります。
引き上げた後は仕事がないので無給になります。
それでも会社に所属していれば、手当金は頂けるのでしょうか?
何回も聞いてしまい申し訳ありません。お願いいたします。
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