相談の広場
お世話になります。
初歩的、基本的な質問なのですが。
このたび、会社の賃金規程に「住宅手当」の項目を一つ追加することになりました。
この場合、
第1章から、第1条、2条・・・と通しで条項があり、その中に割り込ませる(→割り込みより後の条項番号がずれていく)のは問題ないのでしょうか?
また、その際の「附則」ですが、
1.この規程は平成○○年△△月××日から実施する。
と、単に改定した日付に変更すれば良いのか、
あるいは
附則に新たな番号を振って、
3.平成○○年△△月××日 第○条を追加
のように、実施日と改定日、両方記しておいた方が良いのか、
そのあたりが分かりません。
どなたかご教示いただければと思います。
宜しくお願い致します。
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> このたび、会社の賃金規程に「住宅手当」の項目を一つ追加することになりました。
>
> この場合、
> 第1章から、第1条、2条・・・と通しで条項があり、その中に割り込ませる(→割り込みより後の条項番号がずれていく)のは問題ないのでしょうか?
>
> また、その際の「附則」ですが、
> 1.この規程は平成○○年△△月××日から実施する。
> と、単に改定した日付に変更すれば良いのか、
> あるいは
> 附則に新たな番号を振って、
> 3.平成○○年△△月××日 第○条を追加
> のように、実施日と改定日、両方記しておいた方が良いのか、
> そのあたりが分かりません。
>
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こうさぎ さん、こんばんは。
私見として。
私も就業規則をはじめ定款や諸規程の改定に携わりましたが、追加あるいは削除に伴う条番号のし直しはあまりしない方がいいと思っています。(もちろん、しても構わないはずですが。)
理由として、1つの規程の条番号を変更する事で、関係する他の規程の中身までチェックしないといけなくなるからです。…たとえば「就業規則第○条に基づき・・・」という文言が他の規程にあると、それも変えなくてはいけなくなりますから。
法令においても同じ理由から「第○条の2」としたり、「第○条 削除」としてますよね。それは他の法令とリンクすることが多いから簡単に条番号を変えられないのでしょう。
また、弊社においても規程の改定履歴は全て附則として追加していっています。
これはあっても、なくてもいいのかもしれませんが、私の経験上では、助成金をもらう時に就業規則の変更の内容・履歴の確認を求められた事があり、過去の就業規則の内容を確認する際にその履歴が役に立ちました。
…弊社でも法対応等により諸規定の改定は頻繁にしております。過去の改定履歴を遡る必要があるときは、附則における改定履歴の有無で「探す」という作業の効率が大きく変わる気がします。
以上、ご参考まで。
> お世話になります。
>
> 初歩的、基本的な質問なのですが。
>
> このたび、会社の賃金規程に「住宅手当」の項目を一つ追加することになりました。
>
> この場合、
> 第1章から、第1条、2条・・・と通しで条項があり、その中に割り込ませる(→割り込みより後の条項番号がずれていく)のは問題ないのでしょうか?
>
> また、その際の「附則」ですが、
> 1.この規程は平成○○年△△月××日から実施する。
> と、単に改定した日付に変更すれば良いのか、
> あるいは
> 附則に新たな番号を振って、
> 3.平成○○年△△月××日 第○条を追加
> のように、実施日と改定日、両方記しておいた方が良いのか、
> そのあたりが分かりません。
>
> どなたかご教示いただければと思います。
> 宜しくお願い致します。
#####################
お二方のご案内にもありますが、規程規則の改正時には条件によりすべてに及ぶ場合があります。
ご質問の賃金規程では、福利厚生に関す規則に及ぶ場合があります。
それらの改正ともなりますと大変な手順を求めなければならないでしょう。
「住宅手当」の追記ならば、下記条文での項目追記とすれば手安く済むとおもいます。
なを、規程改定時の附則表記は下記ご説明のとうりでs。
参考 改定時
(賃金の体系)
第3条 賃金の体系は次のとおりとする。
一 基準内賃金
①基本給
②諸手当
・役職手当
・家族手当
・通勤手当
・精皆勤手当
・住宅手当
二 基準外賃金
・時間外労働手当
・深夜労働手当
・休日労働手当
三 特別賃金
・賞与
<附則表記>
既存の法令を一部改正する法令はそれ自体が一つの法令であるが、その法令が成立して施行されると本則及び附則に定められている改正規定(いわゆる「改め文」)は本法の中に溶け込んでしまうため消滅し、改正法附則のうち施行期日等を定めた部分だけが残ることになる。
Q:このたび、会社の賃金規程に「住宅手当」の項目を一つ追加することになりました。この場合、 第1章から、第1条、2条・・・と通しで条項があり、その中に割り込ませる(→割り込みより後の条項番号がずれていく)のは問題ないのでしょうか?
A:一般的には、条項がありその中に割り込ませる場合には
第○条の2.とされています。
もちろん、法令にそのような規定はありませんが、あと第○○条に規定により等、改正箇所がたくさん発生するからです。
Q:また、その際の「附則」ですが、
> 1.この規程は平成○○年△△月××日から実施する。
> と、単に改定した日付に変更すれば良いのか、
> あるいは
> 附則に新たな番号を振って、
> 3.平成○○年△△月××日 第○条を追加
> のように、実施日と改定日、両方記しておいた方が良いのか、
A:1または2.どちらでも可です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
藤田様
返信いただきありがとうございます。
第○条の2という表記、確かに見たことありました。
そうすれば良いですね。
具体的なアドバイス、ありがとうございました。
> Q:このたび、会社の賃金規程に「住宅手当」の項目を一つ追加することになりました。この場合、 第1章から、第1条、2条・・・と通しで条項があり、その中に割り込ませる(→割り込みより後の条項番号がずれていく)のは問題ないのでしょうか?
>
> A:一般的には、条項がありその中に割り込ませる場合には
> 第○条の2.とされています。
> もちろん、法令にそのような規定はありませんが、あと第○○条に規定により等、改正箇所がたくさん発生するからです。
>
> Q:また、その際の「附則」ですが、
> > 1.この規程は平成○○年△△月××日から実施する。
> > と、単に改定した日付に変更すれば良いのか、
> > あるいは
> > 附則に新たな番号を振って、
> > 3.平成○○年△△月××日 第○条を追加
> > のように、実施日と改定日、両方記しておいた方が良いのか、
> A:1または2.どちらでも可です。
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
akijin様
返信ありがとうございます。
こういう条文だと、追加があっても手軽ですね。
ただ、当社の規程は手当一つずつに第○条と振ってあるので、
こうするとなると、書き方を大幅に変えないといけません。
附則表記についてはよくわかりました。
具体的なアドバイスいただきありがとうございました。
> > お世話になります。
> >
> > 初歩的、基本的な質問なのですが。
> >
> > このたび、会社の賃金規程に「住宅手当」の項目を一つ追加することになりました。
> >
> > この場合、
> > 第1章から、第1条、2条・・・と通しで条項があり、その中に割り込ませる(→割り込みより後の条項番号がずれていく)のは問題ないのでしょうか?
> >
> > また、その際の「附則」ですが、
> > 1.この規程は平成○○年△△月××日から実施する。
> > と、単に改定した日付に変更すれば良いのか、
> > あるいは
> > 附則に新たな番号を振って、
> > 3.平成○○年△△月××日 第○条を追加
> > のように、実施日と改定日、両方記しておいた方が良いのか、
> > そのあたりが分かりません。
> >
> > どなたかご教示いただければと思います。
> > 宜しくお願い致します。
>
> #####################
>
> お二方のご案内にもありますが、規程規則の改正時には条件によりすべてに及ぶ場合があります。
> ご質問の賃金規程では、福利厚生に関す規則に及ぶ場合があります。
> それらの改正ともなりますと大変な手順を求めなければならないでしょう。
> 「住宅手当」の追記ならば、下記条文での項目追記とすれば手安く済むとおもいます。
> なを、規程改定時の附則表記は下記ご説明のとうりでs。
>
> 参考 改定時
>
> (賃金の体系)
> 第3条 賃金の体系は次のとおりとする。
> 一 基準内賃金
> ①基本給
> ②諸手当
> ・役職手当
> ・家族手当
> ・通勤手当
> ・精皆勤手当
> ・住宅手当
> 二 基準外賃金
> ・時間外労働手当
> ・深夜労働手当
> ・休日労働手当
> 三 特別賃金
> ・賞与
>
> <附則表記>
> 既存の法令を一部改正する法令はそれ自体が一つの法令であるが、その法令が成立して施行されると本則及び附則に定められている改正規定(いわゆる「改め文」)は本法の中に溶け込んでしまうため消滅し、改正法附則のうち施行期日等を定めた部分だけが残ることになる。
すーぱふらい様
返信いただきありがとうございました。
そうですよね、条番号を変えてしまうと他の規程等にもひびいてくるので、どうか?と思っていました。
教えていただいた通り、追加しようと思います。
附則についてもよくわかりました。
具体的なアドバイス、ありがとうございました。
> > このたび、会社の賃金規程に「住宅手当」の項目を一つ追加することになりました。
> >
> > この場合、
> > 第1章から、第1条、2条・・・と通しで条項があり、その中に割り込ませる(→割り込みより後の条項番号がずれていく)のは問題ないのでしょうか?
> >
> > また、その際の「附則」ですが、
> > 1.この規程は平成○○年△△月××日から実施する。
> > と、単に改定した日付に変更すれば良いのか、
> > あるいは
> > 附則に新たな番号を振って、
> > 3.平成○○年△△月××日 第○条を追加
> > のように、実施日と改定日、両方記しておいた方が良いのか、
> > そのあたりが分かりません。
> >
>
> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>
> こうさぎ さん、こんばんは。
>
> 私見として。
> 私も就業規則をはじめ定款や諸規程の改定に携わりましたが、追加あるいは削除に伴う条番号のし直しはあまりしない方がいいと思っています。(もちろん、しても構わないはずですが。)
>
> 理由として、1つの規程の条番号を変更する事で、関係する他の規程の中身までチェックしないといけなくなるからです。…たとえば「就業規則第○条に基づき・・・」という文言が他の規程にあると、それも変えなくてはいけなくなりますから。
>
> 法令においても同じ理由から「第○条の2」としたり、「第○条 削除」としてますよね。それは他の法令とリンクすることが多いから簡単に条番号を変えられないのでしょう。
>
> また、弊社においても規程の改定履歴は全て附則として追加していっています。
>
> これはあっても、なくてもいいのかもしれませんが、私の経験上では、助成金をもらう時に就業規則の変更の内容・履歴の確認を求められた事があり、過去の就業規則の内容を確認する際にその履歴が役に立ちました。
>
> …弊社でも法対応等により諸規定の改定は頻繁にしております。過去の改定履歴を遡る必要があるときは、附則における改定履歴の有無で「探す」という作業の効率が大きく変わる気がします。
>
> 以上、ご参考まで。
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