相談の広場
最終更新日:2009年10月07日 16:25
総務の森の皆様にはいつもお世話になっております。
再び、育児・介護休業に関する件でお伺いしたのですが
育児・介護休業中
この休業申請中の従業員は、就業規則に記載し認めている特別休暇(本人の結婚・子の結婚・親族等の死亡)の取得が出来るのでしょうか?
育児・介護休業は無給としているのですが、この特別休暇は有給となっているのです。もし可能であれば「育児・介護休業期間中の者は特別休暇(上記3点)の取得は出来ない」と定めておきたいのですが、法に触れますでしょうか?
皆様の会社では実務として認めていらっしゃいますか?
法的にも、一般的にもお教え頂ければ幸いです。
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うごの助様
過去に労働基準法上の以下の通達があります。
昭和31年2月13日 基収第489号
「休職発令により従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に籍があるにとどまり、会社に対して全く労働の義務が免除されることとなる場合において、休職発令された者が年次有給休暇を請求したときは、労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がないことから、これらの休職者は、年次有給休暇請求権の行使ができないと解する。」
平成3年12月20日 基発第712号
「6 年次有給休暇
年次有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求できるものであるから、育児休業申出後には、育児休業期間中の日について年次有給休暇を請求する余地はないこと。
また、育児休業申出前に育児休業期間中の日について時季指定や労使協力に基づく計画付与が行われた場合には、当該日には年次有給休暇を取得したものと解され、当該日に係る賃金支払日については、使用者に所要の賃金支払の義務が生じるものであること。」
これらの通達に則れば、育児介護休業中は、会社に籍があるにとどまることになり、会社に対して労働の義務が免除されていることになります。
一方特別休暇は、労働の義務のある日に申請によって労働の義務を免除されることになりますので、労働の義務のない休業中は請求できないこととなります。
従って育児・介護休業中の特別休暇の取得は出来ないとすることは法的に問題ないと言えます。
ただし、労使協定による計画付与ではタイミングによって賃金支払い対象になるので注意が必要です。
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> 総務の森の皆様にはいつもお世話になっております。
>
> 再び、育児・介護休業に関する件でお伺いしたのですが
>
>
> 育児・介護休業中
> この休業申請中の従業員は、就業規則に記載し認めている特別休暇(本人の結婚・子の結婚・親族等の死亡)の取得が出来るのでしょうか?
> 育児・介護休業は無給としているのですが、この特別休暇は有給となっているのです。もし可能であれば「育児・介護休業期間中の者は特別休暇(上記3点)の取得は出来ない」と定めておきたいのですが、法に触れますでしょうか?
>
> 皆様の会社では実務として認めていらっしゃいますか?
> 法的にも、一般的にもお教え頂ければ幸いです。
会社の就業規則にないものは、法令に従います。従って、就業規則の場合は、労働基準法等の関連法令に従うことになります。
通達は上級行政庁が下級行政庁に対し、職務を遂行するにあたっての細かい事項や法律の解釈などの具体的な指針を示したものです。
法令とは異なり、法的拘束力はないと言われています。(通達が覆った裁判もあるようです)
しかし、実際には法令のあいまいな部分を具体的にこうしなさいと通知したものですので、行政各所は企業・個人から問い合わせがあった時には、ぶれないように通達を基に回答してきますので、実質的には法令に準じているものと言えるのではと思います。
一般的にも、就業規則の育児休業や介護休業の項目で有給について具体的に触れているものは、おっしゃるようにほとんどないと思います。
確かに、具体的に明記をしておけば一番わかりやすいのですが、具体的な内容を就業規則に網羅するようにしていきますと、きりがなくなり、逆に読みづらいものになってしまうとも言えます。
ご心配でしたら、所轄の労働基準監督署で一度確認されるのがよいと思います。
丁寧に教えてもらえるはずです。
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> T’s FP オフィス様、返信ありがとうございます。
>
> 追加質問で申し訳ないのですが…
> もし、当社育児・介護休業規則に今回お伺いした旨を”無給とする”と記載がなくても、当然 無給であると解釈されるという事でしょうか?
> (通達は法の一部であると見解して良いのでしょうか?)
>
> 育児・介護休業規則のサンプルを見ても、今回質問させて頂いたような記載をしたサンプルがないのです。会社としては明確に記載したいと希望しておりますが、個人的には明記することにためらいがあります。
>
> 何度も申し訳ありません。
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