相談の広場
36協定届(4/1法改正以前の届出です)についてご教示下さい。
正社員とアルバイトで、所定労働日・時間・給与〆日が違う場合、
届はどのようにするのが正しいのでしょうか。
枠を細分化して記載するのは可能ではありますが、
協定の有効開始日を起算日にそろえる事ができません。
皆様はどのように対応していらっしゃるのでしょうか。
今までは、詳細は正社員のみ記載、アルバイトは人数にのみ含めていました。
なお、当社の主な所定労働時間帯は下記の通りです。
*正社員 月~金 9:00~17:30 25日締
*パート 月~金 9:00~18:00 末日締
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労働基準法は労働時間・休日について、1日8時間、1週40時間及び週1回の休日の原則を定め、これに対して同法第36条は「労使協定をし、行政官庁に届け出た場合においては、・・・・その協定に定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働することができる。」として、残業や休日労働を行う場合の手続を定めている。
この点から、労働日、労働時間の変更を伴う場合には、各労働者ごとの協定文書への署名届けが必要です。
三六協定とは、時間外労働・休日労働に関する協定のことであり、当該協定を締結し所轄労働基準監督署に届け出ることで、本来労基法第32条で禁止されている法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働することを認めるものです(労基法第36条第1項)。したがって、逆説的に言えば、三六協定の締結及び届出がなされていない場合は、残業した時点で労基法違反となるということになります。また、監督署による調査(臨検)の際には、ほぼ間違いなくチェックされるものとの認識が必要です。
<従業員代表の決定方法>
従業員代表者の選出についても注意が必要です。具体的には、あくまで労働者の過半数代表ですので、使用者側の人間でないことが求められます。肩書きだけでは判断できませんが、マネージャー職や人事担当者が従業員代表となっているケースなども見受けられ、これらは一般的に労働者側とは言えませんので、従業員代表としては不適切となります。
また、この従業員代表者は民主的な方法で労働者側(パートタイマー・アルバイト含む)から選出しなければならないと決められております。具体的には、全員の挙手により決定する場合や、立候補による選挙があげられます。社内メール等で、従業員代表者の立候補者を募り、立候補者がない場合には、使用者側から推薦した候補者につき、過半数労働者の同意を得られるような仕組みが求められます。
よく見受けられるケースとして、使用者側が特定の従業員を指名し、それを他の従業員に通知せず勝手に選出するケースは認められませんので注意が必要です。なかには、本人に通知もせず、勝手に過半数代表者としてしまっているケースも見受けますが、これらの方法では、いざ係争となった際には、当該三六協定が無効とされることも想定されますので、適切に選出するようにしなければなりません。
実際のケースとして、従業員と残業問題にて裁判になったケースにおいて、従業員側の弁護士から、適当に決めて届出た三六協定は無効であると指摘され、会社側が不利益を被ったという事例もあります。
>akijin様
ご回答ありがとうございます。
36協定届出の必要性・従業員代表の選出方法については理解していると思います。
調査の際、実態との相違を指摘される事もあるかと思い、
このような些末な事を気にしている状態です。
法定超の残業をする可能性があるアルバイトを含めた届出が必要ということは認識しておりますが、
なにぶん「所定労働」を記載する箇所があり、
アルバイトも社員と同等数がおりますので「一部の例外」としては考えにくくなってきたのが現状で
皆様の会社ではどうなさっているのかが気になりました。
「法定労働時間を超えて労働することを認める」届出ということは、
そこまで気にしなくて良いのでしょうか・・・
107342様
当社も、正社員、時給者で〆日が違います。
労使間の協定書に
会社は業務の都合により業務が特に繁忙な時期に下記の時間外労働をさせることができる。
所定労働時間が7時間の時は、1日について3 時間以内
所定労働時間が8時間の時は、1日について2 時間以内
1ヶ月について 42 時間以内(起算日 毎月1日 但し、時給計算者は、毎月16日)
1年について 320時間以内(起算日 11月1日)
としてあり労働基準監督署の様式の協定届には
所定労働時間や事業場外に関する事項、延長できる時間など
は別紙協定書とおりと記入してます。
電話で説明ができないので、労働基準監督署に下書きをもっていって、これでいいのか確認してもらいました。
協定の有効開始日を起算日にそろえることができないのは、給与の締め日が違うからですか?
聞きたいことと違っていたならごめんなさい。
参考になれば幸いですが・・・・
>kinako様
ご回答ありがとうございます。
なるほど、但し書きで対応していらっしゃるのですね。
1年についての起算日が11/1だとすると、
有効期間は11/1~翌年10/31
⇒時給計算者は当年10/16~10/31、または翌年11/1~11/15はどうするのかという疑問が浮かびました。
何年も続けていればもちろんカバーできる事ではあるのですが・・・
実は社労士に相談でき、正社員を「主」として届け出れば良いという事で
今年の実務上は解決しました。
当社は運送業の為、ただでさえ細かい協定書がより細分化されて悩んでおりました。(分けるとなるとまだ解決はしないのですが・・・)
探しても出てこない事案でしたが、やはり御社のように実態に合わせて届け出ているところもあるのですね。
参考になりました。ありがとうございました。
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