相談の広場
役員にもしくは管理監督者の残業代についての相談です。
労働基準法第41条に該当する場合は残業手当を支給しなくて良い。(適用除外)と理解しております。
この41条に該当させるためには、なにか手続きは必要でしょうか?
例)・就業規則上でもそれを記載しなければならない
・雇用保険上、兼務役員にしなければならない
・登記上、役員登録をしなければならない
・会社とその管理監督者の間で、書面で誓約書をのこしておかなればならない。
等々
そもそも、管理監督者とは役員のことなのでしょうか?
理由としては、現在の普通の従業員が今後管理監督者レベルの業務を一部(もしくは大半)任せていくとして、その際に会社は残業代支給しなければならないのか? また、会社が残業代を支給しなかった場合に、あとから本人から申請があったら支給しなければならない義務があるのか?
知識不足で質問がわかりにくいかもしれませんが、宜しくお願いします。
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るかるるかさん こんにちは
ご質問の「管理監督責任者」とは、いづれにおいてもその承認要因はなかなか難しいでしょう。
ただほとんどの企業内では、課長職以上の責務につかれた方をその該当者としています。
ただ、最近は、課長職としていますが、その業務状況、責任度合は、一般職と何ら変わらないとして、労働基準監督署からの改善命令が下っています。
また、最近では、兼務役員などと考える体制の企業も多くを見ています。
兼務役員とは法人登記上は役員(労働基準法の使用者)ですが、実態は一般労働者として働いている人(労働基準法の労働者)にことを表しています。
社会保険は法人の役員も法人に使用される者として社会保険に加入できるため、兼務役員という考え方は不要です。
ここで問題なのが、労働保険です。(労災および雇用保険)使用者つまり役員にはこの労働保険は適用されず、労働者のみが適用されるということから、これらの点を考えて、兼務役員姿勢が出てきたと考えらています。
ご参考になるかとは思いますが、茨城労働局情報内に説明文書があります。
茨城労働局Hp>トップページ > 総務部の情報 > 労働相談 こんなときどうする?Q&A > 労働基準法第41条の「管理監督者」とは?
<労働基準法第41条の「管理監督者」とは?>
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri01.html
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> 役員にもしくは管理監督者の残業代についての相談です。
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> 労働基準法第41条に該当する場合は残業手当を支給しなくて良い。(適用除外)と理解しております。
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> この41条に該当させるためには、なにか手続きは必要でしょうか?
> 例)・就業規則上でもそれを記載しなければならない
> ・雇用保険上、兼務役員にしなければならない
> ・登記上、役員登録をしなければならない
> ・会社とその管理監督者の間で、書面で誓約書をのこしておかなればならない。
> 等々
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> そもそも、管理監督者とは役員のことなのでしょうか?
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> 理由としては、現在の普通の従業員が今後管理監督者レベルの業務を一部(もしくは大半)任せていくとして、その際に会社は残業代支給しなければならないのか? また、会社が残業代を支給しなかった場合に、あとから本人から申請があったら支給しなければならない義務があるのか?
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