相談の広場
有給の計算方法について教えてください。
パートで週5日、1日8時間時給1100円働いています。
有給が10日貰えることになったのですが、
貰えるのは毎回過去3ヶ月の給料の平均を出しその60%と言われました。そのような算出方法は正しいのでしょうか?
今まで勤めた会社ではこのような算出方法をいわれたことがないので不安に思いました。正しい算出方法なのでしょうか?8月は夏休みが1週間あり月給が少なくなりますので気になりこちらに相談してみようと思いました。
返答よろしくお願いします。
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> 有給の計算方法について教えてください。
> パートで週5日、1日8時間時給1100円働いています。
> 有給が10日貰えることになったのですが、
> 貰えるのは毎回過去3ヶ月の給料の平均を出しその60%と言われました。そのような算出方法は正しいのでしょうか?
> 今まで勤めた会社ではこのような算出方法をいわれたことがないので不安に思いました。正しい算出方法なのでしょうか?8月は夏休みが1週間あり月給が少なくなりますので気になりこちらに相談してみようと思いました。
> 返答よろしくお願いします。
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minanaさん、おはようございます。
ご質問の件について、労働基準法の条文を添付します
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【労働基準法第39条】
6 使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間について、健康保険法(大正11年法律第70号)第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。
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それからこちら等参考にされてはいかがでしょうか
「労務安全情報センター労働実務Q&A集」の「32-25」へ
⇒ http://labor.tank.jp/q&a/ww32index.html
私が思うに、
「就業規則その他これに準ずるもので定めるところに」よるものなのか、まず確認してみてください。
また、パートさんという事ですが、御社に他の職種(=正規社員等)がおられるならば、その方々の有休時の賃金はどういう取り扱いかも確認してみてください。
もし取り扱いが異なるならば、労働条件の不利益(不均衡)な取り扱いとして是認されるものではない、と私は考えますが。
…如何でしょう?
以上、ご参考になれば…
有給休暇の賃金は労基法によって決められています。
【原則】
・平均賃金
又は
・所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
【例外】
・標準報酬日額(労使協定)
> 毎回過去3ヶ月の給料の平均を出しその60%と言われました。そのような算出方法は正しいのでしょうか?
このような方法は労基法で認められていません。
どういった基準なのかが不明な考え方ですね。
(おそらく休業手当と同じ方法という事でしょうか?)
なお「就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより」とは、あくまで賃金の計算方法を【平均賃金】か【所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金】か、又は労使協定による【標準報酬日額】かを決めることができるという意味です。
就業規則に定めれば、これら以外の計算方法が認められるという意味ではありません。
まず、年次有給休暇を使用した場合に、平均賃金を支払うということ自体は問題ありません。
(就業規則で年次有給休暇を取得した場合に平均賃金を支払うという記載があることが前提ですが)
次に平均賃金の計算の仕方ですが、
平均賃金は原則的には「直近3ヶ月の賃金総額÷その期間の暦日数」で計算するものですが、
時給計算のパートの方などで、上記の計算だと著しく低い額になってしまう場合は、
「直近3ヶ月の賃金総額÷その期間の労働日数×60%」
のほうが平均賃金となります。
(後者が最低補償額と規定されているため)
会社が言っているのは、この「直近3ヶ月の賃金総額÷その期間の労働日数×60%」のことだと思いますが、
(念のため確認してみてください)
前述のとおり、
「直近3ヶ月の賃金総額÷その期間の労働日数×60%」で計算されるのは、
「直近3ヶ月の賃金総額÷その期間の暦日数」で計算した額より「直近3ヶ月の賃金総額÷その期間の労働日数×60%」で計算した額のほうが高い場合です。
勤務日数が少ないパートさんの場合は、確かに「直近3ヶ月の賃金総額÷その期間の労働日数×60%」になることが多いのですが、
minanaさんの場合は、パートとは言ってもフルタイム勤務のようですから、
「直近3ヶ月の賃金総額÷その期間の暦日数」のほうが高くなるはずですよ。
実際に計算してみてください。
おそらく会社の方は、平均賃金の最低補償額の記載を見て、
時給制の人はみんな「直近3ヶ月の賃金総額÷その期間の労働日数×60%」で計算されるものだと勘違いされているのだろうと思います。
正しくは、双方の計算式で計算してみて、
「直近3ヶ月の賃金総額÷その期間の暦日数」で計算した額のほうが高い場合はこちら、
「直近3ヶ月の賃金総額÷その期間の労働日数×60%」で計算した額のほうが高い場合はこちらの額が支払われることになります。
【参考】
年次有給休暇の賃金
http://www.dcns.ne.jp/~t-azu/r_yukyuu.htm
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