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労務管理

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休みについて

著者 せいめいのまごか さん

最終更新日:2009年09月08日 15:48

飲食店に正社員として勤務しています。

営業時間は11時30分から15時、18時から22時30分で、勤務時間は10時から終わるまで(23時過ぎくらい)です。
朝10時から仕込みなどの準備が始まり、15時から17時の間に昼営業の片付けと食事と休憩を店内でします。また、
その時間に業者との打ち合わせや会議をする日もあり、その場合は休憩はなくなります。普通の日も状態としては待機です。
夜の営業もお客様が引けなかったりなどで、0時になることもあります。
休日はなく、従業員で交代しながら週に1日休んでいます。その日に会議があったとして、休みの振り替えはありません。会議の数時間のために会社まで出向くことになります。給与は年俸制で、早出・残業代はありません。
飲食店は普通の会社に勤めるのと違うと聞きましたが、この現状は普通なのでしょうか。補足、以前「うちも就業規則を作らなくちゃね」といっていた方が退職してしまいはっきりしたものは現在わかりません。当社は創立4年目を迎えました。

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Re: 休みについて

著者ガチャックさん

2009年09月08日 18:23

ゆきい様

こんにちは。

記述の内容に飲食店は普通の会社と違うとの内容がございました。確かに、違う点がないわけではありません。

例えば、御社が従業員10人未満の会社であれば、1週の労働時間の上限が44時間の特例が有ります。

但し、飲食店だからといって何時間働いても、時間外手当を支払わなくてよかったり、休日が週1回取れなくても問題なかったりすることはありません。

また、記述の内容を拝見すると、休憩時間でも会議等を行う場合があるようですが、これは、一般的には休憩時間を与えたとは認められません。

あと、これは結構勘違いされている事なのですが、給与を年俸制にしたからといって、時間外労働した場合の割り増し賃金は不要というのは、まったくの間違いです。

文章を拝見した限りでは、大変失礼ですが、随分と労働時間の管理がいい加減だなと言う印象を受けました。

蛇足かもしれませんが今、労基署は、賃金不払い残業については結構神経質になっている節がありますので、何か起きないうちに、就業規則の整備や労働時間の管理を取り決められた方が良いと思います。

Re: 休みについて

ゆきい さん、こんばんは。

既にレスがあるので、別の点から…

「飲食店に正社員として勤務」ということで、ご質問の労働内容ですと、かなり長時間労働となっていないかと思ってしまいます。

ご存知とは思いますが、長時間労働や仕事のストレスにより心身ともに過重な負荷がかかり、うつ病等の変調を来し、最終的に過労死、過労自殺される、という事案が増えています。全国の年間の自殺者は3万人を超えて久しいですが、その中に上記症例の方がかなりの数になっているのです。

…正社員さんという事で、責任があって長時間労働せざるを得ない状況かもしれませんが、他方、貴殿の会社は法令遵守あるいは安全配慮義務について無頓着、という感じがします。

貴殿あるいは貴殿の同僚に何かあった時、いえ、何かある前に会社が適切な対応をしてくれるよう、改善なり、要望等の行動も必要かもしれませんね…。

以上、蛇足として。

Re: 休みについて

著者せいめいのまごかさん

2009年09月09日 02:17

ガチャック様
早速の返信ありがとうございます。
やはり、改善の余地はかなりありそうなのですね。
周囲にもなかなか詳しいものがいなくて、忙しいのもあり
ついついそのままになってきていました。

今はまだ皆体調をなんとかもたせていますが、正社員雇用中心の会社なのに、社員の入れ替わりが激しいです。
私も最古参になってしまいました。

この場合はまず労基署に相談に行くことからはじめればよいのでしょうか。それとも総務などの担当者に相談すればよいのでしょうか。重ねてアドバイスをいただけますようよろしくお願いします。

ちなみに当社は社長が複数の事業を行っていて、そう従業員は10人以上です。

Re: 休みについて

著者せいめいのまごかさん

2009年09月09日 02:30

すーぱふらい様

アドバイスありがとうございます。
ガチャック様もおっしゃられていますが、どうも私の勤務先はゆるゆるというか、ちょっと「いい加減」のように思います。

何かあってからでは店もどうにもならなくなり、自身にも跳ね返ってきてしまいますよね。
入れ替わりの激しい状態ではなかなか結束も生まれにくい状況ですが、適切な方向へもっていけるようにしたいです。

この場合は直接労基署などに相談に行っても良いのでしょうか。それよりも先にできることがあるのでしょうか。
こんな手段があるよ・・・などアドバイスをいただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。

Re: 休みについて

ゆきい さん、おはようございます。

再びですが…

私ができるアドバイスといえば、
まず、貴殿の労働条件はどうなっているのでしょうか。就業規則が閲覧できる状態ならば、確認してみましょう。

常時10人以上の労働者(パートタイマー、アルバイトを含みます)を使用する使用者は必ず就業規則を作成し、所轄労働基準監督署に届けねばなりませんが。(労働基準法89条)
…「うちも就業規則を作らなくちゃね」…という事だと作成義務があるのに作成されていないのか(その場合上記89条違反)、作成されていても労働者に周知されていないか(この場合労働基準法106条、労働基準法施行規則52条の2違反)ですね。

…上記が難しい、不可能であるならば、次に貴殿ができることといえば、ご自分が1日、1週間、1ヶ月どのくらい働いているのかを確認してみる事でしょうか。
(タイムカード等はありませんか?給与の明細に就業時間時間外労働時間等が記載されていますか?)

わからない、という場合はご自分で「記録」をする事も大事ですし必要です。

 会社と交渉するにしても、あるいは外部公的機関等に通告・相談等するにしても、客観的「記録」がないと、なかなか現実的な話にならないのではないでしょうか。
 また、「記録」は労働時間等に限った事でなく、会社の指示命令の内容等々も記録しておくとよりベターと言えるでしょう。

…困ったときの相談先としては、各都道府県労働局、労働時間等相談センター等々、いろいろありますので、相談されてみる事もいいのではないでしょうか。
下記はご参考まで
⇒ http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/
⇒ http://www.zenkiren.com/center/top.html
⇒ http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html
⇒ http://www.rodosodan.org/sitemap.htm

以上、ご参考になれば良いのですが。

Re: 休みについて

著者ガチャックさん

2009年09月09日 09:27

ゆきい様

横からになり、失礼いたします。

まずは、御社総務担当者へ相談可能であれば、相談してください。その上で、社長にだんぱんするとか...。

とはいっても、当社でもそうですが、中小企業の場合はそれが難しいんですよね。

いずれにしても、労基署などに相談する事も一つの選択肢であることは、間違いないのですが、場合によっては、思わぬ影響が出る事もありうりますので、熟慮の上に行った方が無難ではないかと思います。(特に労基署は)

ただ、都道府県の組織で、労政事務所があると思います。労政事務所は、ただ単に相談するのみで、なんら強制力はありませんので、貴殿が疑問に思っている事や、貴殿が、総務のご担当者へご相談される場合の問題の整理等には、役に立つと思います。

それと、貴殿も日ごろから「なんかこの会社おかしいよな?」というお気持ちで、すっきりしないのではないかと推察いたします。労政事務所等に相談する事によって、少しでも、貴殿のお気持ちがすっきりされた方が、問題解決への活力になるのではないかと思います。

Re: 休みについて

著者せいめいのまごかさん

2009年09月10日 09:27

ガチャック 様
 
迅速にお返事をいただきありがとうございました。
こちらからの御礼が遅くなりすみません。

昨日本社へ行く機会があり、総務などを担当する方に「就業規則を見せてほしい」旨を伝えたところ「今変更中だから専務に見せるなといわれている」と言われました。ずいぶん前にも聞いたような台詞でしたが。これは2~3週間前のことなのですが、社長から新しい店舗をつくるのでそこへ行ってほしいと言われました。
この件に関してはまた長くなるので、あらためて相談の投稿をします。もしよろしければ、そちらも見ていただけるとありがたいです。

雇われていると言うことはこういうことなのかなと、薄ら寒いような思いがしています。相談所などにも休みを利用し行ってこようと思っています。アドバイスありがとうございます。

Re: 休みについて

著者せいめいのまごかさん

2009年09月10日 09:34

すーぱふらい 様

早速のアドバイスをありがとうございます。
こちらからの御礼がおそくなりすみませんでした。

就業規則は変更作成中なので、見せないようにと専務から言われていると聞きました。それこそ零細企業なのに・・・。

とりあえずは、日々の記録をこまめにとるようにしおかしいと思ったことを、忘れずにしていこうと思います。相談窓口などにも行ってみます。

新店舗に行ってほしいと言われまして、その件は別に相談を立てますので、アドバイスをいただけるようでしたらまたよろしくお願いします。

ありがとうございました。

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