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管理監督者の残業代について

著者 るかるるか さん

最終更新日:2009年11月10日 17:07

役員にもしくは管理監督者残業代についての相談です。

労働基準法第41条に該当する場合は残業手当を支給しなくて良い。(適用除外)と理解しております。

この41条に該当させるためには、なにか手続きは必要でしょうか?
例)・就業規則上でもそれを記載しなければならない
  ・雇用保険上、兼務役員にしなければならない
  ・登記上、役員登録をしなければならない
  ・会社とその管理監督者の間で、書面で誓約書をのこしておかなればならない。
  等々

そもそも、管理監督者とは役員のことなのでしょうか?

理由としては、現在の普通の従業員が今後管理監督者レベルの業務を一部(もしくは大半)任せていくとして、その際に会社は残業代支給しなければならないのか? また、会社が残業代を支給しなかった場合に、あとから本人から申請があったら支給しなければならない義務があるのか?

知識不足で質問がわかりにくいかもしれませんが、宜しくお願いします。

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Re: 管理監督者の残業代について

るかるるかさん こんにちは

ご質問の「管理監督責任者」とは、いづれにおいてもその承認要因はなかなか難しいでしょう。
ただほとんどの企業内では、課長職以上の責務につかれた方をその該当者としています。
ただ、最近は、課長職としていますが、その業務状況、責任度合は、一般職と何ら変わらないとして、労働基準監督署からの改善命令が下っています。

また、最近では、兼務役員などと考える体制の企業も多くを見ています。

兼務役員とは法人登記上は役員労働基準法使用者)ですが、実態は一般労働者として働いている人(労働基準法労働者)にことを表しています。
社会保険法人役員法人に使用される者として社会保険に加入できるため、兼務役員という考え方は不要です。
ここで問題なのが、労働保険です。(労災および雇用保険使用者つまり役員にはこの労働保険は適用されず、労働者のみが適用されるということから、これらの点を考えて、兼務役員姿勢が出てきたと考えらています。

ご参考になるかとは思いますが、茨城労働局情報内に説明文書があります。

茨城労働局Hp>トップページ > 総務部の情報 > 労働相談 こんなときどうする?Q&A > 労働基準法第41条の「管理監督者」とは?

労働基準法第41条の「管理監督者」とは?>

http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri01.html

#########################

> 役員にもしくは管理監督者残業代についての相談です。
>
> 労働基準法第41条に該当する場合は残業手当を支給しなくて良い。(適用除外)と理解しております。
>
> この41条に該当させるためには、なにか手続きは必要でしょうか?
> 例)・就業規則上でもそれを記載しなければならない
>   ・雇用保険上、兼務役員にしなければならない
>   ・登記上、役員登録をしなければならない
>   ・会社とその管理監督者の間で、書面で誓約書をのこしておかなればならない。
>   等々
>
> そもそも、管理監督者とは役員のことなのでしょうか?
>
> 理由としては、現在の普通の従業員が今後管理監督者レベルの業務を一部(もしくは大半)任せていくとして、その際に会社は残業代支給しなければならないのか? また、会社が残業代を支給しなかった場合に、あとから本人から申請があったら支給しなければならない義務があるのか?
>
> 知識不足で質問がわかりにくいかもしれませんが、宜しくお願いします。

ありがとうございます!

著者るかるるかさん

2009年11月10日 19:58

削除されました

ありがとうございます!

著者るかるるかさん

2009年11月10日 19:59

わかりにくい質問にもかかわらず、ありがとうございます!
すごく理解しました。
本当に助かりました!

Re: ありがとうございます!

著者jinjiさん

2009年11月11日 13:33

念のため追記させてください。
最近、「名ばかり管理職」、「名ばかり店長」など残業不払い、過重労働などの問題がクローズアップされております。
残業代を支給しなくて済むからという理由で管理職へ登用するようなことのないよう注意したいですね。

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