相談の広場
18時~翌朝5時まで勤務のアルバイトの採用を考えております。
①時給の設定ですが、下記の認識で間違いがないか教えて下さい。
18:00~翌29時→通常時給(8H分)
22時~29時 →+深夜給25%
26時~29時(8H超えた分)→時間外賃金発生25%
ちなみにまだ就業規則は作成してないので、
会社の所定労働時間すらもあいまいです。
②ダメだと思いますが、給与計算処理の効率を考えて下記のような条件で雇用したらどのような問題が起きるでしょうか?
・基本時給900円
・22時~29時は1000円(時間外・深夜給込み)
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こんにちは。
①について
まず、36協定を締結していない場合、1日8時間・1週40時間を超えて労働させることは出来ませんので、ご注意ください。
また、夕方6時~翌朝5時でそのまま計算すると、1日11時間労働ですが、労働基準法により、
◎6時間を超えて8時間以内の労働をさせる場合は45分以上
◎8時間を超えて労働させる場合は1時間以上
の休憩時間を労働時間の途中で付与しなければいけないため、11時間全てを労働時間に充てることはできません。
週5日労働として(※週40時間を超えると、それに対しても時間外手当の対象になるため)、
◎実労働8時間+残業2時間
◎休憩時間は1時間(23時~0時まで)
◎時給900円
◎週休2日
とします。
(1)18時~22時までの4時間
契約した時給そのままでOKです。
(2)22時~23時までの1時間&休憩をはさんで、1時~3時までの2時間
深夜割増が必要になりますので、契約した時給+25%です。
(3)1時間休憩(休憩時間は給与を支払う必要はありませんが、労働者の自由に使える時間でなければならず、いわゆる待機時間に充てることは出来ません。)
(4)3時~5時までの2時間
深夜割増+時間外割増になりますので、契約した時給+50%です。
②について
ご質問例の時給900円ですと、
◎深夜割増=25%以上
◎時間外+深夜割増=50%
という、法に定める最低条件で計算した時間外・深夜給込みの金額は、時給1350円以上にしなければいけません。
これを守らなかった場合に起こる問題は、犯罪者になるということです。
労働基準法第37条は、労働者が時間外労働(いわゆる残業)を行った場合には、使用者が労働者に対し、割増賃金の支払うことを義務付けています。
この規定は強行規定であり、たとえ使用者と労働者の間で割増賃金を支払わない約束があったとしても無効になります。(S24.1.10基収第68号)
違反した場合には、未払賃金の支払義務は勿論、遅延利息として最高年14.6%を加算しなければならない上、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金という刑事罰の対象になります。
すなわち、この規定に違反した使用者は、犯罪者ということになります。
バレなきゃいいんでしょ?では片付けられない大問題ですね。
ご参考になれば幸いです。
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